○国立大学法人東京工業大学における維持管理費一部負担金に関する細則
平成29年3月8日
細則第3号
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(平成29年規則第31号。以下「建物等規則」という。)第17条の規定に基づき,維持管理費一部負担金の運用に関する事項を定め,教育研究環境の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,建物等規則の定めるところによる。
(維持管理費一部負担金の徴収)
第3条 維持管理費一部負担金は,部局運用スペースを運用する学院等から年額を年1回に徴収するものとする。
2 維持管理費一部負担金の支払いには,外部資金直接経費を充てることはできないものとする。
(対象スペース)
第4条 維持管理費一部負担金の算定の対象とするスペース(以下「対象スペース」という。)は,大岡山地区,田町地区及びすずかけ台地区の部局運用スペースとする。
(維持管理費一部負担金の算定)
第5条 維持管理費一部負担金の年額は,次の各号に定めるところにより算定するものとする。
一 各学院等の対象スペースを次の各号に掲げる用途分類に応じて,当該各号に定めるとおりに区分し,区分ごとの単位数の合計を算出する。
イ 教員室等及び学生室 教員室等区分
ロ 研究実験室等 研究実験室等区分
ハ 前2号以外のスペース その他区分
二 教員室等区分の単位数から用途分類が「学生室」の単位数を控除する。ただし,各学院等の主指導教員が担当する学生数に別表1に定める係数を乗じて得た数の合計(少数点以下の端数がある場合は,その数を切り捨てた数)を上限とする。
三 研究実験室等区分の単位数から全学共用化した研究設備の運用等を目的として使用するスペースであるとして,研究・産学連携本部長が認めたスペースについて,別に定める基準により算定した単位数を控除する。
四 その他区分の単位数から次に定める数を控除する。
イ 用途分類が「講義室等」に該当するスペースの単位数に0.5を乗じて得た数の合計(少数点以下の端数がある場合は,その数を切り捨てた数)。ただし,室用途が「学生実験室・製図室」に該当し,かつ,授業科目の実施のみに使用するスペースについては,その単位数の合計とする。
ロ 用途分類が「会議室」に該当するスペースのうち,全学施設予約システムに登録するスペースの単位数の合計
ハ 用途分類が「共通スペース等」又は「その他」に該当するスペースの単位数の合計
六 前各号の規定により算定された各区分の合計単位数から院長裁量スペース相当単位数を控除する。ただし,国立大学法人東京工業大学におけるスペースの配分に関する細則(平成31年細則第4号)別表に定める各学院等の配分単位数に0.05を乗じて得た数(少数点以下の端数がある場合は,その数を切り捨てた数)を上限とする。
2 維持管理費一部負担金を算定する基準日は,維持管理費一部負担金を徴収する前年度の10月1日とする。ただし,基準日以降に対象スペースの変動が生じた場合にあっては,徴収する年度の5月1日を期限として,維持管理費一部負担金の修正を行うものとする。
(複数の学院等で使用しているスペースの取り扱い)
第6条 維持管理費一部負担金を算定するにあたって,1の対象スペースを2以上の学院等で使用している場合は,当該スペースの使用割合に応じて按分して計上するものとする。
2 前項の按分を行う場合に限り,1未満の端数を生じた場合にあっては,小数点以下第一位の数字が4以下であるときは切り捨て,6以上9以下であるときはその数字を5とするものとする。
(維持管理費一部負担金収入の使途)
第7条 徴収した維持管理費一部負担金の使途は,キャンパスマネジメント本部にて案を作成し,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。
2 前項の規定に関わらず,特に必要と認める場合は,学長は,対象スペース,基準単価及び係数を随時見直すことができるものとする。
3 前各項の見直しは,キャンパスマネジメント本部において案を策定し,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成29年10月1日から施行する。
2 平成26年度から平成28年度までの間に,平成28年度からの英語による授業科目の開講のために新たに雇用された外国人教員のためのスペースの単位数については,当該教員の雇用期間が終了するまでの間に限り,第5条第1項第1号に定める教員室等区分の単位数から控除するものとする。
基準単価 | 80,000円/単位・年(消費税別) | ||
係数 | 区分 | 教員室等区分 研究実験室等区分 | その他区分 |
大岡山・田町地区 | 0.5 | 0.5 | |
すずかけ台地区 | 0.4 | 0.5 |
※ すずかけ台地区の教員室等区分及び研究実験室等区分の係数は,大岡山・田町地区の0.8倍としている。
附 則(平29.9.15細15)
この細則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平31.3.15細3)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
別表1(第5条第1項関係)
学生種別 | 係数(単位/人) | |
大岡山地区及び田町地区 | すずかけ台地区 | |
博士後期課程 | 0.24 | 0.3 |
学士課程(学士特定課題研究の許可を受けた者),修士課程,専門職学位課程及び研究生 | 0.16 | 0.2 |
※ すずかけ台地区の係数は,大岡山地区及び田町地区の1.25倍としている。
別表2(第5条第1項関係)
基準単価 | 80,000円/単位・年(消費税別) | ||
係数 | 区分 | 教員室等区分 研究実験室等区分 | その他区分 |
大岡山地区及び田町地区 | 0.75 | 0.75 | |
すずかけ台地区 | 0.6 | 0.75 |
※ すずかけ台地区の教員室等区分及び研究実験室等区分の係数は,大岡山地区及び田町地区の0.8倍としている。