○東京工業大学附属科学技術高等学校が行う高等学校等就学支援金の支給に係る個人番号関係事務における特定個人情報取扱要項

令和元年5月10日

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学特定個人情報管理規程(平成28年規程第1号。以下「管理規程」という。)第39条の規定に基づき,東京工業大学附属科学技術高等学校(以下「附属高校」という。)における高等学校等就学支援金の支給に係る個人番号関係事務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「申請者等」とは,高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第4条に基づき,高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の受給資格の認定を申請する生徒及び受給権者の総称をいう。

2 この要項において「保護者等」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者その他申請者の就学に要する経費を負担すべき者として,高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第112号)第1条第1項で定める者をいう。

3 この要項において「課税証明書等」とは,高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成22年文部科学省令第13号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する課税証明書等であって,保護者等の収入状況を明らかにすることのできる書類をいう。

4 この要項において「事務処理システム」とは,申請,支給可否の判定及び支給額の算出を行う機能並びに就学支援金の支給状況の記録等を有するシステムをいう。事務処理システムでは個人番号は扱わず,情報連携により照会した税額情報を記録することによって支給可否の判定及び支給額の算出を行う。

5 この要項において「申請書等」とは,申請者等が就学支援金の受給資格の認定を受けるために提出する書類一式であって,次の各号に掲げるものをいう。ただし,申請者等がインターネット経由での電子申請を行った場合は,第1号の書類の提出を不要とする。

 規則に基づく申請様式又は届出様式

 個人番号カード(写)貼付台紙(個人番号カード等(個人番号カード又は通知カード等の番号確認書類をいう。以下同じ。)の写しが貼付されたものをいう。以下同じ。)

 身元確認書類(個人番号カード,運転免許証,旅券及び附属高校で発行した本人の写真の表示のある学生証等をいう。以下同じ。)又は課税証明書等

6 この要項において「個人番号登録ツール」とは,申請者等から提出された特定個人情報を転記するエクセルマクロツールをいう。

7 この要項において「個人番号関係事務」とは,法の定めにより,申請者等から特定個人情報の提供を受け,当該特定個人情報が入力された電子データを作成し,それらを文部科学省へ提供する事務をいう。

8 この要項において「個人番号関係事務実施者」とは,個人番号関係事務を処理する事務取扱責任者及び事務取扱担当者並びに個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。

9 前各号に掲げるもののほか,この要項における用語の定義は,国立大学法人東京工業大学個人情報保護規程(令和4年規程第7号)及び管理規程第2条の定めるところによる。

(取り扱う特定個人情報の範囲)

第3条 個人番号関係事務において取り扱う特定個人情報は,次のとおりとする。

 申請者等から提出される申請書等のうち,第2条第5項第2号に定める個人番号カード(写)貼付台紙

 申請書等に基づき必要事項を転記した次に掲げる電磁的記録媒体で,個人番号が含まれるもの

 個人番号登録ツール

 宛名新規発番依頼ファイル

(特定個人情報の管理段階)

第4条 個人番号関係事務を行うときは,次に掲げる特定個人情報の管理段階ごとに取扱いを明確にして管理するとともに,各段階における取扱方法,事務処理手順及び安全管理措置等を遵守しなければならない。

 取得する段階

 利用する段階

 保存する段階

 提供する段階

 廃棄又は削除する段階

(個人番号の提供の求め)

第5条 事務取扱担当者は,個人番号関係事務を処理するために必要があるときは,申請者等に対し,利用目的をあらかじめ明示した上で,個人番号の提供を求めることができる。利用目的の明示の方法は,ホームページ等への掲載,利用目的を記載した書類の提示(電子メールによる送信等の提示を含む。)等によることとする。

(受領方法)

第6条 事務取扱担当者が申請者等又は申請者等の保護者等から特定個人情報の提供を受ける場合は,対面又は郵送によるものとする。

2 郵送により特定個人情報を受領する場合は,事務取扱担当者は,差出人に対して,書留等の追跡可能な移送手段の利用を推奨し,宛先を周知するものとする。

3 特定個人情報を受領したときは,事務取扱担当者は,受領年月日,受領者の氏名,その他必要な事項を別に定める特定個人情報管理簿(以下「管理簿」という。)に記入するものとする。

(本人確認)

第7条 事務取扱担当者は,申請者等又は申請者等の保護者等から個人番号の提供を受けるときは,個人番号提供者の本人確認(身元確認及び番号確認をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2 申請者等本人の個人番号の提供を受ける場合の身元確認は,次の各号に掲げる方法によって行う。

 申請者等が申請書等を附属高校へ持参した場合にあっては,原則として身元確認書類の提示を求め,本人であることを確認する。

 申請書等が郵送で提出された場合にあっては,申請者等が添付した本人の身元確認書類の写しにより,本人であることを確認する。

3 申請者等本人の個人番号の提供を受ける場合の番号確認は,申請者等に対して,個人番号カード等の写しの提出を求め行うものとする。

4 申請者等の保護者等の個人番号の提供を受ける場合の身元確認は,次の各号に掲げる方法によって行う。

 申請者等が申請書等を附属高校へ持参した場合にあっては,申請者等である生徒が,個人番号関係事務実施者として保護者等の身元確認を行うこととなるため,事務取扱担当者は,当該保護者等の身元確認を要しない。

 申請書等が郵送で提出された場合にあっては,申請者等が添付した保護者等の身元確認書類の写しにより,本人であることを確認する。

 申請者等の保護者等が申請書等を附属高校へ持参した場合にあっては,当該保護者等に身元確認書類の提示を求め,本人であることを確認する。

5 前項第3号の場合において,当該保護者等の一方の身元確認書類の提示又は写しの提出がない場合は,当該保護者等のもう一方が個人番号関係事務実施者として当該保護者等の一方を知覚し,認識することにより身元確認を行うことができる。

6 申請者等の保護者等の個人番号の提供を受ける場合の番号確認は,申請者等又は保護者等に対して,当該保護者等の個人番号カード等の写しの提出を求め行うものとする。

(利用の制限)

第8条 事務取扱担当者は,個人番号関係事務を行うための申請及び届出事務について,特定個人情報を利用するものとする。

2 申請及び届出事務については,以下の手順により行う。

 事務処理システムから,申請者等の学校名,ログインID,生徒氏名(ふりがな),学年,保護者等の保護者等ID,氏名(フリガナ),生年月日が記載された宛名新規発番依頼ファイルを出力する。

 前号の情報を個人番号登録ツールへ読み込ませる。

 個人番号登録ツールに,個人番号カード(写)貼付台紙に記載された保護者等の個人番号情報を転記する。

 個人番号登録ツール及び個人番号登録ツールから出力した宛名新規発番依頼ファイルの電子データを,USB又はCD―R等の電磁的記録媒体に保存する。

(特定個人情報ファイルの作成)

第9条 事務取扱担当者は,取得した個人番号について,個人番号関係事務を行う必要が生じたときに円滑に利用できる形で管理するものとする。

2 事務取扱担当者は,前条第2項第3号に規定する事務を行う場合は,転記した個人番号情報に誤りがないか等について,事務取扱責任者の確認を受けた上で,個人番号を含む書類等(第3条に定める書類及び電子ファイルをいう。)を特定個人情報ファイルとして管理するものとする。

(特定個人情報ファイルの保存場所及び管理方法)

第10条 特定個人情報ファイルの管理状況は,取得から廃棄までの全ての段階において,第3条第1号に規定する書類については管理簿に,同条第2号に規定する電子ファイルについては別に定める特定個人情報電子ファイル管理簿(以下「電子ファイル管理簿」という。)に記録し,適切に管理するものとする。

2 事務取扱担当者は,特定個人情報ファイルを,第三者が取り扱うことができないよう,施錠可能な書棚等への保管又はアクセス制御の実施等の物理的及び技術的安全管理措置を講じた上で保存するものとする。

3 事務取扱担当者は,文書書類として保有する特定個人情報ファイルについては,当該特定個人情報ファイルの内容,簿冊数等を明瞭かつ正確に管理するため,簿冊の背表紙に名称及び番号を振る等の措置を講じるものとする。

4 事務取扱担当者は,電磁的記録媒体に記録する特定個人情報ファイルについては,当該特定個人情報ファイルの内容,ファイル数を明瞭かつ正確に管理するため,ファイル名に名称及び番号を振る等の措置を講じるものとする。なお,当該特定個人情報ファイルを保存するときには,英大文字小文字,数字及び記号を複雑に組み合わせた10桁以上のパスワードを設定し,当該パスワードの読取防止等の措置を講ずるものとする。

(責任者の確認)

第11条 事務取扱担当者は,個人番号関係事務に係る書類等を文部科学省に提出するときは,事務取扱責任者又は当該事務取扱担当者以外の事務取扱担当者の確認を受けるものとする。

(提供の方法及び記録)

第12条 事務取扱担当者は,個人番号関係事務に係る書類等を文部科学省に提出するに当たっては,紛失等を防止する措置が講じられた方法を用いるものとし,次の各号に掲げる媒体により提出する。

 第3条第1号に規定する書類 原本

 第3条第2号に規定する電子データ USB又はCD―R等の電磁的記録媒体

2 前項第2号により提出する電子データについては,英大文字小文字,数字及び記号を複雑に組み合わせた10桁以上のパスワードを用いた暗号化を施すものとする。

3 事務取扱担当者は,第1項の書類等を郵送する場合においては,受領した事実を証明可能であり,かつ書留等の配送中の紛失等が生じた場合の責任の所在が明確となる方法により,文部科学省が指定する宛先へ送付するものとし,到着予定日を事前に文部科学省担当者へ連絡するものとする。

4 事務取扱担当者は,第1項の書類等を持参する場合においては,施錠可能な搬送容器を使用するものとし,持参日時を事前に文部科学省担当者へ連絡のうえ,直接手渡すものとする。

5 前項の場合において,第1項第1号の書類は,封緘,目隠しシールの貼付を行うものとする。

(提供の記録)

第13条 事務取扱担当者は,個人番号関係事務に係る書類等を当該事務で定められた提出先に提出したときは,管理簿及び電子ファイル管理簿に,提供した年月日,提供を担当した事務取扱担当者の氏名,提供の方法等について記録し,事務取扱責任者の確認を受けるものとする。

(特定個人情報ファイルの廃棄及び削除の時期)

第14条 事務取扱担当者は,個人番号関係事務に係る書類等を文部科学省へ送付し,文部科学省において受領したことを双方で確認できた段階で,個人番号登録ツール及びその作成のために保存した電子データを,すみやかに復元できない方法で廃棄又は削除するものとする。

(廃棄及び削除の方法)

第15条 事務取扱担当者は,特定個人情報ファイルについて,溶解及び電磁的記録媒体等の破壊等の復元できない方法により適切に廃棄又は削除するものとする。

(廃棄及び削除の記録)

第16条 事務取扱担当者は,特定個人情報ファイルを廃棄又は削除したときは,当該特定個人情報ファイルの名称,責任者及び役職,廃棄した件数及び内容の記録を管理簿及び電子ファイル管理簿に記載し,事務取扱責任者の確認を受けるものとする。

2 前項における廃棄を外部に委託する場合は,委託先による廃棄を証明する記録等を受領した上で管理簿及び電子ファイル管理簿に記載し,保護管理者の確認を受けるものとする。

(文部科学省への管理簿等の送付)

第17条 事務取扱担当者は,第12条の規定により個人番号関係事務に係る書類等を文部科学省に提出するときは,第13条第1項の規定により記録した管理簿及び電子ファイル管理簿について,廃棄の記録を除き,文部科学省に電子メールにより送付するものとする。

2 事務取扱担当者は,提出した書類等の受領を確認した旨の連絡を文部科学省から受けた後,第3条第2号に規定する電子データを削除し,その廃棄の状況を電子ファイル管理簿に記録した上で,当該廃棄の記録を文部科学省に電子メールにて送付するものとする。

3 前2項に基づき電子メールを送付するに当たっては,電子データを英大文字小文字,数字及び記号を複雑に組み合わせた10桁以上のパスワードを用いた暗号化を施し,誤送信に注意した上で文部科学省に送信するものとし,当該電子データのパスワードは,別の電子メールで送信するものとする。

4 前3項による記録は,附属高校において必要と認める場合に,適切に保存するものとする。

(雑則)

第18条 この要項に定めるもののほか,附属高校における高等学校等就学支援金の支給に係る個人番号関係事務に関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,令和元年5月10日から施行する。

(令4.3.18)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

東京工業大学附属科学技術高等学校が行う高等学校等就学支援金の支給に係る個人番号関係事務に…

令和元年5月10日 種別なし

(令和4年4月1日施行)