○国立大学法人東京工業大学学長特別補佐に関する規則

平成30年4月2日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学学長特別補佐(以下「学長特別補佐」という。)の設置及び任務等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 国立大学法人東京工業大学学長(以下「学長」という。)の下に,必要に応じ,若干人の学長特別補佐を置くことができる。

(任務)

第3条 学長特別補佐は,学長が指示する特別な事項に関し,学長を補佐することを任務とする。

(任命)

第4条 学長特別補佐は,国立大学法人東京工業大学の役職員のうちから学長が任命する。

2 学長は,学長特別補佐を任命したときは,役員会及び教育研究評議会に報告するものとする。

(任期)

第5条 学長特別補佐の任期は,学長が任命した日からその日の属する年度の末日までとし,重任,再任を妨げない。ただし,任命する学長の任期の終期を超えることはできない。

(解任)

第6条 学長は,前条に基づき定めた任期の途中においても,学長特別補佐を解任することができる。

2 学長は,前項に基づき学長特別補佐を解任したときは,役員会及び教育研究評議会に報告するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,学長特別補佐に関し必要な事項は,学長が定める。

この規則は,平成30年4月2日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

国立大学法人東京工業大学学長特別補佐に関する規則

平成30年4月2日 規則第56号

(平成30年4月2日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第2章 役員等
沿革情報
平成30年4月2日 規則第56号