○東京工業大学フェローの称号授与に関する規則

令和元年7月4日

規則第15号

(趣旨)

第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)は,この規則の定めるところにより東京工業大学フェロー(以下「フェロー」という。)の称号を授与することができる。

(資格等)

第2条 学長は,本学以外の機関を主たる拠点として活躍している者のうち,学術上又は教育上の功績において国際的に高い評価を受けており,かつ本学との交流を通じて本学の教育研究に功労がある者に対し,フェローの称号を授与することができる。

(選考)

第3条 フェローの称号の授与は,役員会の議を経て,学長が決定する。

(称号記の交付等)

第4条 学長は,フェローの称号を授与することを決定したときは,称号記を交付する。

2 称号記の様式は,別記様式のとおりとする。

第5条 フェローの栄誉を汚す行為があり,その称号を保持するのに適当でないと認められる者に対しては,役員会の議を経て,称号の授与を取消し,称号記を返付させる。

(教育研究評議会への報告)

第6条 フェローの称号の授与を決定したとき又は称号の授与を取り消したときは,学長は,教育研究評議会に報告するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,フェローの称号の授与に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,令和元年7月4日から施行する。

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東京工業大学フェローの称号授与に関する規則

令和元年7月4日 規則第15号

(令和元年7月4日施行)