○国立大学法人東京工業大学の建物内の部屋名称における役職員等の氏名等の使用に関する申合せ

平成30年11月1日

1 趣旨

この申合せは,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の建物内の部屋名称として役員,職員(無期雇用職員,有期雇用職員及び非常勤講師(雇用)を含む。),退職者,学生及び卒業生(以下「役職員等」という。)の氏名又は当該役職員等に由来する名称(以下「氏名等」という。)を使用する場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

2 役職員等の資格

大学の建物内の部屋名称として氏名等を使用することができる役職員等は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 大学における教育研究への貢献を通じ,学術の発展に顕著な功績のあった者

二 特に優れた学術上の業績を有し,国際的に高い評価を受けている者

三 その他学長が特に必要と認める者

3 決定

部屋名称への氏名等の使用は,各部局等の長の推薦に基づき,役員会の議を経て学長が決定する。

4 銘板等の設置

前項により,部屋名称が決定した場合は,当該名称を記載した銘板を設置することができるものとする。

5 庶務

部屋名称への氏名等の使用に関する庶務は,施設運営部施設総合企画課において処理する。

6 雑則

この申合せに定めるもののほか,部屋名称への氏名等の使用に関し必要な事項は,キャンパスマネジメント本部が別に定める。

この申合せは,平成30年11月1日から施行する。

(平31.3.15)

この申合せは,平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学の建物内の部屋名称における役職員等の氏名等の使用に関する申合せ

平成30年11月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第8編 施設・設備
沿革情報
平成30年11月1日 種別なし
平成31年3月15日 種別なし