○国立大学法人東京工業大学無期雇用職員の表彰等に関する規則

平成29年7月11日

規則第70号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務表彰(第3条―第7条)

第3章 永年勤続者表彰(第8条―第11条)

第4章 リフレッシュ休暇(第12条)

第5章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(平成29年規則第67号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)第77条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に勤務する無期雇用職員に対する表彰等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 大学における表彰は,次の各号に掲げる2種類とする。

 職務上の功績がある者に対する表彰(以下「職務表彰」という。)

 大学に永年勤続した者に対する表彰(以下「永年勤続者表彰」という。)

第2章 職務表彰

(目的)

第3条 職務表彰は,職務に精励し職務上の功績がある無期雇用職員を表彰することにより,当該無期雇用職員の勤労等に報いるとともに,他の無期雇用職員の勤労意欲を高め,もって大学の一層の発展に寄与することを目的とする。

(表彰の対象)

第4条 職務表彰は,次の各号の一に該当する無期雇用職員に対して,学長が行うものとする。

 職務に関して有益な発明発見等をしたとき。

 職務の遂行に当たって抜群の努力をし,特に成績顕著なとき。

 担当業務に熟達し,多年にわたって献身的に職務に精励したとき。

 職務に関して特に他の規範とすることができる行為があったとき。

 職務に関連して特に有益と認められる経営上又は業務上の提案があったとき。

 前各号のほか,学長が特に必要と認めたとき。

(表彰の方法)

第5条 職務表彰は,別に定める表彰状を授与してこれを行う。

(表彰の時期)

第6条 職務表彰は,原則として毎年1回行うものとする。ただし,学長が必要と認めたときは,随時行うことができる。

(表彰者の決定等)

第7条 表彰者は,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。

2 部局等(国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)に規定する組織をいう。)の長は,職務表彰の候補者を学長に推薦することができる。

第3章 永年勤続者表彰

(永年勤続者表彰の対象)

第8条 永年勤続者表彰は,次の各号の一に該当し,かつ,勤務成績が良好である者に対して,学長が行うものとする。

 大学の勤続期間が20年に達した者

 退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において大学の勤続期間が30年に達している者

(勤続期間の計算)

第9条 勤続期間の計算は,表彰の日の属する月までに大学の無期雇用職員として在職した期間(大学において,有期雇用職員として在職した期間については無期雇用職員の在職に引き続く期間に限り,通算することができる。)とする。

2 前項の規定にかかわらず,懲戒処分により停職とされた期間は,在職した期間から除算する。

(表彰の日)

第10条 永年勤続者表彰は,第8条第1号に掲げるものにあっては毎年勤労感謝の日に,同条第2号に掲げるものにあっては,退職の日に行う。

(表彰の様式)

第11条 永年勤続者表彰は,第8条第1号に掲げるものにあっては別に定める表彰状を,同条第2号に掲げるものにあっては別に定める感謝状を授与してこれを行う。

第4章 リフレッシュ休暇

(リフレッシュ休暇)

第12条 当該年度の勤労感謝の日において次の各号の一に該当する継続支援員は,心身のリフレッシュを図るため,連続する5日の範囲内の期間において,特別休暇を取得することができるものとする。

 大学の勤続期間が20年に達した者

 大学の勤続期間が30年に達した者

2 第9条の規定は,前項の勤続期間の計算について準用する。この場合において,第9条第1項中「表彰の日」とあるのは「勤労感謝の日」と読み替えるものとする。

3 第1項に規定する特別休暇の取得に関し必要な事項は,無期雇用職員就業規則の定めるところによる。

第5章 雑則

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.3.23規52)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学無期雇用職員の表彰等に関する規則

平成29年7月11日 規則第70号

(平成30年4月1日施行)