○国立大学法人東京工業大学における役職員等の自家用車による出張に関する取扱細則

令和元年11月1日

細則第7号

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則(平成28年規則第153号)第6条及び国立大学法人東京工業大学旅費支給規則(平成16年規則第17号。以下「旅費支給規則」という。)第41条に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の役員及び職員(非常勤を含む。以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者(学生を除く。以下同じ。)の内国旅行における自家用車の使用及び旅費等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において「自家用車」とは,役職員及び役職員以外の者(以下「役職員等」という。)が所有し,又は使用する権利を有し,かつ,通常使用している自動車(自動二輪車を除く。)をいう。

(自家用車出張使用の基準)

第3条 役職員等が自家用車を使用することができる出張は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,公共交通機関,大学所有の業務車,レンタカー又はタクシー等(以下「公共交通機関等」という。)の利用が容易でない場合に限るものとする。なお,公共交通機関等の利用が容易でない場合に該当するか否かの判断は,合理性及び経済性を考慮の上,旅行命令権者が総合的に行うものとする。

 公共交通機関等での移動に不便を来たす場所が出張先である場合

 業務に必要な機器等を運搬する必要がある場合

 夜間又は休日等に緊急な業務が生じた場合

 災害の発生等により緊急を要する場合

 その他やむを得ない事情があると旅行命令権者が認めた場合

(申請者の要件)

第4条 前条の場合において,役職員等は,次の各号に掲げる要件を全て満たす場合に限り,出張に自家用車を使用することができるものとする。

 使用の申請時において,自動車運転免許証の交付後3年以上日常的に自動車を運転していること。

 申請時において,過去3年以内に自動車運転免許取消又は自動車運転免許停止の行政処分を受けていないこと。

 申請時において,過去3年以内に自らの過失による交通事故を起こしていないこと。

 心身の状態が良好で安全の確保に不安がないこと。

 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び次のいずれにも該当する任意自動車保険(以下「任意保険」という。)に加入し,当該自家用車を業務に使用した場合にこれらの任意保険が適用されること。なお,保険料は当該役職員等が負担するものとする。

 対人賠償保険 1名につき無制限

 対物賠償保険 1事故につき無制限

 人身傷害補償保険 1名につき無制限

 当該自家用車が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の規定による定期点検整備がなされていること。

(自家用車出張使用許可申請)

第5条 自家用車を出張のために使用する役職員等は,次に掲げる書類により,事前に旅行命令権者に使用の申請を行い,その許可を得なければならない。

 自家用車出張使用許可申請書(別紙様式1)

 旅行伺(出張申請書)の写し

 自動車運転免許証の写し

 自動車検査証の写し

 自賠責保険証書の写し

 任意保険証書の写し

 定期点検整備記録簿の写し

(同乗者)

第6条 前条により許可を得た役職員等は,業務上必要である場合に限り,旅行命令権者の許可を得て,当該役職員等以外の者を自家用車に同乗させることができる。この場合において,同乗させることができる者(以下「同乗者」という。)は,当該役職員等の旅行命令権者に旅行命令又は旅行依頼された旅行者に限る。

(同乗者の運転)

第7条 同乗者が当該自家用車を運転する場合は,第3条及び第4条の規定を準用する。ただし,学生が同乗者である場合は,当該自家用車を運転することができない。

2 前項の規定により同乗者が運転する場合は,第5条第1項各号の書類の提出時に,次に掲げる書類により,旅行命令権者に同乗者の運転の申請を行い,その許可を得なければならない。

 自家用車出張時の運転許可申請書(別紙様式2)

 同乗者の旅行伺(出張申請書)の写し

 同乗者の自動車運転免許証の写し

 同乗者が加入している任意保険を適用する場合は,その任意保険証書の写し

(禁止行為)

第8条 第5条により許可を受けた役職員等及び前条により許可を受けた同乗者は,その使用に際し,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 道路交通法(昭和35年法律第105号),その他関係法令に違反すること。

 私用のために運転すること。

 第5条により許可を得た役職員等及び前条により許可を得た同乗者以外の者に運転させること。

 心身の状態が,過労,睡眠不足,疾病その他の理由により,運転することが不適当な状態で運転すること。

 台風,洪水,地震その他の災害等で,運転することが危険であると認められるときに運転すること。

(出張使用の報告)

第9条 第5条の許可を受けた役職員等が自家用車を出張に使用したときは,当該出張の終了後速やかに,自家用車出張使用報告書(別紙様式3)により,旅行命令権者に報告しなければならない。

(事故発生時の措置)

第10条 第5条の許可を受けた役職員等は,出張において自家用車を使用している間に事故が発生したときは,速やかに事故の態様に応じた適切な措置を講じるとともに,当該役職員等の所属部局等の長及び旅行命令権者に事故の状況等を報告しなければならない。

2 前項の場合において,役職員等は,前条の報告と併せて,事故報告書(別紙様式4)を提出しなければならない。

(損害賠償責任等)

第11条 自家用車による出張の許可を得た役職員等(第7条により運転の許可を得た同乗者を含む。以下この条において同じ。)が,出張において自家用車を使用している間に生じた事故による損害の賠償は,当該役職員等の自賠責保険及び任意保険の補償を受けて行うものとする。

2 前項の場合において,当該補償を受けることができる額を超える損害の賠償を要するときは,その超える額について大学が補償する。ただし,当該事故の原因又は事故後の措置等について,役職員等に故意若しくは重大な過失があると認められたとき又は第4条若しくは第8条の規定に違反したと認められるときは,大学が負担した額の一部又は全部に相当する額について,当該役職員等に賠償を求めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,役職員等が許可なく出張において自家用車を使用した場合の事故による損害の賠償については,当該役職員等が負担するものとし,大学はその責めを負わない。

4 出張において自家用車を使用している間に生じた事故により受けた毀損等に係る修繕費,レッカー代,代車代,裁判費用等の付随する諸経費,消耗品の消耗等に要する費用又は当該運転者に課せられる罰金,科料,反則金等は,当該役職員等が負担するものとする。

(許可の取消等)

第12条 役職員等がこの細則に違反して自家用車を出張に使用した場合又は虚偽の申請が判明した場合は,第5条の使用許可を取り消し,以後の出張において自家用車の使用を認めない。

(旅費等の支給)

第13条 自家用車により出張した場合の旅費は,旅費支給規則に基づき,宿泊を要する場合については宿泊料を支給する。

2 前項のほか,国立大学法人東京工業大学立替払実施基準(平成21年4月21日学長裁定)に基づき,有料道路通行料金,駐車場料金及び燃料代金を実費支給する。ただし,自家用車の維持にかかる費用については,支給しない。

(雑則)

第14条 この細則に定めるもののほか,出張における自家用車の使用に関し必要な事項は,別に定める。

この細則は,令和元年11月18日から施行し,この細則の施行の日以降に出発する出張から適用する。

(令2.10.16細11)

この細則は,令和2年10月16日から施行する。

(令3.4.16細10)

この細則は,令和3年4月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における役職員等の自家用車による出張に関する取扱細則の規定は,令和3年4月1日から適用する。

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国立大学法人東京工業大学における役職員等の自家用車による出張に関する取扱細則

令和元年11月1日 細則第7号

(令和3年4月16日施行)