○東京工業大学洗足池ハウス使用料金規程

平成29年3月3日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,東京工業大学洗足池ハウス規則(平成29年規則第25号。以下「規則」という。)第7条及び第8条の規定に基づき,東京工業大学洗足池ハウスの入居料,施設使用費及び共益費の額について定めるものとする。

(入居料等の額)

第2条 入居料,施設使用費及び共益費の額は,入居資格者の区分に応じて,次のとおりとする。

入居資格者の区分

入居料

施設使用費(月額)

共益費(月額)

学生(規則第3条第1号に該当する者をいう。)

57,500円

57,500円

7,500円

研究員(規則第3条第2号に該当する者をいう。)

67,500円

67,500円

7,500円

その他(規則第3条第3号に該当する者をいう。)

責任者が別に定める。

(月の中途の入退去の特例)

第3条 入居日が16日以降の場合の当該月の施設使用費の額は,月額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 退去日が15日以前の場合の当該月の施設使用費の額は,月額に2分の1を乗じて得た額とする。

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

東京工業大学洗足池ハウス使用料金規程

平成29年3月3日 規程第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第8編 施設・設備
沿革情報
平成29年3月3日 規程第6号