○国立大学法人東京工業大学旅費支給規則第39条に規定する旅費の特例に関する取扱い
平成29年9月22日
(趣旨)
第1条 この取扱いは,国立大学法人東京工業大学旅費支給規則(平成16年規則第17号。以下「旅費支給規則」という。)第39条に規定する,学長が特に必要と認める者の旅費の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(学長が特に必要と認める者)
第2条 旅費支給規則第39条に規定する「学長が特に必要と認める者」は,次に掲げる者とする。
一 ノーベル賞受賞者(以下「受賞者」という。)
二 受賞者の随行者(以下「随行者」という。)
(受賞者の内国旅行の旅費)
第3条 受賞者の内国旅行の旅費のうち,旅費支給規則第13条から第15条まで及び第18条に係る旅費については,次に定める範囲で支給することができるものとする。
一 鉄道賃
イ その乗車に要する運賃
ロ 特別急行列車に乗車した場合には,特別急行料金
ハ 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,特別車両料金
二 船賃
イ 運賃の等級を設ける船舶による旅行の場合には,最上級の運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)
ロ 船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には,特別船室料金
三 航空賃
イ 運賃の等級を設ける航空路による旅行の場合には,最上級の運賃
ロ 特別席を利用する場合は,特別席料金
四 宿泊料は,旅費支給規則別表2に規定する定額の宿泊料又は宿泊に要する実費額
(受賞者の外国旅行の旅費)
第4条 受賞者の外国旅行の旅費のうち,旅費支給規則第26条から第28条まで及び第30条の旅費については,次に定める範囲で支給することができるものとする。
一 鉄道賃
イ 運賃の等級を設けた線路による旅行の場合には,最上級の運賃
ロ 特別の座席設備を利用した場合には,その座席のために現に支払った運賃
二 船賃
イ 運賃の等級を設ける船舶による旅行の場合には,最上級の運賃
ロ 船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には,特別船室料金
三 航空賃は,運賃の等級を設ける航空路による旅行の場合には,最上級の運賃
四 宿泊料は,旅費支給規則別表6に規定する宿泊料又は宿泊に要する実費額
五 外国人招へい者の滞在費は,旅費支給規則別表7に規定する滞在費又は宿泊に要する実費額に6,400円を加算した額。
(随行者の旅費)
第5条 随行者が,旅費支給規則による旅費を支給した場合に,随行者として業務を行うことが困難である場合には,旅行命令権者が必要と認めた場合に限り,随行者の旅費を受賞者に支給する旅費の範囲で支給できるものとする。
(支給手続き)
第6条 本取扱いによる特例の適用を受けた者は,特例の適用を受けた旅費の支払いを証明するに足る書類を担当部署に提出しなければならない。なお,必要な書類の全部又は一部を提出しなかった場合は,本取扱いによる旅費の特例は適用しないものとする。
附則
この取扱いは,平成29年10月1日から施行する。
附則(平30.9.21)
この取扱いは,平成30年10月1日から施行する。
附則(令元.7.1)
この取扱いは,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費支給規則第39条に規定する旅費の特例に関する取扱いの規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令元.11.15)
この取扱いは,令和2年1月1日から施行し,この取扱いの施行の日以降に出発する出張から適用する。
附則(令4.1.7)
この取扱いは,令和4年1月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学旅費支給規則第39条に規定する旅費の特例に関する取扱いの規定は,令和4年1月1日から適用する。