○東京工業大学複合系コースの担当学院に関する申合せ
令和元年11月1日
(趣旨)
第1条 この申合せは,東京工業大学大学院学則第3条第5項の規定に基づき置かれる複合系コースの教育に関する業務を主に担う学院(以下「担当学院」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(担当学院)
第2条 複合系コース及び当該コースの担当学院は,次のとおりとする。
複合系コース | 担当学院 |
エネルギーコース | 物質理工学院 |
エンジニアリングデザインコース | 工学院 |
ライフエンジニアリングコース | 生命理工学院 |
原子核工学コース | 環境・社会理工学院 |
知能情報コース | 情報理工学院 |
都市・環境学コース | 環境・社会理工学院 |
地球生命コース | 理学院 |
(担当学院の任務)
第3条 担当学院の学院長は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第22条第3項に基づき,当該学院が担当する複合系コースの業務遂行に必要な運営体制の整備を図るため,複合系コースの意見を聴き,次の各号に掲げる事項を行う。
一 複合系コースに係る予算の管理に関すること
二 複合系コースを担当する教員の配置に係る各学院との調整に関すること
三 複合系コースに係る広報,調査等の取りまとめに関すること
四 その他複合系コースにおける連絡調整に関すること
(雑則)
第4条 この申合せに定めるほか,担当学院に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この申合せは,令和元年11月1日から施行する。
附則(令3.4.2)
この申合せは,令和3年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学複合系コースの担当学院に関する申合せの規定は,令和3年4月1日から適用する。