○国立大学法人東京工業大学利益相反マネジメント規則

平成30年5月25日

規則第66号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 利益相反マネジメント体制(第5条―第11条)

第3章 利益相反マネジメントの実施方法

第1節 個人としての利益相反マネジメントの実施方法(第12条―第15条)

第2節 組織としての利益相反マネジメントの実施方法(第16条―第18条)

第3節 外部からの指摘への対応(第19条)

第4節 啓発活動(第20条)

第5節 秘密の保持(第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学利益相反マネジメントポリシー(以下「ポリシー」という。)に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における産学連携活動を行う上での利益相反の適正な管理に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 役職員 大学の役員及び職員(有期雇用職員を含む。)をいう。

 部局 各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,附属科学技術高等学校,附属図書館,各共通教育組織,各共通支援組織をいう。

 企業等 営利企業及び営利企業以外の法人その他の団体(行政機関,独立行政法人,学校法人を除く。)をいう。

 個人としての利益相反マネジメント 役職員が産学連携活動等を行う上で,その活動に関して役職員が有する個人的利益又は責務が,大学の役職員としての責務又は公共の利益を損なわないよう適正に管理することをいう。

 組織としての利益相反マネジメント 大学又は部局が産学連携活動等を行う上で,その活動に関して組織又は当該活動について組織としての意思決定を行う特定の役職員が有する経済的利益が,組織の社会的責任又は公共の利益を損なわないよう適正に管理することをいう。

(個人としての利益相反マネジメントの対象)

第3条 役職員が,次に掲げる行為を行う場合を,個人としての利益相反マネジメントの対象とするものとする。

 企業等と共同研究その他の一定の産学連携活動を行う場合

 企業等から一定額以上の金銭もしくは株式等を取得する場合又は便益の供与を受ける場合

 企業等から一定額以上の物品,サービス等を購入する場合

 その他第5条に規定する利益相反マネジメント委員会が個人としての利益相反マネジメントの対象として認めた行為を行う場合

(組織としての利益相反マネジメントの対象)

第4条 大学又は部局が,次に掲げる行為を行う場合を,組織としての利益相反マネジメントの対象とするものとする。

 企業等の株式等の取得又は事業への出資を行う場合

 企業等との一定額以上の研究費を受け入れる共同研究,受託研究等の契約を締結する場合

 企業等からの一定額以上の物品,サービス等を購入する場合

 企業等に一定額以上の知的財産の譲渡又はライセンスを行う場合

 その他第5条に規定する利益相反マネジメント委員会が組織としての利益相反マネジメントの対象として認めた行為を行う場合

第2章 利益相反マネジメント体制

(利益相反マネジメント委員会の設置)

第5条 大学に,利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第6条 委員会は,役職員及び組織に係る利益相反を適正に管理するため,次に掲げる事項を審議する。

 利益相反マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関する事項

 利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項

 利益相反に係る審査及び回避要請等に関する事項

 利益相反マネジメントのための調査に関する事項

 利益相反マネジメントに係る教育研修に関する事項

 外部からの利益相反の指摘への対応に関する事項

 その他大学の利益相反マネジメントに関する重要事項

(組織)

第7条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 各理事・副学長

 各学院長

 リベラルアーツ研究教育院長

 科学技術創成研究院長

 附属図書館長

 センター長等会議主査

 事務局長

 学長が委嘱する学外有識者 若干人

2 前項第8号に掲げる委員の任期は,1年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第8条 委員会に委員長を置き,学長が指名する理事・副学長(研究を担当する理事・副学長を除く。)をもって充てる。

2 委員長は,委員会を主宰する。

3 委員長に事故等があるときは,あらかじめ定めた者が委員長の職務を行う。

4 委員会は,過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

5 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第9条 監事は,常時委員会に陪席し,意見を述べることができる。

2 委員会が必要と認めたときは,学内外の有識者を出席させ,意見を聴くことができる。

(必要な措置)

第10条 委員会は,利益相反に関する審議結果について,必要に応じて学長に報告するとともに,研究・産学連携本部(以下「本部」という。)に対し必要な措置を求めることができる。

(関係部局の協力)

第11条 委員会は,利益相反状況の調査並びに対応方策の審議,決定及び実施に当たり,関係部局に必要な協力を求めることができる。

第3章 利益相反マネジメントの実施方法

第1節 個人としての利益相反マネジメントの実施方法

(状況の把握)

第12条 本部は,利益相反状況が生じる可能性について,日常的に把握に努めるものとする。

2 本部は,利益相反状況又はその発生のおそれを認めたときは,対応方策について検討するとともに,把握した状況及び対応方策の検討結果について委員会に報告するものとする。

(申告)

第13条 役職員のうち委員会が定める者は,委員会が定める時期及び方法により,第3条に規定する行為について委員会に申告しなければならない。

2 委員会は,前項の申告の内容について,本部に確認させるとともに,対応方策の検討をさせるものとする。

3 本部は,前項の対応方策を検討するにあたり,必要に応じて当該申告を行った役職員に対し,ヒアリングを行うことができる。

4 本部は,第2項の対応方策を検討するにあたり,必要に応じて学内外の有識者の意見を聞くことができる。

5 本部は,申告内容の確認結果及び対応方策の案を委員会に報告するものとする。

(審議・回避要請等)

第14条 委員会は,前2条による本部からの報告に基づき,利益相反状況を確認するとともに対応方策を審議のうえ,対象となる役職員に対し,必要に応じて注意喚起又は回避要請を通知する。

2 役職員は,前項の規定により回避要請の通知を受けた場合には,原則としてこれに従わなければならない。

(再審議)

第15条 前条第1項の規定により回避要請を受けた役職員は,その内容について不服がある場合には,委員会に再審議を申し立てることができる。

2 前項により再審議の申し立てを受けた場合,委員会は再審議の必要性について審議する。審議の結果,再審議を行うこととなった場合には速やかに委員会を開催し,再審議を行うものとする。

3 前項の再審議の必要性の審議にあたって,委員会は必要に応じて当該役職員に対しヒアリングを実施することができる。

4 委員会は第2項の審議の結果及び再審議の結果を速やかに当該役職員に通知する。

5 役職員は,前項の委員会からの通知を受けた場合は,これに従わなければならない。

第2節 組織としての利益相反マネジメントの実施方法

(情報の把握)

第16条 委員会は,第4条の行為に関する情報を本部に把握させるものとする。本部は,第4条の行為を所掌する関係部署に対し,当該行為に係る情報の提供を求めることができる。

2 委員会は,第4条の行為について組織としての意思決定を行う役職員に対し,当該行為に関連して自己が有する個人的な経済的利害関係について申告を求めることができる。

(対応方策の検討)

第17条 委員会は,前条の情報に基づき,本部に対応方策の検討をさせるものとする。

2 本部は,前項の対応方策を検討するにあたり,必要に応じて関係者にヒアリングを行うことができる。

3 本部は,第1項の対応方策を検討するにあたり,必要に応じて学内外の有識者の意見を聞くことができる。

4 本部は,前条により把握した情報及び本条において検討した対応方策の案を委員会に報告するものとする。

(審議・措置等)

第18条 委員会は,前条の本部からの報告に基づき,利益相反状況を確認するとともに対応方策を審議のうえ,必要と認めた場合は,回避その他の措置を講じるべき旨を決定する。

2 委員会は,第1項の規定による決定の前に,必要な調査を行うことができる。

3 委員会は,第1項の規定により措置を講じるべき旨を決定した場合には,学長に報告するものとする。

4 学長は,前項の報告を踏まえ,必要があると認めるときは,当該措置を講じるべき旨を関係者に指示するものとする。

第3節 外部からの指摘への対応

(外部からの指摘への対応)

第19条 外部から利益相反の指摘があった場合は,委員会がその対応方針について協議を行い,協議結果を学長に報告するものとする。

第4節 啓発活動

(教育研修)

第20条 委員会は,役職員に対し,利益相反について理解を深め,利益相反マネジメントに関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を必要に応じて本部に行わせるものとする。

第5節 秘密の保持

(秘密保持義務)

第21条 本学における利益相反マネジメントに関する業務に関与する者は,その業務により知り得た一切の情報に係る秘密を他に漏洩し,又は提供してはならない。その後業務に従事しなくなった場合も同様とする。

第4章 雑則

(庶務)

第22条 委員会の庶務は,研究推進部産学連携課において処理する。

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか,利益相反マネジメントに関し必要な事項は,委員会が定める。

1 この規則は,平成30年5月25日から施行する。

2 この規則の施行日をもって,国立大学法人東京工業大学利益相反委員会規則(平成16年規則第174号)は廃止する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学利益相反マネジメント規則

平成30年5月25日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第7編 研究協力
沿革情報
平成30年5月25日 規則第66号
令和4年3月18日 規則第34号