○東京工業大学南品川ハウス使用料金規程
平成30年3月2日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,東京工業大学南品川ハウス規則(平成30年規則第32号。以下「規則」という。)第7条及び第8条の規定に基づき,東京工業大学南品川ハウスの入居料,施設使用費及び共益費等の額について定めるものとする。
(入居料等の額)
第2条 入居料,施設使用費及び共益費の額は,入居資格者の区分に応じて,次のとおりとする。
(一定の使用量を超過した場合の光熱水費)
第3条 前条に定めるほか,入居者は,専有部分における1月分の電気,ガス又は水道の使用量が,別に定める範囲を超える場合には,当該超過分の料金を納入しなければならない。
(月の中途の入退去の特例)
第4条 入居日が16日以降の場合の当該月の施設使用費の額は,月額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 退去日が15日以前の場合の当該月の施設使用費の額は,月額に2分の1を乗じて得た額とする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,責任者が別に定める。
附則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。