○国立大学法人東京工業大学における維持管理費一部負担金に関する細則

平成29年3月8日

細則第3号

(目的)

第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(平成29年規則第31号。以下「建物等規則」という。)第17条の規定に基づき,維持管理費一部負担金の運用に関する事項を定め,教育研究環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,建物等規則の定めるところによる。

(維持管理費一部負担金の徴収)

第3条 維持管理費一部負担金は,毎年度,部局運用スペースを運用する学院等の法人運営費(使途が特定されているものを除く。)から,その配分時に徴収するものとする。

2 学院等において特に事情がある場合は,所定の手続きにより,維持管理費一部負担金の一部について,前項の法人運営費以外の資金(奨学寄附金以外の外部資金を除く。)を充てることができる。

(対象スペース)

第4条 維持管理費一部負担金の算定の対象とするスペース(以下「対象スペース」という。)は,大岡山地区,田町地区及びすずかけ台地区の部局運用スペースとする。

(維持管理費一部負担金の算定)

第5条 維持管理費一部負担金の額は,次の各号に定めるところにより算定するものとする。

 徴収年度の前年度の10月1日における学院等が使用する対象スペースの単位数(以下「使用単位数」という。)が,次表に定める当該学院等のベース単位数(以下「ベース単位数」という。)より多い場合は,使用単位数からベース単位数を減じた数に,別表に定める基準単価(以下この条において「基準単価」という。)を乗じて得た額を,次表に定める当該学院等のベース総徴収額(以下「ベース総徴収額」という。)に加えた額とする。

学院等

ベース総徴収額

ベース単位数

理学院

35,128,000円

771.5単位

工学院

62,448,000円

1,389.0単位

物質理工学院

49,116,000円

1,129.5単位

情報理工学院

14,540,000円

388.5単位

生命理工学院

24,332,000円

601.5単位

環境・社会理工学院

23,400,000円

751.5単位

リベラルアーツ研究教育院

10,520,000円

298.0単位

科学技術創成研究院

47,616,000円

1,205.5単位

 徴収年度の前年度の10月1日における使用単位数が,ベース単位数より少ない場合は,ベース単位数から使用単位数を減じた数に基準単価を乗じて得た額を,ベース総徴収額から減じた額とする。

 徴収年度の前年度の10月1日における使用単位数とベース単位数が同じ場合は,ベース総徴収額と同額とする。

2 研究実験室等区分の単位数から全学共用化した研究設備の運用等を目的として使用するスペースであるとして,オープンファシリティセンター長が認めたスペースについては,別に定める基準により算定した単位数に基準単価を乗じて得た額を前項で算出した維持管理費一部負担金の額から控除する。

(複数の学院等で使用している対象スペースの取扱い)

第6条 複数の学院等が共同で一の対象スペースを使用している場合は,いずれかの学院等が代表して維持管理費一部負担金を支払うものとする。

(維持管理費一部負担金収入の使途)

第7条 徴収した維持管理費一部負担金の使途は,キャンパスマネジメント本部にて案を作成し,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。

(制度内容の変更)

第8条 学長は,中期目標・中期計画期間に合わせて,第3条から前条までに定める維持管理費一部負担金制度の内容(以下「制度内容」という。)を見直すものとする。

2 前項の規定に関わらず,特に必要と認める場合は,学長は,制度内容を随時見直すことができるものとする。

3 前2項の見直しは,キャンパスマネジメント本部において案を策定し,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この細則は,平成29年10月1日から施行する。

2 平成26年度から平成28年度までの間に,平成28年度からの英語による授業科目の開講のために新たに雇用された外国人教員のためのスペースの単位数については,当該教員の雇用期間が終了するまでの間に限り,第5条第1項第1号に定める教員室等区分の単位数から控除するものとする。

3 平成29年度及び平成30年度におけるスペースチャージの徴収に関する第5条の規定の適用については,別表2次表に読み替えるものとする。

基準単価

80,000円/単位・年(消費税別)

係数

区分

教員室等区分

研究実験室等区分

その他区分

大岡山・田町地区

0.5

0.5

すずかけ台地区

0.4

0.5

※ すずかけ台地区の教員室等区分及び研究実験室等区分の係数は,大岡山・田町地区の0.8倍としている。

4 前項のほか,平成29年度におけるスペースチャージの徴収に関する第5条の規定の適用については,第5条第1項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額の半額」と,同条第2項中「徴収する前年度」とあるのは「徴収する年度」と読み替えるものとする。

(平29.9.15細15)

この細則は,平成29年10月1日から施行する。

(平31.3.15細3)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

(令3.6.18細12)

1 この細則は,令和3年6月18日から施行する。

2 令和3年度の維持管理費一部負担金の算定については,改正後の国立大学法人東京工業大学における維持管理費一部負担金に関する細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令4.3.7細2)

この細則は,令和4年4月1日から施行する。

(令5.3.3細1)

1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学におけるスペースの配分に関する細則(平成31年細則第4号)は,廃止する。

(令5.10.6細9)

この細則は,令和5年10月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における維持管理費一部負担金に関する細則の規定は,令和5年10月1日から適用する。

別表 基準単価(第5条関係)

地区

基準単価(単位・年)

大岡山地区及び田町地区

62,000円

すずかけ台地区

49,600円

※ すずかけ台地区の基準単価は,大岡山地区及び田町地区の0.8倍としている。

国立大学法人東京工業大学における維持管理費一部負担金に関する細則

平成29年3月8日 細則第3号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
[全学規則]/第8編 施設・設備
沿革情報
平成29年3月8日 細則第3号
平成29年9月15日 細則第15号
平成31年3月15日 細則第3号
令和3年6月18日 細則第12号
令和4年3月7日 細則第2号
令和5年3月3日 細則第1号
令和5年10月6日 細則第9号