○国立大学法人東京工業大学基金取扱要項

平成29年4月21日

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学基金規則(平成20年規則第92号)第6条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における東京工業大学基金(以下「基金」という。)への寄附の受入れ及び基金の経理に関し必要な事項を定めるものとする。

(受入制限)

第2条 次の各号に掲げるいずれかの条件が付された寄附は,受け入れることができないものとする。

 学術研究の成果として得られた特許権等の知的財産権及びこれらに準ずる権利を寄附者に譲渡又は使用させること等,寄附者に対して寄附の対価として,何らかの利益又は便宜を供与すること。

 使用した寄附の経理について,寄附者が会計検査を行うこと。

 寄附を受け入れることにより大学に著しい財政負担を伴わせること。

 寄附者からの寄附申込後,寄附者が寄附の全部又は一部を取消すことができること。

 寄附により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。

 その他大学の業務遂行上支障があると学長が認めること。

(受入手続き等)

第3条 寄附を受け入れるための手続き等は,次のとおりとする。

 学長は,個人又は団体から寄附の申込みがあった場合は,東京工業大学基金運営委員会の審査を経て,受入れの可否を決定する。

 学長は,寄附者に対して,領収書等を発行し,送付するものとする。

(出納保管)

第4条 学長は,寄附を受け入れたときは,出納役に出納保管させるものとする。

(経理)

第5条 基金の経理は,国立大学法人会計基準に基づき取り扱うものとする。

(現物資産活用基金の取扱い)

第6条 現物資産活用基金に組み入れた資産の運用によって生じた利子その他の収入金(当該収入金をもって取得した資産を含む。)は,当該基金に組み入れるものとする。

2 学長は,毎事業年度,別記様式による現物資産活用基金の状況等を記載した明細書を作成し,これを5年間保存するとともに,監事の監査を受けた当該明細書を毎事業年度終了後3月以内に,文部科学大臣に提出するものとする。

(雑則)

第7条 この要項に定めるもののほか,基金への寄附の受入れ及び基金の経理に関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成29年4月21日から施行する。

(平30.7.19)

この要項は,平成30年7月19日から施行する。

(令2.2.21)

この要項は,令和2年4月1日から施行する。

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国立大学法人東京工業大学基金取扱要項

平成29年4月21日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第2編
沿革情報
平成29年4月21日 種別なし
平成30年7月19日 種別なし
令和2年2月21日 種別なし