○東京工業大学学内保育所私的契約児の保育料に関する要項

平成31年3月15日

(趣旨)

第1条 この要項は,東京工業大学国際交流会館規則(平成16年規則第147号)第5条第2項の規定に基づき,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条で定める認定を受けていない児童(以下「私的契約児」という。)を学内保育所に入園させる際の保育料の額について定めるものとする。

(保育料の額)

第2条 保育料の月額は,大田区保育の必要性の認定等に関する条例(昭和62年大田区条例第11号)第4条第1項別表に定める費用徴収金基準額表の最高額と同額とする。

2 前項の規定にかかわらず,入園日又は退園日を含む月の在園期間が1月に満たない場合の保育料は,前項の保育料(以下「保育料(月額)」という。)又は保育料(月額)に10分の1を乗じた額に当該月の在園期間中の学内保育所の運営日数を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

(保育料の納入)

第3条 私的契約児の保護者は,保育料を,毎月指定の期限までに大学へ納入しなければならない。

この要項は,平成31年4月1日から施行する。

東京工業大学学内保育所私的契約児の保育料に関する要項

平成31年3月15日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成31年3月15日 種別なし