○国立大学法人東京工業大学未来社会DESIGN機構規則

平成30年9月7日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第14条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学未来社会DESIGN機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は,学術的な叡智に立脚した社会及び科学・技術に対する客観的な分析と深い洞察により,豊かな未来社会像を学内外の多様な人材と共にデザインするとともに,描いた未来社会像へ至る道筋を社会に示し,共有することで,広く社会に貢献することを目的とする。

(業務)

第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。

 学内外の多様な人材とともに行う豊かな未来社会像のデザイン

 社会及び科学・技術に関する広範な情報の収集・分析

 豊かな未来社会像を実現するために解決すべき課題の抽出並びに課題を解決するための新たな学術領域及び政策の提案

 豊かな未来社会像の実現に資する科学・技術教育の提案

 東京工業大学(以下「大学」という。)の国内外への情報発信力強化に資する豊かな未来社会像及びその実現のために必要な情報の提供

(組織)

第4条 機構は,次の各号に掲げる者(以下「機構構成員」という。)をもって構成する。

 機構長

 副機構長

 機構員

(機構長及び副機構長)

第5条 機構長は,理事・副学長のうちから学長が指名する者をもって充てる。

2 機構長は,機構の業務を総括する。

3 副機構長は,大学の専任教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

4 副機構長は,機構長の業務を補佐し,機構長に事故があるときはその職務を行う。

5 副機構長の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の在任期間とする。

(機構員)

第6条 機構員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。

 機構長が指名する職員(無期雇用職員及び有期雇用職員を含む。)

 学長が任命する学外有識者

(チーム)

第7条 機構員は,担当する業務内容に応じてチームを編成して業務を遂行する。

2 チームについて必要な事項は,機構長が別に定める。

(運営委員会)

第8条 機構に,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,機構の運営に関する具体的な方策について審議する。

(委員会の組織)

第9条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 その他学長の指名する者 若干人

(委員会の運営)

第10条 委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。

2 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。

3 議長に事故があるときは,議長の指名する者が,その職務を代行する。

(開催)

第11条 委員会は,委員長が必要と認めたときに開催することとする。

(定足数)

第12条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 出張者及び長期病休者は,前項の委員の数に加えない。

(議決)

第13条 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第14条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。

(事務)

第15条 機構の事務は,総務部広報課において処理する。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構長が別に定める。

この規則は,平成30年9月7日から施行する。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学未来社会DESIGN機構規則

平成30年9月7日 規則第82号

(令和3年4月1日施行)