○国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則

平成29年7月11日

規則第67号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 採用,休職及び退職等(第5条―第23条)

第1節 採用(第5条―第10条の2)

第2節 休職及び復職(第11条―第15条)

第3節 退職(第16条・第17条)

第4節 定年(第18条・第19条)

第5節 解雇(第20条―第23条)

第3章 勤務条件(第24条―第49条の2)

第1節 勤務時間及び休日等(第24条―第37条)

第2節 休暇等(第38条―第49条の2)

第4章 賃金(第50条―第64条)

第1節 総則(第50条―第58条)

第2節 基本給(第59条―第61条)

第3節 諸手当(第61条の2―第63条の3)

第4節 賃金の特例(第64条)

第5章 服務(第65条―第73条)

第1節 服務(第65条―第70条)

第2節 出張及び旅費(第71条・第72条)

第3節 研修(第73条)

第6章 表彰及び懲戒等(第74条―第78条)

第7章 不服等の申出(第79条)

第8章 安全衛生及び健康管理(第80条―第84条)

第9章 災害補償(第85条)

第10章 福利・厚生(第86条)

第11章 雑則(第87条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に勤務する無期雇用職員(第3条に定めるものをいう。以下同じ。)の労働条件,服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 無期雇用職員の就業に関しては,この規則に定めるもののほか,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるところによる。

(定義)

第2条の2 この規則において「特定経費」とは,外部資金又は競争的資金による教育研究経費(大学に経理を委任されたものに限る。)をいう。

2 この規則において「特定事業」とは,大学が規則を定めて行う特定の事業をいう。

(無期雇用職員の職種等)

第3条 無期雇用職員の職種等は,次のとおりとする。

職種

職名

主な業務内容

特任教員

特任教授

特定経費による事業又は特定事業等における教育研究

特任准教授

特任講師

特任助教

高度専門員

リサーチ・アドミニストレーター

特に高度の専門的知識,経験又は識見を必要とする学術研究及び産学連携の推進に係る専門的業務のうち,別に定める業務

研究員

研究員

共同研究,受託研究等における研究

限定職員

事務限定職員

大学の運営に係る限定された事務に関する業務

技術限定職員

大学の運営に係る限定された技術に関する業務

2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要があると認めた場合は,前項に掲げる職種以外の無期雇用職員を雇用することができる。

3 無期雇用職員には,必要に応じ,当該特定経費又は特定事業等における呼称等を職名に付すことができる。

4 無期雇用職員のうち,リサーチ・アドミニストレーターについては,別に定めるところにより,職階に区分するものとする。

(遵守及び遂行)

第4条 大学及び無期雇用職員は,それぞれの立場でこの規則を遵守し,その職務の遂行に努めなければならない。

第2章 採用,休職及び退職等

第1節 採用

(採用)

第5条 無期雇用職員の採用は,競争試験又は選考により行う。

2 無期雇用職員のうち,限定職員を選考する場合は,原則として公募を経るものとする。

(欠格事項)

第6条 次の各号の一に該当する者は,無期雇用職員(特任教員及び附属科学技術高等学校に所属する学校教育法(昭和22年法律第26号)第7条に規定する教員に相当する無期雇用職員(以下「附属高校教員」という。)を除く。)となることはできない。

 禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予が付された場合を除く。)

 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

2 次の各号の一に該当する者は,特任教員及び附属高校教員となることはできない。

 禁錮以上の刑に処せられた者

 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

3 前項各号に定めるほか,次の各号の一に該当する者は,附属高校教員となることはできない。

 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い,当該失効の日から3年を経過しない者

 教育職員免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け,3年を経過しない者

(労働条件の明示)

第7条 無期雇用職員の採用に際しては,あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。

 労働契約の期間に関する事項

 就業の場所及び従事する業務に関する事項

 始業及び終業の時刻,所定の勤務時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項

 賃金に関する事項

 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(提出書類)

第8条 無期雇用職員に採用される者は,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし,学長が認めたときは,全部又は一部の書類について提出を省略することができる。

 履歴書

 住民票記載事項証明書

 資格に関する証明書

 その他学長が必要と認める書類

2 無期雇用職員は,前項各号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合は,その旨を,必要な書類を添えて,速やかに届け出なければならない。

(試用期間)

第9条 無期雇用職員の採用には,すべて試用期間を設けるものとし,その無期雇用職員が,その職において6月を下らない期間を勤務し,その間その職務を良好な成績で遂行したときに,正式のものとする。ただし,学長が認めたときは,当該期間を短縮し,又は設けないことがある。

2 試用期間中の無期雇用職員は,勤務成績の不良なこと,心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き雇用しておくことが適当でないと認められる場合には,解雇することがある。

3 試用期間は,勤続年数に通算する。

(配置換)

第10条 無期雇用職員は,業務上の都合により,配置換を命ぜられることがある。

2 無期雇用職員は,正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。

(テレワーク)

第10条の2 無期雇用職員のテレワークの実施については,学長が別に定める。

第2節 休職及び復職

(休職)

第11条 無期雇用職員が次の各号の一に該当する場合は,休職とすることができる。

 心身の故障のため,長期の休養を要する場合

 刑事事件に関し起訴され職務の正常な遂行に支障をきたす場合

 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合

 その他学長が定める場合

2 試用期間中の無期雇用職員については,前項の規定は適用しない。

3 第1項(第3号を除く。)の規定により,無期雇用職員をその意に反して休職とするときは,休職の事由を記載した説明書を交付するものとする。

(休職の期間)

第12条 前条第1項第1号の規定による休職の期間は,休養を要する程度に応じて,3年を超えない範囲内において,学長が定める。当該休職の期間が3年に満たない場合においては,休職とした日から引き続き3年を超えない範囲内に限り,これを更新することができる。ただし,無期雇用職員が業務上負傷し,又は疾病にかかり,休職とされた場合の休職の期間は,休養を要する間とする。

2 前条第1項第2号の規定による休職の期間は,その事件が裁判所に係属する間とする。

3 前条第1項第3号及び第4号の規定による休職の期間は,必要に応じ,3年を超えない範囲内において,それぞれ個々の場合について,学長が定める。当該休職の期間が3年に満たない場合においては,休職とした日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。

(復職)

第13条 第11条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅した無期雇用職員については,速やかに復職させるものとする。

2 休職の期間が満了した無期雇用職員は,当然復職するものとする。

3 第11条第1項第1号の規定により休職とされた無期雇用職員の前2項の規定による復職は,医師及び大学の産業医の診断の結果に基づいて行う。

(休職期間の通算)

第14条 第11条第1項第1号の規定により休職とされた無期雇用職員が,復職した日から1年を経過する日(復職後,引き続き国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則(平成16年規則第58号。以下「安全衛生管理規則」という。)第40条の規定により同規則別表第2に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け,同規則第41条の事後措置として病気休暇(日単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減された場合は,当該勤務を軽減された期間の末日の翌日から1年が経過する日)までの間に,同一の負傷又は疾病(病状が異なるものであっても,病因が類似または同一と認められるものを含む。以下「同一傷病等」という。)により休職とされた場合は,復職前の休職期間を通算して第12条第1項の規定を適用する。

(休職中の無期雇用職員の身分)

第15条 休職中の無期雇用職員は,無期雇用職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

第3節 退職

(退職)

第16条 無期雇用職員は,次の各号の一に該当した場合は退職とし,無期雇用職員としての身分を失う。

 退職を申し出た場合

 定年による退職の日に達した場合

 第11条第1項(第2号を除く。)の規定により休職とされた無期雇用職員が,当該休職期間が満了したにもかかわらず,なお休職事由が存在し,復職できない場合

 第20条又は第75条の規定により解雇された場合

 死亡した場合

 日本国籍を有しない無期雇用職員が,無期雇用職員として就業するために必要な在留資格を喪失した場合

(自己都合退職)

第17条 無期雇用職員は,自己の都合により退職しようとする場合は,退職を予定する日の1月前までに書面をもって申し出なければならない。

2 無期雇用職員は,退職を申し出た後においても,退職の日までは,引き続き職務に従事しなければならない。

第4節 定年

(定年)

第18条 無期雇用職員の定年は,65歳とする。

2 定年による退職の日は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。

第19条 削除

第5節 解雇

(解雇)

第20条 無期雇用職員(特任教員及び附属高校教員を除く。)第6条第1項に該当するに至ったとき,並びに特任教員及び附属高校教員が第6条第2項に該当するに至ったとき,並びに附属高校教員が第6条第3項に該当するに至ったときは,解雇する。

2 無期雇用職員が次の各号の一に該当する場合は,その意に反して,解雇することがある。ただし,第75条に規定する懲戒事由に該当し,解雇するときは,同条の定めによる。

 勤務実績が不良の場合

 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

 その他必要な適格性を欠く場合

 業務上又は予算上やむを得ない事由による組織の再編,統合又は縮小若しくは無期雇用職員数の削減等の場合

 担務している業務が終了し,他に担務すべき業務が見出せない場合

 その他前各号に準じる理由がある場合

3 第11条第3項の規定は,前項の規定により,無期雇用職員をその意に反して解雇する場合について準用する。

(解雇制限)

第21条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず,労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第19条に基づき打切補償を支払ったとみなされる場合を含む。)は,解雇する。

 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

 産前産後の女性無期雇用職員が労基法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間

(解雇予告)

第22条 第20条の規定により解雇する場合は,少なくとも30日前に当該無期雇用職員に予告する。予告しない場合は,平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の無期雇用職員を解雇する場合及び行政官庁の認定を受けた場合は,この限りでない。

(退職等証明書)

第23条 退職した無期雇用職員から労基法第22条に定める証明書の請求があった場合は,当該請求のあった事項について,遅滞なくこれを交付するものとする。

2 解雇予告を受けた無期雇用職員が,当該解雇予告を受けた日から退職の日までの間において,当該解雇の理由について証明書を請求した場合は,遅滞なくこれを交付するものとする。

第3章 勤務条件

第1節 勤務時間及び休日等

(所定勤務時間)

第24条 無期雇用職員(限定職員を除く。)の1週間の所定の勤務時間は,休憩時間を除き38時間45分又は35時間を超えない範囲内で当該無期雇用職員ごとに学長が定める時間とする。

2 限定職員の1週間の所定の勤務時間は,休憩時間を除き35時間を超えない範囲内で当該無期雇用職員ごとに学長が定める時間とする。ただし,業務の特殊性に鑑み,当該業務について,無期雇用職員が所属する部局等(国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)に規定する組織をいう。)の長(以下「所属部局長」という。)及び関係する理事・副学長の協議結果に基づき,学長が特に必要と認めた場合に限り,1週間の所定の勤務時間を,休憩時間を除き38時間45分とすることができるものとする。

3 1日の所定の勤務時間は,次の各号に掲げる1週間の所定の勤務時間に応じて,当該各号に定める時間とする。

 38時間45分 休憩時間を除き7時間45分

 35時間を超えない範囲内 休憩時間を除き7時間を超えない範囲内で当該無期雇用職員ごとに学長が定める時間

4 前3項の規定にかかわらず,業務上又は予算上やむを得ない事由等により,当該無期雇用職員及び所属部局長の協議を経て,学長が特に必要と認めた場合,所定勤務時間を変更することがある。

(始業及び終業の時刻)

第25条 無期雇用職員の勤務の始業及び就業の時刻は,午前8時30分から午後5時15分までの範囲内において,当該無期雇用職員ごとに学長が定める。

2 前項の規定にかかわらず,業務上の必要がある場合には,始業及び終業の時刻を学長が別に定めることがある。

(休憩時間)

第26条 無期雇用職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合には,勤務時間の途中に少なくとも45分の休憩時間を置くものとする。

2 前項の規定は,1日の勤務時間が6時間を超えない場合に,休憩時間を置くことを妨げない。

3 無期雇用職員は,休憩時間を自由に利用することができる。

(裁量労働制による勤務)

第26条の2 業務の性質上,業務遂行の手段及び時間配分をその者の裁量にゆだねることが適当な職務に従事する無期雇用職員については,労基法第38条の3に定める労使協定又は同法第38条の4に定める労使委員会の決議に基づき,裁量労働に関するみなし労働時間制を適用することがある。

(1月単位の変形労働時間制による勤務)

第27条 業務上の必要がある場合には,労基法第32条の2の規定により,無期雇用職員を毎月1日又は日曜日を起算日とする1月単位又は4週間単位の変形労働時間制の勤務に就かせることがある。

2 前項の規定の適用を受ける無期雇用職員の勤務時間及び休日は,次の各号のとおりとし,起算日の7日前までに当該無期雇用職員に通知するものとする。

 1週間の勤務時間 1月又は4週間を平均して38時間45分以内

 休日 前項の規定の適用を受けない場合と同じ日数とし,1週間に少なくとも1日以上

(通常の勤務場所以外での勤務)

第28条 無期雇用職員が,勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において,勤務時間を算定し難いときは,第24条の規定により定められた所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するためには通常所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(休日)

第29条 休日は,次の各号に掲げる日とする。

 日曜日(労基法第35条に規定する休日とする。)及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる休日を除く。)

 その他学長が特に定めた日

2 前項各号に掲げる休日のほか,当該無期雇用職員ごとに学長が定める曜日を休日とすることがある。

3 前2項の規定にかかわらず,業務上の必要がある場合には,休日を別に定めることがある。

(休日の振替)

第30条 無期雇用職員に,休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には,当該休日を同一週内の休日以外の日(以下「勤務日」という。)に振り替えることがある。

2 休日の振替は1日を単位とし,休日の振替簿により行うものとする。

(勤務しないことの承認)

第31条 無期雇用職員は,次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる時間,勤務しないことの承認を受けることができる。承認を受けた時間については有給とする。

 妊娠中の女性無期雇用職員及び産後1年を経過しない女性無期雇用職員(以下「妊産婦である女性無期雇用職員」という。)が,母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

 妊娠中の女性無期雇用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が,保健指導等に基づき,母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

 妊娠中の女性無期雇用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食することを承認された場合 所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は他の規定により勤務しないことを承認されている時間に連続する時間以外の時間で必要と認められる時間

 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された場合 2日の範囲内で必要と認められる時間

2 勤務しないことの請求及び承認の手続きは,特別休暇の例によるものとする。

(超過勤務)

第32条 業務上の必要がある場合には,労基法第36条第1項に定める労使協定に基づき,第24条の規定により定められた所定の勤務時間を超える時間の勤務(以下「超過勤務」という。)を無期雇用職員に命ずることがある。

2 超過勤務を命じた時間及び当該超過勤務を命じた日の所定の勤務時間の合計が8時間を超えるときは,所定の勤務時間中の休憩時間を含めて1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。

(妊産婦である女性無期雇用職員の超過勤務等の制限)

第33条 妊産婦である女性無期雇用職員が請求した場合には,前条の規定にかかわらず,超過勤務又は深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)の勤務を命じないものとする。

(災害時等の勤務)

第35条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には,無期雇用職員に労基法第33条第1項に定める超過勤務を命ずることがある。

(出勤)

第36条 無期雇用職員は,第25条の規定により定められた始業時刻までに出勤し,コンピュータ・ネットワークを利用した勤務時間管理システムに入力しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,コンピュータ・ネットワークを利用した勤務時間管理システムへの入力は,勤務等記録簿の作成をもって替えることができる。

(欠勤)

第37条 無期雇用職員は,やむを得ない事由により欠勤するときは,事前に欠勤届により届け出なければならない。

2 無期雇用職員の欠勤の手続き等については,勤務時間規則の規定を準ずるものとする。

第2節 休暇等

(休暇の種類)

第38条 無期雇用職員の休暇の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

 年次休暇

 病気休暇

 特別休暇

2 前項各号の休暇は,第2号を除き,有給とする。

(年次休暇の付与日数)

第39条 年次休暇は,一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)ごとに付与するものとし,付与する日数は,一の年において,次の各号に掲げる無期雇用職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

 当該年の前年から引き続き大学に在職する無期雇用職員 別表第1に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数(当該年の前年の全勤務日の8割以上出勤した場合に限る。)

 新たに無期雇用職員となった者 その年の雇用月に応じ,別表第2に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数

2 前項第2号に該当する者のうち,新たに無期雇用職員となった日の前日から引き続き大学に雇用されている者であって,当該者が無期雇用職員となる前に付与されていた年次休暇の残日数が同項同号に定める日数を超える場合には,前項の規定にかかわらず,当該残日数を年次休暇として付与する。

3 前2項の規定により付与された年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。

(年次休暇の請求等)

第40条 年次休暇は,無期雇用職員の請求した時季に与えるものとする。ただし,無期雇用職員の請求した時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認められる場合には,時季を変更することがある。

2 無期雇用職員は,年次休暇を請求する場合は,事前に別に定める年次休暇簿により申し出なければならない。ただし,やむを得ない事由により事前に請求できなかった場合には,その事由を付して事後において申し出ることができるものとする。

3 大学は,前条第1項各号の規定により10日以上の年次休暇が付与される無期雇用職員に対し,年次休暇の日数のうち5日については,第1項の規定にかかわらず,当該年次休暇を付与する日(以下この条において「第1基準日」という。)から1年以内の期間に,時季を定めることにより与えるものとする。

4 大学は,前項の規定にかかわらず,第1基準日から1年以内の1月1日(以下この条において「第2基準日」という。)前条第1項各号の規定により10日以上の年次休暇を無期雇用職員に付与するときは,当該無期雇用職員に対し,年次休暇の日数のうち,履行期間(第1基準日を始期として,第2基準日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この条において同じ。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数について,当該履行期間中に,その時季を定めることにより与えるものとする。

5 大学は,前2項の規定により年次休暇の時季を定めることにより与えるに当たっては,あらかじめ,同項の規定により当該年次休暇を与えることを当該無期雇用職員に明らかにした上で,その時季について当該無期雇用職員の意見を聴くものとする。

6 大学は,第1項の規定により無期雇用職員が請求した時季に年次休暇を与えた場合においては,当該与えた年次休暇の日数(当該日数が5日(第4項が適用される場合にあっては,同項の定めによって算出された日数をいう。以下同じ。)を超える場合には,5日とする。)分を第3項及び第4項の規定により時期を定めることにより与えるべき休暇の日数から控除するものとする。

(年次休暇の単位)

第41条 年次休暇の単位は,1日又は半日(休憩時間を基準として勤務時間を分けた場合のいずれか一方の時間をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし,半日を単位とする年次休暇を使用することができるのは,1日の勤務時間が6時間以上であって,かつ,基準とする休憩時間の前後の勤務時間の差が1時間以内の場合に限る。

2 前項の規定にかかわらず,特に必要があると認められるときは,年5日の範囲内において,1時間を単位とする年次休暇を使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には,勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り上げた時間)をもって1日とする。

(病気休暇)

第42条 病気休暇は,負傷又は疾病(予防注射若しくは予防接種による著しい発熱又は生理により就業が著しく困難な症状等を含む。以下同じ。)のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし,次の各号に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は,次の各号に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び次の各号に掲げる場合における病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

 生理日の就業が著しく困難な場合

 業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労災保険法第7条第2項及び第3項に定める通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかった場合

 安全衛生管理規則第40条の規定により同規則別表第2に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け,同規則第41条の事後措置(以下「軽減勤務」という。)を受けた場合

3 前項ただし書次項及び第5項の規定の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間における休日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては,その日数を考慮して当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した無期雇用職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた無期雇用職員を含む。)が,除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から1年が経過する日(1年が経過する日までの間に,同一傷病等により,軽減勤務に係る病気休暇を使用した場合又は第11条第1項第1号の事由による休職とされた場合は,当該期間の末日の翌日から1年が経過する日。第5項において同じ。)までの間に,再度の特定病気休暇を使用したときは,当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状,病因等が,当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状,病因等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第2項ただし書の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日以後の日においても,当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日の翌日から1年が経過する日までの間に,その症状,病因等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状,病因等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第2項ただし書の規定にかかわらず,当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,当該特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6 療養期間中の休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は,第2項ただし書及び第3項の規定の適用については,特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 軽減勤務に係る病気休暇の期間は,連続して90日を超えることはできない。なお,軽減勤務に係る病気休暇の期間の末日の翌日から9月が経過する日までの間に,同一傷病等により,再度軽減勤務に係る病気休暇を使用したときは,当該再度の軽減勤務に係る病気休暇の期間と直前の軽減勤務に係る病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

8 第2項ただし書及び第3項から前項までの規定は,試用期間中の無期雇用職員には適用しない。

(病気休暇の請求等)

第43条 無期雇用職員は,前条の病気休暇の承認を受けようとする場合は,事前に別に定める病気休暇簿により請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により事前に請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができるものとする。

2 無期雇用職員は,次の各号に掲げる特定病気休暇の承認を請求する場合は,医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類を添付しなければならない。

 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては,当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇

 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇

3 連続する8日に満たない期間の特定病気休暇を使用した日が,月の初日から末日までの間に,通算して8日以上ある場合は,無期雇用職員が一時的に勤務可能な状態であっても,当該無期雇用職員への安全配慮義務の履行の観点から,連続した特定病気休暇を勧告する場合がある。

4 1月以上の長期にわたる病気休暇を承認された無期雇用職員が,傷病等が治癒し出勤する場合は,勤務可能な旨を証する診断書を提出しなければならない。

(病気休暇の単位)

第44条 病気休暇は,必要に応じて,1日,1時間又は1分を単位とする。

2 1時間又は1分を単位として使用した病気休暇を日に換算する場合には,勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

(特別休暇)

第45条 特別休暇は,選挙権の行使,結婚,出産,リフレッシュその他の特別の事由により無期雇用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし,その事由及び期間は,別表第3のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めるときは,別表第3に定めるもののほか,特別休暇を与えることがある。当該休暇の事由及び期間その他必要な事項は,学長が別に定める。

(特別休暇の請求等)

第46条 無期雇用職員は,前条の特別休暇(別表第3の事由欄19に掲げるものを除く。)の承認の請求又は申出をしようとする場合は,事前に別に定める特別休暇簿により請求又は申出をしなければならない。ただし,やむを得ない事由により事前に請求又は申出ができなかった場合には,その事由を付して事後において請求又は申出をすることができるものとする。

2 前項の場合において,その事由を確認する必要があると認められるときは,証明書等の提出を求めることがある。

(特別休暇の単位)

第47条 別表第3の事由欄1から7まで及び12から19までに該当する特別休暇は,必要に応じて,1日,1時間又は1分を単位とする。

2 別表第3の事由欄8から11まで及び20に該当する特別休暇(以下「特定休暇」という。)は,必要に応じて,1日又は1時間を単位とする。ただし,特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には,勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

(育児休業等)

第48条 無期雇用職員の育児休業,育児短時間勤務及び育児時間については,無期雇用職員育児休業等規則の定めるところによる。

(介護休業等)

第49条 無期雇用職員の介護休業及び介護部分休業については,無期雇用職員介護休業等規則の定めるところによる。

(大学の都合による休業)

第49条の2 大学は,業務上の都合により,無期雇用職員を休業させることがある。大学の都合による休業について必要な事項は,学長が別に定める。

第4章 賃金

第1節 総則

(賃金の区分)

第50条 無期雇用職員の賃金は,基本給及び諸手当とする。

2 諸手当は,管理職手当,マネジメント職手当,通勤手当,除染手当,入試手当,学位論文審査手当,超過勤務手当及び深夜勤務手当とする。

(賃金の支払)

第51条 無期雇用職員の賃金は,その全額を通貨で直接,当該無期雇用職員に支払う。ただし,法令又は労基法第24条に基づく労使協定に定めるものは,賃金支払いの際に控除する。

2 前項の賃金は,無期雇用職員の同意を得た場合には,その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。

(賃金の計算期間)

第52条 賃金の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。

(賃金の支給定日)

第53条 賃金の支給定日は,次の表に掲げるとおりとする。

賃金の種類

支給定日

基本給,管理職手当,マネジメント職手当,通勤手当,除染手当,入試手当,学位論文審査手当,超過勤務手当及び深夜勤務手当

翌月の21日(その日が休業日(日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日)

2 前項の規定にかかわらず,通勤手当,除染手当,入試手当及び学位論文審査手当については,支給定日までにこれらの賃金に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後の支給定日に支給する。

3 第1項の規定にかかわらず,第59条の規定により基本給が年俸とされた無期雇用職員の基本給は,毎月,年俸の12分の1の額(同条第4項に該当する場合において,初日から末日まで雇用される月は同項第1号で定めた額,それ以外の月は同項第2号で定めた額。以下「月支給額」という。)を,当月の21日(その日が休業日にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日)に支給する。

4 第1項の規定にかかわらず,第59条の規定により基本給が年俸とされた無期雇用職員の管理職手当及びマネジメント職手当は,当月の21日(その日が休業日にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日)に支給する。

(賃金の即時払い)

第54条 無期雇用職員が前条に規定する賃金の支給定日前に退職した場合であって,当該無期雇用職員又は権利者から請求があったときは,前条の規定にかかわらず速やかに賃金を支給する。ただし,賃金を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。

(非常時払い)

第55条 無期雇用職員が,当該無期雇用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第53条に規定する賃金の支給定日前であっても,請求の日までの勤務実績に応じた賃金を支給する。

(日割計算)

第55条の2 第59条の規定により基本給が年俸とされた無期雇用職員(以下この条において「年俸適用職員」という。)にあっては,新たに年俸適用職員となった日から月支給額を支給する。

2 年俸適用職員が退職したとき又は年俸適用職員でなくなったときは,その日までの月支給額を支給する。

3 前2項の規定により月支給額を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときの月支給額は,第59条第5項第2号の例による。

(賃金の減額)

第56条 第59条の規定により基本給が年俸とされた無期雇用職員が勤務しないときは,第38条の規定に基づく年次休暇及び特別休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの賃金額を翌月以降の月支給額から減額して賃金を支給する。ただし,休職等の場合において,減額すべき額を翌月以降の月支給額から減額することができないときは,当該減額すべき額を返納させる。

(勤務1時間当たりの賃金額の算出)

第57条 前条に規定する勤務1時間当たりの賃金額は,次に掲げるとおりとする。

 第59条の規定により基本給が時間給とされた無期雇用職員 時間給の額

 第59条の規定により基本給が年俸とされた無期雇用職員 雇用期間を1年とした場合に定められる年俸の額の12分の1の額を156.29(週35時間を超えない範囲内で勤務する無期雇用職員にあっては,156.29に,第24条により定められたその者の1週間の所定の勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た数)で除して得た額

(大学の都合による休業者の賃金)

第57条の2 第49条の2の規定により大学の都合による休業を命ぜられた無期雇用職員の当該休業期間中の賃金は,休業を命ぜられた日1日につき,労基法第12条に規定する平均賃金の100分の60以上の額を支給する。

(準用)

第58条 基本給及び諸手当の支給に関し必要な事項は,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)を準用する。

第2節 基本給

(基本給の決定)

第59条 無期雇用職員の基本給は,次に掲げるところにより決定する。

 週35時間を超えない範囲内で勤務する無期雇用職員

 限定職員 時間給

 以外の無期雇用職員 時間給又は年俸

 週38時間45分勤務の無期雇用職員 年俸

2 無期雇用職員(次条の規定に基づき基本給を決定する場合を除く。)の時間給又は年俸の額は,当該無期雇用職員の職務の複雑,困難及び責任の度合い,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮の上,当該無期雇用職員ごとに,別表第4に掲げる基準時間給又は別表第5に掲げる基準年俸の範囲内において,所属部局長の意見に基づき,学長が定める。ただし,最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づく最低賃金を下回る基本給とすることはできない。

3 前項のほか,リサーチ・アドミニストレーターについては,別に定めるところにより,当該無期雇用職員の職階に応じた給与区分を適用するものとする。

4 無期雇用職員の年俸の額は,12,000円の整数倍としなければならない。

5 年度途中に採用された無期雇用職員の年俸の額は,次に掲げるところにより得られた額を合算した額とする。

 初日から末日まで雇用される月 雇用期間を1年とした場合に定められる年俸の額の12分の1の額

 前号以外の月 雇用期間を1年とした場合に定められる年俸の額の12分の1の額を当該月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)

6 前各項の規定にかかわらず,業務上又は予算上やむを得ない事由等により,当該無期雇用職員及び所属部局長の協議を経て,学長が特に必要と認めた場合,基本給の額を変更することがある。

(協議に基づく基本給の決定)

第60条 無期雇用職員の基本給は,次に掲げる場合は,所属部局長及び関係する理事・副学長の協議結果に基づき,学長が決定する。ただし,最低賃金法の規定に基づく最低賃金を下回る基本給とすることはできない。

 別表第4に掲げる基準時間給又は別表第5に掲げる基準年俸の範囲外の額とする場合

 時間給の額又は年俸の額を,1週間当たりの勤務時間数を考慮した上で比較して,変更前の時間給の額又は年俸の額から1割以上増額した額又は減額した額とする場合

 第3条第2項の規定に基づき雇用する無期雇用職員の年俸又は時間給の額を決定する場合

2 前条(第2項及び第3項を除く。)の規定は,前項の基本給の決定の場合に準用する。

(基本給の改定)

第61条 無期雇用職員の基本給は,当該無期雇用職員の勤務に対する評価,勤務条件等を考慮の上,これを改定することがある。

2 前2条の規定は,前項の基本給の改定の場合に準用する。

第3節 諸手当

(管理職手当)

第61条の2 管理職手当は,管理又は監督の地位にある無期雇用職員として学長が別に定める者に,職員賃金規則に準じて支給する。

(マネジメント職手当)

第61条の3 マネジメント職手当は,大学全体の組織戦略の検討等を行う地位にある無期雇用職員として学長が別に定める者に,職員賃金規則に準じて支給する。

(通勤手当)

第62条 通勤手当は,職員賃金規則の規定に準じて支給する。

(除染手当)

第62条の2 除染手当は,政府が定める帰還困難区域又は居住制限区域で,除染関連業務に従事した無期雇用職員に,その業務の特殊性に応じ,職員賃金規則の規定に準じて支給する。

(入試手当)

第62条の3 入試手当は,基本給を時間給に決定された無期雇用職員(特任教員に限る。)が,入学試験業務に従事した場合に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。

(学位論文審査手当)

第62条の4 学位論文審査手当は,基本給を時間給に決定された無期雇用職員(特任教員に限る。)が,論文提出による学位の審査業務に従事した場合に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。

(超過勤務手当)

第63条 超過勤務手当は,第24条の規定により定められた無期雇用職員の所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた当該無期雇用職員に支給する。

2 超過勤務手当の額は,所定の勤務時間を超えて勤務した時間(以下「超過勤務時間」という。)1時間につき,第57条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超えない場合の当該超過勤務時間 100分の100(その勤務が深夜である場合は,100分の125)

 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超える場合の当該超える超過勤務時間 100分の125(その勤務が深夜である場合は,100分の150)

 前号に該当する超過勤務時間が1月60時間を超える場合の当該超える超過勤務時間 100分の150(その勤務が深夜である場合は,100分の175)

3 週38時間45分勤務の無期雇用職員の超過勤務手当の額については,前項第1号は適用しないものとし,前項第2号中「所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超える場合の当該超える超過勤務時間」とあるのは「その月の超過勤務時間の累計が60時間までのもの」と,前項第3号中「前号に該当する超過勤務時間が1月60時間を超える場合の当該超える超過勤務時間」とあるのは「その月の超過勤務時間の累計が60時間を超えた後のもの」とする。

(深夜勤務手当)

第63条の2 深夜勤務手当は,所定の勤務時間として深夜に勤務(以下「深夜勤務」という。)することを命ぜられた無期雇用職員に支給する。

2 深夜勤務手当の額は,深夜勤務した時間1時間につき,第57条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の25を乗じて得た額とする。

(特定の無期雇用職員についての適用除外等)

第63条の3 第63条の規定は,第61条の2に規定する管理職手当又は第61条の3に規定するマネジメント職手当の支給を受ける無期雇用職員には適用しない。

2 第61条の2に規定する管理職手当又は第61条の3に規定するマネジメント職手当の支給を受ける無期雇用職員に対する第63条の2第1項の適用については,同項中「所定の勤務時間として深夜に」とあるのは「深夜に」とする。

第4節 賃金の特例

(特別な場合の手当)

第64条 前節に規定する諸手当のほか,学長が特に必要と認める場合は,別に定める特別手当を支給することができるものとする。

第5章 服務

第1節 服務

(法令等の遵守及び職務上の命令に従う義務)

第65条 無期雇用職員は,その職務を遂行するに当たっては,法令及び大学の諸規則を遵守し,かつ,上司の職務上の命令に従わなければならない。

(発明等の届出)

第66条 無期雇用職員は,知的財産権の対象となる発明等の創作(以下「発明等」という。)を行ったときは,速やかに届け出なければならない。

2 前項に規定する発明等の届出及び当該発明等に係る権利の帰属等については,国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)の定めるところによる。

(秘密を守る義務)

第67条 無期雇用職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 無期雇用職員は,法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合は,許可を得なければならない。

(禁止行為)

第68条 無期雇用職員は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 大学の名誉又は信用を傷つけること。

 職務又は地位を私的利益のため利用すること。

 学長の許可なく,大学内で宣伝又はこれに類する行為を行うこと。

 国立大学法人東京工業大学掲示規則(平成16年規則第103号)に違反して,学内に文書,図画等を掲示すること。

 その他大学の規律,秩序,静穏又は風紀を乱すこと。

(無期雇用職員の倫理)

第69条 無期雇用職員の職務に係る倫理については,国立大学法人東京工業大学役職員倫理規則(平成16年規則第66号)の定めるところによる。

(ハラスメントの防止等)

第70条 無期雇用職員は,セクシュアル・ハラスメント等のいかなるハラスメントも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。

2 ハラスメントの防止等に関する措置は,国立大学法人東京工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(平成16年規則第72号)の定めるところによる。

第2節 出張及び旅費

(出張)

第71条 無期雇用職員は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。

2 出張を命ぜられた無期雇用職員が帰任したときは,速やかに学長に報告しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,出張については,国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則(平成28年規則第153号)の定めるところによる。

(旅費)

第72条 前条の出張に要する旅費の支給については,国立大学法人東京工業大学旅費支給規則(平成16年規則第17号)の定めるところによる。

第3節 研修

(研修)

第73条 無期雇用職員は,業務上必要がある場合は,研修を命ぜられることがある。

2 無期雇用職員は,業務上必要な研修への参加を申し出ることができる。

3 大学は,無期雇用職員の研修機会の提供に努めなければならない。

第6章 表彰及び懲戒等

(懲戒)

第75条 無期雇用職員が次の各号の一に該当する場合は,懲戒処分を行う。

 正当な理由なく無断欠勤した場合

 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻又は早退し,勤務を怠った場合

 故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合

 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

 大学の名誉又は信用を傷つけた場合

 大学の規律,秩序又は風紀を乱した場合

 重大な経歴詐称をした場合

 その他この規則によって遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合

2 懲戒処分の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

 懲戒解雇 即時に解雇する。

 諭旨解雇 退職を勧告する。これに応じない場合は,即時に解雇する。

 停職 1日以上6月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の賃金は支給しない。

 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない範囲内で賃金を減額する。

 戒告 将来を戒める。

3 前項第1号又は第2号後段の解雇に当たっては,行政官庁の認定を受けたときは,労基法第20条に規定する解雇予告手当は支給しない。

第76条 削除

(訓告等)

第77条 第75条に規定する処分のほか,服務を厳正にし,規律を保持するため必要があるときは,無期雇用職員に,訓告,厳重注意及び注意(以下「訓告等」という。)を行うことがある。

2 訓告等の手続き等については,懲戒等規則の定めるところによる。

(損害賠償)

第78条 無期雇用職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合には,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。

第7章 不服等の申出

(不服等の申出)

第79条 無期雇用職員は,勤務条件及び不利益処分に関し,不服又は苦情を申し出ることができる。

2 大学は,前項の申出があったときは,迅速かつ公平に対処するものとする。

第8章 安全衛生及び健康管理

(安全衛生及び健康管理に関する措置等)

第80条 大学は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関連法令に基づき,無期雇用職員の安全衛生及び健康管理に関し必要な措置を講じなければならない。

2 無期雇用職員は,前項の規定に基づき大学が講ずる措置に協力しなければならない。

(非常災害時の措置)

第81条 無期雇用職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに,危機管理員(国立大学法人東京工業大学における危機管理に関する規則(平成16年規則第102号)第5条に規定するものをいう。)に連絡し,その指示に従わなければならない。

(安全衛生に関する遵守事項)

第82条 無期雇用職員は,大学における安全衛生を確保するため,次の事項を遵守しなければならない。

 安全衛生について上司の命令,指示等に従い,実行すること。

 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。

 安全衛生装置,消火設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸設備を勝手に動かし,又は許可なく当該地域に立ち入らないこと。

(感染症の届出)

第83条 無期雇用職員は,自己又は同居人が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症にかかり若しくはその疑いがある場合は,直ちに届け出て,指示を受けなければならない。

2 前項の届出に基づき,感染症の予防上必要と認められる場合は,当該無期雇用職員に出勤の停止を命ずることがある。出勤停止の期間は,出勤したものとして取り扱う。

(安全衛生及び健康管理に関する規則)

第84条 前4条の規定に定めるもののほか,無期雇用職員の安全衛生及び健康管理については,安全衛生管理規則の定めるところによる。

第9章 災害補償

(災害補償)

第85条 無期雇用職員の業務上の災害又は通勤による災害の補償については,労基法,労災保険法及び国立大学法人東京工業大学法定外災害補償規則(平成19年規則第1号)の定めるところによる。

第10章 福利・厚生

(社会保険)

第86条 無期雇用職員の社会保険については,健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)並びに雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

第11章 雑則

(雑則)

第87条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第18条第1項の規定の適用については,特任教員,高度専門員及び研究員を除き,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64歳

(平30.1.31規6)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.3.23規51)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.10.31規105)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平31.1.22規2)

この規則は,平成31年1月22日から施行する。

(平31.1.24規6)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平31.3.11規22)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令元.6.20規11)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令元.11.1規33)

1 この規則は令和2年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に休職とされた無期雇用職員が,施行日以後,当該休職の復職後に再度休職とされた場合の当該再度の休職期間と直前の休職期間の通算については,改正後の国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(以下「新規則」という。)第14条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 施行日前に開始された軽減勤務に係る病気休暇及び連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては,当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇の期間の上限及び通算については,新規則第42条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令元.12.6規44)

この規則は,令和元年12月6日から施行する。

(令2.1.30規16)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.3.19規46)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.9.18規83)

この規則は,令和2年9月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則の規定は,令和2年5月7日から施行する。

(令2.10.1規97)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令3.10.6規102)

この規則は,令和3年10月6日から施行する。

(令4.2.4規15)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.3.18規36)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.6.1規74)

この規則は,令和4年6月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令4.8.19規96)

1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において改正前の国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(以下「旧規則」という。)別表第3の9に規定する特別休暇を取得した無期雇用職員の,施行日以後,当該特別休暇に係る出産の日後8週間を経過する日までの期間中における改正後の国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(以下「新規則」という。)別表第3の9の規定の適用については,旧規則別表第3の9の規定により取得した特別休暇は新規則別表第3の9の規定により取得した特別休暇とみなし,その期間は通算する。

(令4.9.16規113)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令5.1.23規6)

この規則は,令和5年1月23日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則の規定は,令和5年1月1日から適用する。

(令5.3.10規27)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 施行日前に改正前の国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則第18条第2項の規定により退職した者のうち,65歳に達する日以後における最初の3月31日(以下「65歳到達年度の末日」という。)までの間にある者であって,引き続き大学に勤務することを希望した者(改正後の国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(以下「新無期雇用職員就業規則」という。)第20条第2項第1号又は第2号の事由に該当する者を除く。)については,新無期雇用職員就業規則の規定に基づく職において,1年を超えない範囲内で期間を定め,継続雇用をすることができる。

3 施行日以後,令和14年3月31日までの間に,施行日以後に新無期雇用職員就業規則第18条第2項の規定により退職した者のうち,65歳到達年度の末日までの間にある者であって,引き続き大学に勤務することを希望した者(同規則第20条第2項第1号又は第2号の事由に該当する者を除く。)については,同規則の規定に基づく職において,1年を超えない範囲内で期間を定め,継続雇用をすることができる。

4 前2項の雇用期間又はこの項の規定により更新された雇用期間は,1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし,当該雇用期間の末日は,前2項の規定により継続雇用する者又はこの項の規定により雇用期間を更新する者の65歳到達年度の末日以前でなければならない。

5 基準日(附則第2項から前項までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間,基準日における新無期雇用職員就業規則第18条第1項に規定する定年(以下「新無期雇用職員就業規則定年」という。)が基準日の前日における新無期雇用職員就業規則定年を超える職に,附則第3項に規定する者のうち基準日の前日において同日における新無期雇用職員就業規則定年に達している者を,同項の規定により継続雇用しようとする場合には,当該者は新無期雇用職員就業規則定年に達しているものとみなして,同項の規定を適用する。

(令5.4.21規42)

この規則は,令和5年4月21日から施行する。

(令6.1.29規10)

1 この規則は,令和6年1月29日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則別表第4及び別表第5の規定は,令和6年1月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず,第62条の改正規定は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1 年次休暇付与日数表(第39条第1項第1号関係)

1週間の勤務日の日数

付与日数

5日 ※

20日

4日

15日

3日

11日

2日

7日

1日

3日

※ 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている場合で1週間の所定勤務時間が30時間である場合を含む。

別表第2 年次休暇付与日数表(第39条第1項第2号関係)

1週間の勤務日の日数

雇用月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5日 ※

15日

14日

13日

11日

10日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

4日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

4日

3日

2日

3日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

2日

2日

6日

6日

5日

5日

4日

4日

3日

3日

2日

2日

1日

1日

1日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

1日

1日

※ 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている場合で1週間の所定勤務時間が30時間である場合を含む。

別表第3(第45条関係)

事由

期間

1 無期雇用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 無期雇用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 無期雇用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 無期雇用職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間

5 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性無期雇用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

6 女性無期雇用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

7 生後1年に達しない子を育てる無期雇用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分(男性無期雇用職員にあっては,その子の当該無期雇用職員以外の親が当該無期雇用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

8 無期雇用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

無期雇用職員の妻が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの2日の範囲内の期間

9 無期雇用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する無期雇用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における10日の範囲内の期間

10 小学校第3学年を修了するまでの子を養育する無期雇用職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るための予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

11 対象家族の介護又は対象家族の通院等の付添い,対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族の必要な世話を行う無期雇用職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

12 無期雇用職員の次に掲げる親族が死亡した場合で,無期雇用職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間




配偶者,父母及び子

7日

祖父母

3日(無期雇用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(無期雇用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(無期雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(無期雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(無期雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

13 無期雇用職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

14 1週間の勤務日の日数が次に掲げる日数である無期雇用職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1週間の勤務日の日数に応じて,一の年において休日を除いて次に掲げる範囲内の期間




5日

原則として連続する3日

4日

原則として連続する2日

3日

1日

15 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,無期雇用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 無期雇用職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該無期雇用職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

ロ 無期雇用職員及び当該無期雇用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該無期雇用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

16 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

17 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,無期雇用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

18 基準日(勤労感謝の日)において大学の勤続期間が20年及び30年に達した無期雇用職員(無期雇用職員表彰等規則第12条に規定する者をいう。)で,心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

勤続に達した年の基準日(勤労感謝の日)の翌日から1年間において,休日を除いて連続する5日の範囲内の期間

19 省エネルギーのための夏季一斉休業が実施される場合

8月中における休日を除いて学長が指定する原則として連続する2日

20 不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められるとき

一の年において5日の範囲内(体外受精又は顕微受精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合は,更に5日を加えた範囲内)の期間

別表第4 基準時間給表(第59条関係)

イ 特任教員,高度専門員及び研究員の基準時間給表

区分

基準時間給

特任助教・高度専門員(助教相当)

標準的な業務を行う者

1,900~2,590円

高度な業務を行う者

2,600~2,780

特に高度な業務を行う者

2,790~3,120

特任講師・高度専門員(講師相当)

標準的な業務を行う者

2,120~2,900

高度な業務を行う者

2,910~3,130

特に高度な業務を行う者

3,140~3,430

特任准教授・高度専門員(准教授相当)

標準的な業務を行う者

2,350~3,220

高度な業務を行う者

3,230~3,540

特に高度な業務を行う者

3,550~3,800

特任教授・高度専門員(教授相当)

標準的な業務を行う者

2,690~3,690

高度な業務を行う者

3,700~4,080

特に高度な業務を行う者

4,090~4,480

研究員

標準的な業務を行う者

1,900~2,590

高度な業務を行う者

2,600~2,780

特に高度な業務を行う者

2,790~3,120

注 時間給は,10円単位で決定する。

ロ 限定職員の基準時間給表

区分

業務内容

基準時間給

1

標準的な業務

1,390~1,490円

2

相当高度の知識若しくは経験又は資格を必要とする業務

1,500~1,620

3

高度の知識若しくは経験又は相当高度の資格を必要とする業務

1,630~1,730

4

専門的知識又は相当の経験を必要とする業務

1,740~1,820

5

相当高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする業務

1,830~1,950

6

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする業務

1,960~2,370

7

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする困難な業務

2,380~2,540

8

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする特に困難な業務

2,550~2,840

注 時間給は,10円単位で決定する。

別表第5 基準年俸表(第59条関係)

イ 特任教員,高度専門員及び研究員の基準年俸表(週38時間45分)

区分

基準年俸

特任助教・高度専門員(助教相当)

標準的な業務を行う者

5,148~7,056千円

高度な業務を行う者

7,068~7,788

特に高度な業務を行う者

7,800~8,604

特任講師・高度専門員(講師相当)

標準的な業務を行う者

6,216~8,544

高度な業務を行う者

8,556~9,156

特に高度な業務を行う者

9,168~9,972

特任准教授・高度専門員(准教授相当)

標準的な業務を行う者

6,900~9,468

高度な業務を行う者

9,480~10,320

特に高度な業務を行う者

10,332~11,040

特任教授・高度専門員(教授相当)

標準的な業務を行う者

8,088~11,112

高度な業務を行う者

11,124~12,180

特に高度な業務を行う者

12,192~13,188

研究員

標準的な業務を行う者

3,984~5,856

高度な業務を行う者

5,868~6,588

特に高度な業務を行う者

6,600~7,404

ロ 限定職員の基準年俸表(週38時間45分)

区分

業務内容

基準年俸

1

標準的な業務

3,252~3,960千円

2

相当高度の知識若しくは経験又は資格を必要とする業務

3,516~4,284

3

高度の知識若しくは経験又は相当高度の資格を必要とする業務

3,816~4,644

4

専門的知識又は相当の経験を必要とする業務

4,092~4,992

5

相当高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする業務

4,296~5,244

6

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする業務

4,596~5,604

7

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする相当困難な業務

5,616~6,828

8

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする困難な業務

6,840~7,560

9

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする特に困難な業務

7,572~8,376

ハ 特任教員,高度専門員及び研究員の基準年俸表(週35時間以下)

区分

基準年俸

特任助教・高度専門員(助教相当)

標準的な業務を行う者

2,748~3,768千円

高度な業務を行う者

3,780~4,044

特に高度な業務を行う者

4,056~4,524

特任講師・高度専門員(講師相当)

標準的な業務を行う者

3,072~4,212

高度な業務を行う者

4,224~4,548

特に高度な業務を行う者

4,560~4,992

特任准教授・高度専門員(准教授相当)

標準的な業務を行う者

3,408~4,680

高度な業務を行う者

4,692~5,136

特に高度な業務を行う者

5,148~5,520

特任教授・高度専門員(教授相当)

標準的な業務を行う者

3,912~5,364

高度な業務を行う者

5,376~5,928

特に高度な業務を行う者

5,940~6,504

研究員

標準的な業務を行う者

2,748~3,768

高度な業務を行う者

3,780~4,044

特に高度な業務を行う者

4,056~4,524

1 表に掲げる基準年俸は,第24条により定められた1週間の所定の勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)が週30時間の者のものである。

2 所定勤務時間が週30時間以外の者については,各区分の基準年俸の額に,所定勤務時間を30で除したものを乗じて得た額をもって,当該区分の基準年俸とする。

国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則

平成29年7月11日 規則第67号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成29年7月11日 規則第67号
平成30年1月31日 規則第6号
平成30年3月23日 規則第51号
平成30年10月31日 規則第105号
平成31年1月22日 規則第2号
平成31年1月24日 規則第6号
平成31年3月11日 規則第22号
令和元年6月20日 規則第11号
令和元年11月1日 規則第33号
令和元年12月6日 規則第44号
令和2年1月30日 規則第16号
令和2年3月19日 規則第46号
令和2年9月18日 規則第83号
令和2年10月1日 規則第97号
令和3年10月6日 規則第102号
令和4年2月4日 規則第15号
令和4年3月18日 規則第36号
令和4年6月1日 規則第74号
令和4年8月19日 規則第96号
令和4年9月16日 規則第113号
令和5年1月23日 規則第6号
令和5年3月10日 規則第27号
令和5年4月21日 規則第42号
令和6年1月29日 規則第10号