○国立大学法人東京工業大学総括理事・副学長特別補佐に関する規則

平成31年4月22日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は,総括理事・副学長特別補佐の設置及び任務等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 総括理事・副学長の下に,必要に応じ,若干人の総括理事・副学長特別補佐を置くことができる。

(任務)

第3条 総括理事・副学長特別補佐は,総括理事・副学長が指示する特別な事項に関し,総括理事・副学長を補佐することを任務とする。

(任命)

第4条 総括理事・副学長特別補佐は,国立大学法人東京工業大学の役職員のうちから総括理事・副学長が選考し,学長が任命する。

(任期)

第5条 総括理事・副学長特別補佐の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,選考する総括理事・副学長の任期の終期を超えることはできない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,総括理事・副学長特別補佐に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成31年4月22日から施行する。

国立大学法人東京工業大学総括理事・副学長特別補佐に関する規則

平成31年4月22日 規則第46号

(平成31年4月22日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第2章 役員等
沿革情報
平成31年4月22日 規則第46号