○東京工業大学大学院における転入学に関する申合せ

平成30年11月1日

(趣旨)

第1条 この申合せは,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第19条に規定する東京工業大学大学院(以下「本学大学院」という。)における転入学の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(出願資格)

第2条 他の大学の大学院博士後期課程に在学している者で,当該大学大学院における指導教員が本学に異動した,又は異動を予定する者は,本学大学院博士後期課程に転入学を願い出ることができる。

(出願時期)

第3条 転入学志願の時期は,次の各号に掲げる入学時期に応じ,当該各号に定める期間とする。ただし,当該期間の末日が土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合には,当該末日の前日を当該期間の末日とする。

 前学期 前年度の後学期の始まりの日から12月28日まで

 後学期 当該年度の4月1日から6月末日まで

(考査の方法)

第4条 転入学の考査は,志願者が転入学を願い出た学院及び系において,書類審査,学力検査及び口頭試問により行うものとする。

(在学年限)

第5条 転入学者の在学年限は,原則として,大学院学則第7条第3項に規定する在学年限(以下「標準在学年限」という。)から転入学前に在学していた他の大学の大学院における在学期間を,学期を単位として差し引いた期間とする。ただし,再入学前に在学していた期間に修得した講究科目等の必修科目の状況を考慮して在学年限を定める必要がある場合は,この限りではない。

(転入学前の既修得単位の認定)

第6条 大学院学則第33条の規定により,転入学者が,転入学前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を修了に必要な授業科目の単位として認定することを希望するときは,入学後所定の手続きを経なければならない。

(休学期間の通算)

第7条 転入学前に在学していた他の大学の大学院における休学期間(以下「転入学前の休学期間」という。)は,転入学後の休学期間に通算するものとする。この場合において,転入学前の休学期間が,通算して3年を超えるときは,転入学前の休学期間は,3年とみなして取り扱うものとする。

(雑則)

第8条 この申合せに定めるもののほか,転入学に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成30年11月1日から施行する。

(平31.1.11)

この申合せは,平成31年1月11日から施行し,改正後の東京工業大学大学院における転入学に関する申合せの規定は,平成30年12月1日から適用する。

東京工業大学大学院における転入学に関する申合せ

平成30年11月1日 種別なし

(平成31年1月11日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成30年11月1日 種別なし
平成31年1月11日 種別なし