○東京工業大学南品川ハウス使用料金規程

平成30年3月2日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,東京工業大学南品川ハウス規則(平成30年規則第32号。以下「規則」という。)第7条及び第8条の規定に基づき,東京工業大学南品川ハウスの入居料,施設使用費及び共益費等の額について定めるものとする。

(入居料等の額)

第2条 入居料,施設使用費及び共益費の額は,入居資格者の区分に応じて,次のとおりとする。

入居資格者の区分

入居料

施設使用費

(月額)

共益費

(月額)

学生(規則第3条第1号に該当する者をいう。)

55,000円

55,000円

7,500円

研究員(規則第3条第2号に該当する者をいう。

65,000円

65,000円

7,500円

その他(規則第3条第3号に該当する者をいう。)

責任者が別に定める。

(一定の使用量を超過した場合の光熱水費)

第3条 前条に定めるほか,入居者は,専有部分における1月分の電気,ガス又は水道の使用量が,別に定める範囲を超える場合には,当該超過分の料金を納入しなければならない。

(月の中途の入退去の特例)

第4条 入居日が16日以降の場合の当該月の施設使用費の額は,月額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 退去日が15日以前の場合の当該月の施設使用費の額は,月額に2分の1を乗じて得た額とする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,責任者が別に定める。

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

東京工業大学南品川ハウス使用料金規程

平成30年3月2日 規程第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第8編 施設・設備
沿革情報
平成30年3月2日 規程第7号