○国立大学法人東京工業大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則
平成31年3月11日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(平成29年規則第67号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)第3条第1項及び国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第4条第1項に定めるリサーチ・アドミニストレーターの業務,職階及び選考手続き等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織及び各共通支援組織等をいう。
(業務内容)
第3条 無期雇用職員就業規則第3条第1項及び有期雇用職員就業規則第4条第1項に規定するリサーチ・アドミニストレーターの業務内容における別に定める業務とは,次に掲げる業務とする。
一 科学技術に関する政策情報等の調査分析及び研究戦略策定その他の研究戦略推進支援に係る業務
二 外部資金に係る研究プロジェクトの企画立案支援,情報の収集及び提供,申請資料作成支援その他のプレアワードに係る業務
三 研究プロジェクトの実施のための対外折衝,進捗管理及び予算管理,当該プロジェクトの事業評価及び事業報告に係る支援その他のポストアワードに係る業務
四 企業等との共同研究・受託研究等の支援,知的財産に係る戦略推進支援,ベンチャー支援,研究・産学連携に係る法的業務
五 研究内容及び成果に係る国際的な広報,外国人研究者の研究環境整備に係る企画及び立案,国際教育研究拠点の設立及び運営に係る業務
(選考手続き)
第4条 研究・産学連携本部に所属するリサーチ・アドミニストレーターを雇用するときは,本部長は,選考により候補者を決定し,学長へ報告する。
2 研究・産学連携本部以外の部局等に所属するリサーチ・アドミニストレーターを雇用するときは,当該部局等の長は,選考により候補者を決定し,本部長を経て,学長へ報告する。
3 学長は,前2項の報告を受け,採用の可否を決定する。
(職階等)
第5条 リサーチ・アドミニストレーターの職階及び適用基準は,次表のとおりとする。
職階 | 適用基準 |
総括URA | リサーチ・アドミニストレーターの業務内容に係る極めて高度な専門的知識及び優れた業務経験を有し,それをもって業務を遂行するとともに,リサーチ・アドミニストレーターの業務を総括することができる者 |
上席URA | 担当する業務内容に係る特に高度な専門的知識及び業務経験を有し,総括URAと連携して業務を確実に遂行するとともに,リサーチ・アドミニストレーターの業務の企画及びマネジメントの資質を有し,チームを率いて確実に業務を遂行できる者又は卓越した専門的知識及び業務経験を有し,総括URAと連携して業務を遂行できる者 |
主任URA | 担当する業務内容に係る高度な専門的知識及び業務経験を有し,上位職と連携して,確実に業務を遂行することができる者 |
URA | 担当する業務内容に係る専門的知識又は業務経験を有し,上位職の指導又は助言を受け,業務を遂行することができる者 |
2 リサーチ・アドミニストレーターに係る無期雇用職員就業規則別表第4及び第5並びに有期雇用職員就業規則別表第4から第6までに規定する給与の区分については,次表のとおり,当該リサーチ・アドミニストレーターが区分された職階に応じて適用するものとする。
職階 | 給与区分 |
総括URA | 高度専門員(教授相当) |
上席URA | 高度専門員(教授相当)又は高度専門員(准教授相当) |
主任URA | 高度専門員(講師相当) |
URA | 高度専門員(助教相当) |
(職階の決定)
第6条 リサーチ・アドミニストレーターの職階については,前条に掲げる適用基準に基づき,次に掲げる者により審査を行い,学長が決定する。
一 本部長
二 研究・産学連携本部副本部長のうち本部長が指名する者 若干名
三 その他本部長が指名する者 若干名
(職階決定時期)
第7条 職階の決定時期は,採用時及び雇用更新時とする。ただし,学長が必要と認める場合は,この限りでない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,リサーチ・アドミニストレーターに関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18規45)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.10.7規115)
この規則は,令和4年10月7日から施行する。
附則(令5.1.23規9)
この規則は,令和5年1月23日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則の規定は,令和3年10月6日から適用する。