○国立大学法人東京工業大学総括理事・副学長特別補佐に関する規則
平成31年4月22日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は,総括理事・副学長特別補佐の設置及び任務等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 総括理事・副学長の下に,必要に応じ,若干人の総括理事・副学長特別補佐を置くことができる。
(任務)
第3条 総括理事・副学長特別補佐は,総括理事・副学長が指示する特別な事項に関し,総括理事・副学長を補佐することを任務とする。
(任命)
第4条 総括理事・副学長特別補佐は,国立大学法人東京工業大学の役職員のうちから総括理事・副学長が選考し,学長が任命する。
(任期)
第5条 総括理事・副学長特別補佐の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,選考する総括理事・副学長の任期の終期を超えることはできない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,総括理事・副学長特別補佐に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成31年4月22日から施行する。