○国立大学法人東京工業大学協働研究拠点に関する規則

平成30年12月7日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第32条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における協働研究拠点に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協働研究拠点は,高度な研究水準を有する企業(以下「企業」という。)から研究経費及び研究者を大学に受け入れ,大学と企業が組織的に連携し,特定の研究分野における研究及び新規研究課題の創出に共同して取り組み,もって大学における研究の高度化,研究成果の産業界への活用促進及び高度人材育成の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織及び各共通支援組織をいう。

(協働研究拠点における研究等)

第4条 協働研究拠点においては,企業から受け入れた研究経費により人件費,物品費,旅費,光熱水料等その運営に必要な経費を賄い研究を実施するとともに,部局等を超えた教員及び学生等と企業の研究者等との交流により新たな研究課題の創出に取り組むものとする。

2 前項のほか,協働研究拠点において,企業は,本学の規則等を遵守したうえで,自主的な研究を行うことができる。ただし,当該研究の内容が第2条の目的の達成に資するものでなければならない。

第5条 削除

(設置申請)

第6条 部局等の長は,企業から協働研究拠点の設置の申込みがあった場合は,研究を担当する理事・副学長の了承を得て,教授会(組織運営規則第33条第2項に規定する運営委員会並びに国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。)及び各先駆研究組織に置く運営委員会等を含む。以下「教授会等」という。)の議を経て,学長に協働研究拠点の設置を申請することができる。

2 研究を担当する理事・副学長は,前項の了承にあたっては,協働研究拠点に参加する企業との共同研究の実績等を考慮することができる。

3 第1項の申請は,所定の申請書に企業から提出された申込書を添えて行うものとする。

(設置決定)

第7条 学長は,前条の規定に基づく協働研究拠点の設置の申請があったときは,教育研究評議会の議を経て,当該協働研究拠点の設置を決定し,その旨を当該部局等の長に通知するものとする。

(設置期間等)

第8条 協働研究拠点の設置期間は,原則として3年以上10年以下とし,更新することができる。更新の手続は,設置の例による。

(名称)

第9条 協働研究拠点の名称には,企業の名称が明らかになるような字句を付すことができるものとする。

(構成等)

第10条 協働研究拠点は,次に掲げる者をもって構成する。

 拠点長

 協働研究教員

2 拠点長は,協働研究拠点を設置する部局等の長又は当該部局等に所属する専任の教員のうちから当該部局等の長が指名する者をもって充てる。ただし,研究を担当する理事・副学長が認める場合は,特任教員(当該部局等に所属する教員に限る。)のうちから当該部局等の長が指名する者をもって充てることができるものとする。

3 拠点長は,協働研究拠点における研究を総括し,企業との連携を強化しつつ,第2条の目的の達成を図るものとする。

4 協働研究教員は,大学の専任の教員のうち,協働研究拠点を設置する部局等の長が指名する者をもって充てる。ただし,協働研究拠点を設置する部局等以外に所属する教員を指名するときは,当該教員の所属する部局等の長の承諾を得るものとする。

5 協働研究教員は,協働研究拠点における研究に従事する。

6 第1項に定めるもののほか,協働研究拠点に次の職員を置くことができる。

 特任教員

 研究員

 その他必要な職員

7 前項の職員は,原則として大学が企業から受け入れた研究経費により雇用するものとする。

8 前項の規定により大学が企業から受け入れた研究経費により雇用した特任教員は,協働研究拠点における研究に協働研究教員と協力して従事するほか,当該協働研究拠点における研究の遂行に支障のない範囲内で,当該協働研究拠点が設置される部局等の長の許可を得て,その他授業又は研究指導を担当することができるものとする。

(協定等の締結)

第11条 協働研究拠点を設置するときは,学長は,企業の代表権を有する者又は契約締結の権限を有する者と次の各号に掲げる事項を明記した協働研究拠点の設置に関する協定を締結するものとする。

 協働研究拠点の設置部局等

 協働研究拠点の名称

 協働研究拠点の目的

 協働研究拠点長の所属,職名及び氏名

 協働研究拠点の設置期間

 協働研究拠点に係る経費に関する事項

 その他必要な事項

2 前項に定めるもののほか,研究を担当する理事・副学長は,前項の協定に基づき,企業の代表権を有する者又は契約締結の権限を有する者と,共同研究に関する契約を締結するものとする。

(オープンイノベーション機構による支援等)

第12条 協働研究拠点における共同研究及び新規研究課題の創出の取組みにおいては,オープンイノベーション機構による支援等を受けるものとする。

(共同研究の取扱い)

第13条 この規則に定めるもののほか,協働研究拠点で実施する共同研究の取扱いについては,国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則(平成16年規則第23号。以下「共同研究取扱規則」という。)の規定を適用し,当該共同研究は,同規則第7条の2第2号に規定する戦略的産学連携経費の適用を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,共同研究取扱規則第6条の規定については,これを適用しないことができる。

3 この規則の規定と共同研究取扱規則の規定が競合する場合は,この規則の規定が優先するものとする。

(他の研究機関等との共同研究等)

第14条 大学と企業との合意に基づき,当該企業以外の学外研究機関等(以下「第三者」という。)と協働研究拠点における研究に関連した共同研究を行い,又は第三者からの受託研究を行い,若しくは第三者へ研究を委託することができる。

(経理等)

第15条 協働研究拠点の研究経費は,協働研究拠点の設置期間の各年度に必要な額を,分割して受け入れることを原則とする。ただし,研究を担当する理事・副学長と企業が協議し合意した場合には,一括して受け入れることができるものとする。

(内容等の変更)

第16条 協働研究拠点の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は,設置の例による。

(協働研究拠点の終了)

第17条 部局等の長は,協働研究拠点の設置期間が終了したときは,その研究の成果の概要の取りまとめを行うものとする。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか,協働研究拠点に関し必要な事項は別に定める。

この規則は,平成30年12月7日から施行する。

(令2.1.10規6)

この規則は,令和元年2月1日から施行する。

(令2.3.19規43)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.10.2規101)

この規則は,令和2年10月2日から施行する。

(令3.7.2規65)

この規則は,令和3年7月2日から施行する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学協働研究拠点に関する規則

平成30年12月7日 規則第113号

(令和4年4月1日施行)