○国立大学法人東京工業大学無期雇用職員の任命等に関する規則

平成30年3月23日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学の無期雇用職員の任命等に関し必要な事項を定めるものする。

(任命等の権者)

第2条 国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(平成29年規則第67号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)に規定する無期雇用職員の採用,配置換,休職,復職,退職,懲戒及び賃金の決定に関する事項は,学長が行うものとする。

2 学長は,前項に掲げる任命等の権限を,他の役職員に委任することができる。

(採用及び配置換の定義)

第3条 次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるとおりとする。

 採用 新たに無期雇用職員として雇用すること。

 配置換 無期雇用職員を他の職に就かせること。

(無期雇用職員の補充の方法)

第4条 無期雇用職員の補充は,採用又は配置換のいずれかの方法により行うものとする。

(選考による採用)

第5条 無期雇用職員の採用は,競争試験又は選考により行う。

(通知書の交付)

第6条 次の各号の一に該当する場合には,無期雇用職員に対して,人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。

 無期雇用職員を採用し,又は配置換する場合

 休職事由が消滅したことによって無期雇用職員を復職させる場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合

 無期雇用職員が退職した場合(解雇の場合を除く。)

2 次の各号の一に該当する場合には,無期雇用職員に通知書を交付して行うものとする。

 無期雇用職員を休職にし,又はその期間を更新する場合

 無期雇用職員を解雇する場合

3 前項の通知書の交付は,これを受けるべきものの所在を知ることができない場合においては,民法(明治29年法律第89号)第98条に定める公示の方法によるものとする。

(通知書の交付を要しない場合)

第7条 次の各号の一に該当する場合においては,前条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。

 事務局の各課室内で無期雇用職員を配置換する場合(職を異にする場合を除く。)

 組織の変更等に伴い,無期雇用職員を配置換する場合

 前条第2項各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合

(通知書の様式及び記載事項等)

第8条 通知書の様式は,別紙第1に掲げる様式とする。

2 通知書の記載事項及び記入要領については,次の各号に定めるところによる。

 「氏名」欄 第6条第1項各号及び第2項各号に掲げる場合に該当する事実(以下「異動」という。)に係る者の氏名を記入する。

 「現職」欄 無期雇用職員である者について異動が生ずる際にその者の占める職の名称を記入する。

 「異動内容」欄 異動の内容を記入する。

 「日付及び任命権者」の欄 異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日(以下「発令日」という。)及び任命権者の氏名を記入し,公印を押す。

3 前条第3号の規定による場合において必要と認めるときは,発令後更に通知書を交付することができる。

4 一の無期雇用職員に係る発令日を同じくする2以上の異動については,一の通知書によることができる。この場合には,これらの異動の内容を「異動内容」欄にあわせて記入するものとする。

5 無期雇用職員の基本給の決定に関する事項を通知する場合には,通知書を用いるものとする。この場合の記載事項及び記入要領は,第2項に準ずるものとし,基本給の決定に関する事項を「異動内容」欄に記入する。ただし,通知書の交付によらないことを適当と認める場合には,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。

6 無期雇用職員についての異動の発令日において,当該無期雇用職員の基本給の決定に関する事項を通知する場合には,当該異動に係る通知書を用いることができる。この場合,基本給の決定に関する事項は前項の場合に準じて「異動内容」欄に記入する。

(処分説明書の様式及び記載事項等)

第9条 無期雇用職員就業規則第11条第3項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の様式は,別紙第2に掲げる様式とする。

2 処分説明書の記載事項及び記入要領については,次の各号に定めるところによる。

 「被処分者」の欄

 「所属部課」欄 処分の際における被処分者(処分を受けた者をいう。以下同じ。)を特定しうる所属する部,課等の名称を記入する。

 「氏名」欄 被処分者の氏名を記入する。

 「職名」欄 処分の際に被処分者の占める職の名称又はその他の公の名称を記入する。

 「基本給」欄 処分の際における被処分者の基本給を記入する。

 「処分の内容」の欄

 「処分発令日」欄 処分を発令した日を記入する。

 「処分効力発生日」欄 現実に処分の効力が発生した日を記入する。

 「処分説明書交付日」欄 処分説明書を被処分者に交付した日を記入する。

 「根拠規則」欄 処分の根拠となる規則の条,項及び号を記入する。

 「処分の種類及び程度」欄 処分の種類(例えば休職等)を記入し,その程度(例えば休職の場合は休職の期間等)を記入する。

 「刑事裁判との関係」欄 処分時において被処分者に係る刑事事件が裁判所に係属している場合は,当該事件に係る起訴日を記入する。

 「処分の理由」欄 処分の理由を具体的かつ詳細に,事実を挙げて(いつ,どこで,どのようにして,何をしたというように)記入する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令元.7.1規14)

この規則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学無期雇用職員の任命等に関する規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

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国立大学法人東京工業大学無期雇用職員の任命等に関する規則

平成30年3月23日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)