○国立大学法人東京工業大学学長の任期に関する規則

平成29年3月17日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第15条第1項及び国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第8条第1項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学の学長(以下「学長」という。)の任期に関し,必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 学長の任期は,4年とする。

2 前項の規定にかかわらず,任期の始期が4月1日でない者に係る任期は,当該任期の始期から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

3 学長は,引き続き再任されることができるものとし,その任期は,2年とする。

第3条 学長は,前条第3項の再任の任期の満了後引き続き学長に就任することができるものとする。この場合においては,新たに学長に就任するものとみなし,その任期については,前条の規定を適用する。

(規則の改正)

第4条 この規則の改正は,国立大学法人東京工業大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の議を経なければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか,学長の任期に関し必要な事項は,学長選考・監察会議の議を経て,別に定める。

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に学長である者の任期は,なお従前の例による。

(令4.2.4規21)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学学長の任期に関する規則

平成29年3月17日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第2章 役員等
沿革情報
平成29年3月17日 規則第43号
令和4年2月4日 規則第21号