○国立大学法人東京工業大学におけるクラウドファンディングを活用した寄附金募集実施要項

令和元年9月6日

(目的)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)においてクラウドファンディングを活用した寄附金の募集に関し必要な事項を定め,もって,寄附習慣の形成及び新たな寄附者の発掘につなげ,寄附金収入を拡大し,大学の財務基盤の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 クラウドファンディング インターネットを通じて,大学が実施する特定の教育研究等の事業(以下「プロジェクト」という。)の内容を公開し,賛同を得た不特定多数の支援者から,プロジェクトの原資として寄附金を募ることをいう。

 事業者 クラウドファンディングの実施にあたって,大学と支援者の仲介を事業として行う者をいう。

 支援者 クラウドファンディングを通じて大学に寄附を行った者をいう。

 支援金 クラウドファンディングを通じて集められた寄附金をいう。

(適用)

第3条 大学の職員又は学生若しくは学生グループが,大学の名称を使用して,クラウドファンディングを実施する場合は,この要項に基づき実施しなければならない。

(実施)

第4条 クラウドファンディングは,次の各号に定める原則により行うものとする。

 対価性のある物の譲渡及び貸付け並びに役務の提供による返礼を前提としないこと。

 大学の教育研究等の目的に沿って実施すること。

 社会的な信頼性を損なわない活動であること。

2 クラウドファンディングは,大学が選定する事業者を通じて行うものとする。

3 支援金は,目標金額を達成した場合のみ,支援者から大学への直接寄附として受け入れるものとする。

(申請)

第5条 クラウドファンディングの実施を希望する者(以下「申請者」という。)は,別紙様式1の申請書を作成し,プロジェクトを実施する部局等の長の承認を得た上で学長に申請しなければならない。

2 申請者は,大学の職員に限る。なお,学生又は学生のグループが,クラウドファンディングの実施を希望する場合は,プロジェクトを監督する職員を申請者とする。

(申請者の責務)

第6条 申請者は,寄附金募集のために公開するプロジェクトの内容に責任を負うとともに,プロジェクトを誠実に遂行しなければならない。

(審査)

第7条 学長は,第5条の規定に基づき提出された申請書について,第4条第1項に沿った申請内容であるか審査するものとする。

(実施の決定)

第8条 学長は,前条による審査の結果,クラウドファンディングの活用の決定をしたときは,速やかに別紙様式2により,部局等の長を通じて申請者に通知し,クラウドファンディングによる寄附金の募集を開始させるものとする。

(支援金の配分)

第9条 支援金は,事業者への手数料及び管理等経費(支援金総額の15%)を徴収した上で,申請者へ配分する。

(寄附金の管理)

第10条 支援金は,大学の寄附金として,適正に管理し,執行しなければならない。

2 学長は,寄附金を受け入れたときは,出納役に出納保管させるものとする。

3 寄附金は,学長の指定する金融機関に預託しなければならない。

4 寄附金の経理は,国立大学法人会計基準に基づき取り扱うものとする。

(庶務担当)

第11条 クラウドファンディングを活用した寄附金の募集に関する庶務は,財務部主計課において処理する。

(雑則)

第12条 この要項に定めるもののほか,クラウドファンディングを活用した寄附金募集事業を実施するにあたり必要な事項は,別に定める。

この要項は,令和元年9月6日から施行する。

(令4.10.7)

この要項は,令和4年10月7日から施行する。

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国立大学法人東京工業大学におけるクラウドファンディングを活用した寄附金募集実施要項

令和元年9月6日 種別なし

(令和4年10月7日施行)