○国立大学法人東京工業大学における維持管理費一部負担金に関する細則
平成29年3月8日
細則第3号
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(平成29年規則第31号。以下「建物等規則」という。)第17条の規定に基づき,維持管理費一部負担金の運用に関する事項を定め,教育研究環境の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,建物等規則の定めるところによる。
(維持管理費一部負担金の徴収)
第3条 維持管理費一部負担金は,部局運用スペースを運用する学院等から,各年度1回徴収するものとする。
2 維持管理費一部負担金の支払いには,外部資金直接経費を充てることはできないものとする。
(対象スペース)
第4条 維持管理費一部負担金の算定の対象とするスペース(以下「対象スペース」という。)は,大岡山地区,田町地区及びすずかけ台地区の部局運用スペースとする。
(維持管理費一部負担金の算定)
第5条 維持管理費一部負担金の額は,次の各号に定めるところにより算定するものとする。
学院等 | ベース総徴収額 | ベース単位数 |
理学院 | 35,128,000円 | 771.5単位 |
工学院 | 62,448,000円 | 1,389.0単位 |
物質理工学院 | 49,116,000円 | 1,129.5単位 |
情報理工学院 | 14,540,000円 | 388.5単位 |
生命理工学院 | 24,332,000円 | 601.5単位 |
環境・社会理工学院 | 23,400,000円 | 751.5単位 |
リベラルアーツ研究教育院 | 10,520,000円 | 298.0単位 |
科学技術創成研究院 | 47,616,000円 | 1,205.5単位 |
二 徴収年度の前年度の10月1日における使用単位数が,ベース単位数より少ない場合は,ベース単位数から使用単位数を減じた数に基準単価を乗じて得た額を,ベース総徴収額から減じた額とする。
三 徴収年度の前年度の10月1日における使用単位数とベース単位数が同じ場合は,ベース総徴収額と同額とする。
2 研究実験室等区分の単位数から全学共用化した研究設備の運用等を目的として使用するスペースであるとして,オープンファシリティセンター長が認めたスペースについては,別に定める基準により算定した単位数に基準単価を乗じて得た額を前項で算出した維持管理費一部負担金の額から控除する。
(複数の学院等で使用している対象スペースの取扱い)
第6条 複数の学院等が共同で一の対象スペースを使用している場合は,いずれかの学院等が代表して維持管理費一部負担金を支払うものとする。
(維持管理費一部負担金収入の使途)
第7条 徴収した維持管理費一部負担金の使途は,キャンパスマネジメント本部にて案を作成し,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。
2 前項の規定に関わらず,特に必要と認める場合は,学長は,制度内容を随時見直すことができるものとする。
3 前2項の見直しは,キャンパスマネジメント本部において案を策定し,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この細則は,平成29年10月1日から施行する。
2 平成26年度から平成28年度までの間に,平成28年度からの英語による授業科目の開講のために新たに雇用された外国人教員のためのスペースの単位数については,当該教員の雇用期間が終了するまでの間に限り,第5条第1項第1号に定める教員室等区分の単位数から控除するものとする。
基準単価 | 80,000円/単位・年(消費税別) | ||
係数 | 区分 | 教員室等区分 研究実験室等区分 | その他区分 |
大岡山・田町地区 | 0.5 | 0.5 | |
すずかけ台地区 | 0.4 | 0.5 |
※ すずかけ台地区の教員室等区分及び研究実験室等区分の係数は,大岡山・田町地区の0.8倍としている。
附則(平29.9.15細15)
この細則は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平31.3.15細3)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令3.6.18細12)
1 この細則は,令和3年6月18日から施行する。
2 令和3年度の維持管理費一部負担金の算定については,改正後の国立大学法人東京工業大学における維持管理費一部負担金に関する細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令4.3.7細2)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令5.3.3細1)
1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学におけるスペースの配分に関する細則(平成31年細則第4号)は,廃止する。
別表 基準単価(第5条関係)
地区 | 基準単価(単位・年) |
大岡山地区及び田町地区 | 62,000円 |
すずかけ台地区 | 49,600円 |
※ すずかけ台地区の基準単価は,大岡山地区及び田町地区の0.8倍としている。