○東京工業大学大学院における再入学に関する申合せ

平成30年11月1日

(趣旨)

第1条 この申合せは,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第18条に規定する東京工業大学大学院(以下「本学大学院」という。)における再入学の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(出願時期)

第2条 再入学志願の時期は,次の各号に掲げる入学時期に応じ,当該各号に定める期間とする。ただし,当該期間の末日が土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合には,当該末日の前日を当該期間の末日とする。

 前学期 前年度の後学期の始まりの日から12月28日まで

 後学期 当年度の4月1日から6月末日まで

(考査の方法)

第3条 再入学の考査は,志願者が再入学を願い出た学院及び系(技術経営専門職学位課程を含む。)において,書類審査,学力検査及び口頭試問により行うものとする。

(在学年限)

第4条 大学院学則第7条第5項に規定する再入学者の在学年限は,次の各号に掲げる方法により決定するものとする。

 本学大学院を修了した者が再入学した場合の在学年限は,再入学した課程に応じて大学院学則第7条第1項から第4項までに規定する在学年限(以下「標準在学年限」という。)を限度とし,再入学前に在学していた期間に修得した講究科目等の必修科目の状況を考慮して学期を単位として定めるものとする。

 大学院学則第23条の規定により退学した者又は大学院学則第53条第4号若しくは第5号の規定により除籍された者が再入学した場合の在学年限は,原則として,標準在学年限から退学又は除籍前の在学期間を,学期を単位として差し引いた期間とする。ただし,再入学前に在学していた期間に修得した講究科目等の必修科目の状況を考慮して在学年限を定める必要がある場合は,この限りではない。

(再入学前の既修得単位の認定)

第5条 大学院学則第33条の規定により,再入学者が,再入学前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を修了に必要な授業科目の単位として認定することを希望するときは,入学後所定の手続きを経なければならない。

(休学期間の通算)

第6条 大学院学則第23条の規定により退学した者又は大学院学則第53条第4号若しくは第5号の規定により除籍された者の,退学又は除籍前の在学期間における休学期間は,再入学後の休学期間に通算するものとし,その合計は,大学院学則第21条第4項に定める期間を超えることができない。

(雑則)

第7条 この申合せに定めるもののほか,再入学に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成30年11月1日から施行する。

(平31.1.11)

この申合せは,平成31年1月11日から施行する。

東京工業大学大学院における再入学に関する申合せ

平成30年11月1日 種別なし

(平成31年1月11日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成30年11月1日 種別なし
平成31年1月11日 種別なし