○国立大学法人東京工業大学資金運用管理委員会要項

平成30年5月31日

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学余裕金運用取扱細則(平成30年細則第6号。以下「細則」という。)第23条に基づき置かれる国立大学法人東京工業大学資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成し,うち1人以上は業務として2年以上の資金運用の実務経験を有する者とする。

 財務を担当する理事・副学長(以下「財務担当理事・副学長」という。)

 財務部長

 経理課長

 学外委員 2人以上

 その他財務担当理事・副学長が必要と認めた者

2 前項第4号の委員のうち,1人以上は国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の同窓会の会員又は大学に対して寄附を行った者とする。

3 委員会に委員長を置き,財務担当理事・副学長をもって充てる。

4 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。

(委員の任期)

第3条 前条第1項第4号の学外委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員以外の出席)

第4条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。

(開催)

第5条 委員会は,四半期に1回以上開催するものとする。また緊急事態が生じた際には,適時委員に連絡をし,必要に応じて召集する。

(協議事項)

第6条 委員会は,次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

 運用方針の策定及び見直しに関する事項

 運用状況のモニタリングに関する事項

 運用管理体制に関する事項

 運用実績等の公表に関する事項

 受託機関の評価に関する事項

 細則の改廃に関する事項

 その他資金運用に関する重要事項

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,財務部経理課において処理する。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この要項は,平成30年5月31日から施行する。

国立大学法人東京工業大学資金運用管理委員会要項

平成30年5月31日 種別なし

(平成30年5月31日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成30年5月31日 種別なし