○国立大学法人東京工業大学学長特別補佐に関する規則
平成30年4月2日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学学長特別補佐(以下「学長特別補佐」という。)の設置及び任務等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国立大学法人東京工業大学学長(以下「学長」という。)の下に,必要に応じ,若干人の学長特別補佐を置くことができる。
(任務)
第3条 学長特別補佐は,学長が指示する特別な事項に関し,学長を補佐することを任務とする。
(任命)
第4条 学長特別補佐は,国立大学法人東京工業大学の役職員のうちから学長が任命する。
2 学長は,学長特別補佐を任命したときは,役員会及び教育研究評議会に報告するものとする。
(任期)
第5条 学長特別補佐の任期は,学長が任命した日からその日の属する年度の末日までとし,重任,再任を妨げない。ただし,任命する学長の任期の終期を超えることはできない。
(解任)
第6条 学長は,前条に基づき定めた任期の途中においても,学長特別補佐を解任することができる。
2 学長は,前項に基づき学長特別補佐を解任したときは,役員会及び教育研究評議会に報告するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,学長特別補佐に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この規則は,平成30年4月2日から施行し,平成30年4月1日から適用する。