○東京工業大学リサーチ・アドミニストレーター業績評価実施規則

令和元年6月6日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(平成29年規則第67号)第3条第1項及び国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号)第4条第1項に定めるリサーチ・アドミニストレーターの業績評価を実施するにあたり,その評価の適正な実施を図るため,業績評価実施の詳細について定めるものである。

(実施権者)

第2条 評価の実施権者は学長とする。

2 実施権者は,評価の結果に応じ,適性に応じた業務の割当て及び執務上の指導等の措置を講ずるとともに,職階及び基本給の決定に際し,評価の結果を活用するよう努めるものとする。

(評価者等)

第3条 評価者は,被評価者が所属する部局等の長とし,調整者(評価者の被評価者への評価を客観的に判断し,当該評価者による他の被評価者への評価と不均衡がないように調整する者。以下同じ。)は,研究・産学連携本部(以下「本部」という。)の長とする。

2 被評価者の所属する部局等の長と本部の長とが同一の者である場合の評価者は,前項の規定にかかわらず,当該所属部局等の長が別に定める。

3 評価者及び調整者は,評価に際し,必要に応じて被評価者の業務実態をよく把握している者の意見を聴取するものとする。

(評価対象期間)

第4条 評価対象期間は,原則として,4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし,被評価者が年度の途中で採用された等の事情がある場合は,評価対象期間を短縮することができる。

2 前項ただし書きの規定により短縮した場合の評価対象期間が3月に満たない場合は,評価を行わない。

(評価方法)

第5条 評価は,目標設定に基づく業務達成度評価及び職務遂行力評価とする。

(業務達成度評価)

第6条 業務達成度評価については,被評価者が評価対象期間の期首に評価対象期間における目標を設定し,評価者との期首面談において目標を確定するものとする。

2 評価対象期間中における目標の変更等の必要が生じた場合は,随時評価者と面談し,変更するものとする。

3 業務達成度評価の基準は,次のとおりとする。

評価記号

評価の基準

A

目標を超える成果が得られた。

B

目標とする成果が得られた。(標準)

C

目標とする成果が得られなかった。

(職務遂行力評価)

第7条 職務遂行力評価については,被評価者の業務内容に応じて評価項目を設定するものとする。

2 評価者は,評価対象期間の期首に,被評価者に,当該被評価者に設定された評価項目を提示するものとする。

3 職務遂行力評価の評価項目及び評価の基準並びに業務内容に応じた評価項目の設定については,本部において別に定める。

(期中面談)

第8条 評価者は,概ね評価対象期間の半分が経過した時期に期中面談を行い,被評価者の当該期間中の業務実態を確認し,必要な指導及び助言を行うものとする。ただし,被評価者の評価対象期間が6月に満たない場合はこの限りでない。

(評価の決定)

第9条 評価者は,評価対象期間終了後速やかに評価を行うものとする。

2 調整者は,前項の評価について,必要に応じ意見を述べるものとする。

3 評価者は,調整者の意見を踏まえ評価を決定し,実施権者に提出するものとする。

4 評価者は,評価決定後に被評価者と面談し,評価結果を伝えるとともに,指導及び助言を行うものとする。

5 評価にあたっては,別に定める様式を用いて実施することとする。

(不服等の申し出)

第10条 リサーチ・アドミニストレーターは,この規則による評価の結果に関し,不服又は異議(以下「不服等」という。)があるときは,学長に不服等を申し出ることができる。

2 学長は,前項の申出があったときは,迅速かつ公平に対処するものとする。

3 不服等の申出等の手続きは,国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則(平成16年規則第68号)の例によるものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,リサーチ・アドミニストレーターの業績評価の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,令和元年6月6日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令2.3.19規50)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令6.1.19規6)

この規則は,令和6年1月19日から施行し,改正後の東京工業大学リサーチ・アドミニストレーター業績評価実施規則第1条の規定は,令和3年10月6日から適用する。

東京工業大学リサーチ・アドミニストレーター業績評価実施規則

令和元年6月6日 規則第4号

(令和6年1月19日施行)