○国立大学法人東京工業大学学長の任期に関する規則
平成29年3月17日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第15条第1項及び国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第8条第1項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学の学長(以下「学長」という。)の任期に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 学長の任期は,4年とする。
2 前項の規定にかかわらず,任期の始期が4月1日でない者に係る任期は,当該任期の始期から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
3 学長は,引き続き再任されることができるものとし,その任期は,2年とする。
(規則の改正)
第4条 この規則の改正は,国立大学法人東京工業大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の議を経なければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,学長の任期に関し必要な事項は,学長選考・監察会議の議を経て,別に定める。
附則
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に学長である者の任期は,なお従前の例による。
附則(令4.2.4規21)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。