○国立大学法人東京工業大学教育研究共創スキーム実施要項
平成30年12月7日
(趣旨)
第1条 この要項は,高度な技術的知見等を有する民間企業等(以下「企業」という。)と国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)が,教育と研究の双方において連携する場合の枠組みとして,大学が実施する教育研究共創スキーム(以下「スキーム」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 スキームは,企業の有する高度な技術的知見等を大学の教育及び研究に活用し,もって大学における先端的教育の充実及び実務的人材養成並びに研究の高度化を図ることを目的とする。
(スキームの要件等)
第3条 前条の目的を達成するため,スキームにおいては,次に掲げる教育及び研究を行うものとする。
一 スキームの実施期間中,企業が派遣する人材により,企業の有する高度な技術的知見に関連する分野(以下「特定分野」という。)について,大学院課程における授業科目の実施及び学生の研究指導を行うこと。また,当該授業科目は,年間2科目以上かつ4単位以上とし,スキームを開設する学院は,当該授業科目を用いた東京工業大学大学院特別専門学修プログラム(以下「学修プログラム」という。)を開設すること。
二 スキームの実施期間中,特定分野において,大学が企業から受け入れる研究経費の総額が1年間あたり1千万円以上の共同研究を企業と実施すること。
2 前項第1号の規定により,企業が派遣する人材は,国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項(平成16年4月2日制定)第7条に規定する特定教員として受け入れるものとする。
3 スキームの実施期間は,原則として2年以上5年以下とし,更新することができる。更新の手続は,スキームの申請の例による。
(スキームの名称)
第4条 スキームの名称並びにスキームにおいて開設する学修プログラム及び授業科目の名称は,当該スキームにおける特定分野の内容を示す名称を付すものとする。
2 前項の名称には,本学と当該スキームに参画する企業が協議の上,当該企業が明らかとなる語句を付すことができる。
(スキームの開設)
第5条 スキームは,当該スキームにおいて実施する共同研究の研究代表者が所属又は担当する学院が開設するものとし,複数の学院が参加することができる。
(スキームの申請)
第6条 学院の長は,企業からスキームの申込みがあった場合において,スキームの開設をしようとするときは,当該学院の教授会の議を経て,様式1により,教育本部長を通じて学長に申請するものとする。なお,複数の学院が参加する場合は,参加するすべての学院の教授会の議を経るものとする。
2 教育本部長は,当該スキームの開設について教育本部会議において審議し,その結果について,学長に報告する。
3 学長は,前項の報告を受けた場合は,教育研究評議会及び役員会の議を経て,開設を決定し,その結果を教育本部長を通じて,申請した学院の長に通知するものとする。
4 前項の規定により,開設の決定の通知を受けた学院の長は,企業との共同研究の研究代表者に対し,共同研究契約締結の手続きを進めるよう指示するものとする,
(スキームの構成)
第7条 スキームは,次に掲げる者をもって構成するものとする。
一 スキーム担当教員 大学の専任の教員であって,スキームにおける教育研究に従事する者をいう。
二 スキーム担当特定教員 第3条第1項第1号の規定により,企業から派遣され,授業科目の実施及び学生の研究指導に従事する者をいう。
2 前項に定めるもののほか,必要に応じて共同研究経費により雇用されるスキーム担当特任教員を置くことができる。
(スキーム責任者)
第8条 スキームを開設する学院の長を大学におけるスキーム責任者(以下「大学責任者」という。)とする。
2 企業は,企業の役職員のうちから,企業におけるスキーム責任者(以下「企業責任者」という。)を指名するものとする。
(スキームの運営方法)
第9条 スキームの運営方法については,大学責任者及び企業責任者が協議のうえ,これを定める。
(スキームにおける共同研究)
第10条 この要項に定めるもののほか,スキームにおいて実施する共同研究については,国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則(平成16年規則第23号。以下「共同研究取扱規則」という。)の規定を適用するものとする。
(協定の締結)
第11条 大学及び企業は,この要項に基づき,スキームにおける連携を円滑に進めるための協定を締結するものとする。
(複数企業が参画する場合の取扱い)
第12条 一のスキームに複数の企業が参画する場合の取扱いは,次のとおりとする。
一 前条の協定及び当該スキームにおける共同研究契約は,企業の連名で大学と締結するものとする。
三 第3条第1項第2号の規定により大学が企業から受け入れるべき研究経費の額の算定にあたっては,企業から受け入れる共同研究経費の合計とする。
四 第8条第2項に規定する企業責任者は,それぞれの企業において指名するものとする。
(事務)
第13条 スキームの事務は,学務部の協力を得て,研究推進部産学連携課において処理する。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか,スキームに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成30年12月7日より施行する。
附則(令4.3.18)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。