○国立大学法人東京工業大学寄附プログラムに関する規程
平成30年12月7日
規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京工業大学基金規則(平成20年規則第92号。以下「基金規則」という。)第9条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における寄附プログラムに関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 寄附プログラムは,民間企業等からの寄附金を有効に活用して設置運営し,もって大学の教育及び研究の充実を図るとともに,その成果として大学の知と技術を社会に還元することにより,未来社会の創造や新たな価値の創出等の社会貢献に資することを目的とする。
一 寄附プログラム 民間企業等からの寄附により,人件費,物品費,旅費,光熱水料等の必要な経費等を支出し,教育研究等を実施するものをいう。
二 部局等 各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織,各共通支援組織及び未来社会DESIGN機構をいう。
(設置の申請)
第4条 部局等の長は,民間企業等から寄附プログラムのための寄附の申込みがあったとき又は企画・国際部社会連携課(以下「社会連携課」という。)と連携して民間企業等から寄附プログラムのための寄附を募集しようとするときは,学長に寄附プログラムの設置を申請することができる。
(設置)
第5条 学長は,前条の規定に基づく寄附プログラムの設置の申請があったときは,役員会の議を経て,当該寄附プログラムの設置を決定し,その旨を当該部局等の長に通知するものとする。
(設置期間等)
第6条 寄附プログラムの設置期間は,原則として2年以上5年以下とし,更新することができる。更新の手続は,設置の例による。
(名称)
第7条 寄附プログラムには,当該寄附プログラムにおける教育研究等の内容を示す名称を付すものとする。
2 寄附プログラムの名称には,寄附者又は寄附の趣旨が明らかになるような字句を付すことができる。
(構成)
第8条 寄附プログラムは,原則として当該寄附プログラムが設置される部局等の教員等によって運営する。
2 前項の規定にかかわらず,設置部局等以外の教員等を寄附プログラムの運営に参加させる場合には,当該寄附プログラムが設置される部局等の長及び当該教員等の所属する部局等の長の承認を得て,参加させることができる。
3 前2項のほか,寄附プログラムに,民間企業等からの寄附により雇用する次の職員を置くことができる。
一 特任教員
二 高度専門員
三 特任専門員
四 研究員
五 支援員
4 前項の規定により雇用する特任教員は,当該教育プログラムにおける教育研究等のほか,当該教育研究等の遂行に支障のない範囲内で,当該寄附プログラムの設置される部局等の長の許可を得て,その他授業又は研究指導を担当することができるものとする。
(経理等)
第9条 寄附プログラムへの寄附は,寄附プログラムの設置期間にわたって年度ごとに受け入れるものとする。ただし,複数年度分を一括して受け入れることもできる。
(内容等の変更)
第10条 寄附プログラムの内容等を大きく変更しようとする場合の手続は,設置の例による。
(寄附プログラムの終了)
第11条 部局等の長は,寄附プログラムの設置期間が終了したときは,次に掲げる書類を取りまとめ,社会連携課を経由して学長に提出するものとする。
一 寄附プログラムの成果の概要について記載したもの
二 会計報告書(別紙様式2)
2 寄附プログラムの基金に残余金がある場合は,前項第2号の会計報告書において,その使用方針を明記するものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,寄附プログラムに関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は,平成30年12月7日から施行する。
附則(平31.3.15程9)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令2.7.17程15)
この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附則(令3.3.19程10)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.5.21程16)
この規程は,令和3年5月21日から施行する。
附則(令4.3.18程12)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。