○国立大学法人東京工業大学オープンファシリティセンター規則
令和2年2月7日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第18条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学オープンファシリティセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,高い能力を持つ技術職員を確保・養成し,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の研究者が研究に専念できる環境の整備に関する業務を行うとともに,学内外の研究者等への設備共用の促進,学生教育の支援及び技術に関する専門的業務を円滑かつ効率的に行うことにより,大学の発展に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 センター長補佐
四 技術職員
五 センター長が指名する教員
六 その他必要な職員
(センター長)
第4条 センター長は,学長が指名する理事・副学長をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を統括する。
(副センター長)
第5条 副センター長は,センター長が指名する大学の職員をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の監督の下にセンターの業務を掌理する。
3 副センター長の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。
(センター長補佐)
第6条 センター長補佐は,センター長が指名する大学の職員をもって充てる。
2 センター長補佐は,センター長及び副センター長の職務を補佐する。
3 センター長補佐の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。
(室等)
第7条 センターに室を置き,室の名称及び当該室が担当する業務は,次の表のとおりとする。
名称 | 担当業務 |
研究基盤戦略室 | センターの業務に係る企画立案及び予算管理・執行等(人財育成に係る企画立案及び予算管理・執行に関することを除く。)並びに教育研究に係る技術支援の実施 |
TCカレッジ事業推進室 | センターの人財育成に係る企画立案及び予算管理・執行並びに高度技術支援人財の育成並びに高度技術人財育成に係る対外的な窓口業務等 |
2 研究基盤戦略室に,大学における教育研究に係る技術支援を行うため,部門を置く。
3 TCカレッジ事業推進室に,高度技術支援人財育成を行うため,TCカレッジを置く。
(室長及び室長補佐)
第8条 各室に室長を置き,センター長が指名する大学の職員をもって充てる。
2 室長は,センター長及び副センター長の業務を補佐し,及び室の業務を総括する。
3 各室に,必要に応じて室長の業務を補佐する室長補佐を置くことができる。
4 室長補佐は,室長が指名する大学の職員をもって充てる。
5 室長及び室長補佐の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。
(部門)
第9条 研究基盤戦略室に置く部門の名称及び当該部門が担当する主な業務等は,次の表のとおりとする。
名称 | 主な業務等 |
設計製作部門 | 実験装置の開発指導及び装置製作の支援並びに工作機械操作の指導 |
分析部門 | 分析・評価の支援 |
教育支援部門 | 授業支援及び教育利用の機器・薬品類の管理・技術指導・開発 |
情報基盤支援部門 | 情報基盤の管理運用,キャンパスネットワーク管理及びこれらに関連したサービス業務 |
安全管理・放射線部門 | 環境及び安全に関する管理運営並びに放射線関連大型機器等の運営管理 |
マイクロプロセス部門 | 半導体プロセス技術によるマイクロデバイス開発支援 |
バイオ部門 | バイオ関連技術の支援 |
ファシリティステーション部門 | ファシリティステーションの整備,共用機器の管理運営,学外利用の促進 |
(部門長及び副部門長)
第10条 各部門に部門長を置き,技術職員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は,当該部門の業務を総括する。
3 各部門に副部門長を置くことができる。
4 副部門長は,当該部門に所属する技術職員のうちから副センター長及び当該部門の部門長の推薦に基づきセンター長が指名する者をもって充てる。
5 副部門長は,部門長の業務を補佐する。
6 部門長及び副部門長の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。
(技術顧問)
第11条 第2条に定める目的の実施のため,必要に応じて室又は部門(以下「部門等」という。)に,部門等の業務に係る専門的アドバイス,積極的な活動支援及び助言等を行う技術顧問を置くものとする。
2 前項の技術顧問は,センター長が指名する大学の職員をもって充てる。
3 技術顧問のうち,部門等毎の代表となる者を筆頭技術顧問とし,センター長が指名する。
4 技術顧問の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。
(センター会議)
第12条 センターに,センターの運営に係る重要な事項について審議するため,センター会議を置く。
2 センター会議は,次に掲げる者をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 センター長補佐
四 室長
五 室長補佐
六 部門長
七 筆頭技術顧問
八 その他センター長が必要と認める者
3 センター長は,センター会議を主宰し,その議長となる。
4 議長に事故があるときは,副センター長が,その職務を代行する。
5 センター会議は,必要があると認めた場合は,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
6 前各項のほか,センター会議の運営に関し必要な事項は,センター会議において別に定める。
(研究基盤戦略会議)
第13条 センターに,センターの運営に係る戦略の立案に関する事項について検討を行うため,研究基盤戦略会議を置く。
2 研究基盤戦略会議は,次に掲げる者をもって組織する。
一 副センター長
二 研究基盤戦略室長
三 研究基盤戦略室長補佐
四 部門長
五 その他副センター長が必要と認める者
3 研究基盤戦略室長は,研究基盤戦略会議を主宰し,その議長となる。
4 議長に事故があるときは,副センター長が,その職務を代行する。
(TCカレッジ運営会議)
第14条 センターに,TCカレッジの運営に係る事項について検討を行うため,TCカレッジ運営会議を置く。
2 TCカレッジ運営会議は,次に掲げる者をもって組織する。
一 副センター長
二 TCカレッジ事業推進室長
三 TCカレッジ事業推進室長補佐
四 その他副センター長が必要と認める者
3 TCカレッジ事業推進室長は,TCカレッジ運営会議を主宰し,その議長となる。
4 議長に事故があるときは,副センター長が,その職務を代行する。
(部門長等連絡会議)
第15条 センターに,部門の運営に係る事項の検討及びセンター会議又は研究基盤戦略会議に提案する事項の整理を行うため,部門長等連絡会議を置く。
2 部門長等連絡会議は,次に掲げる者をもって組織する。
一 研究基盤戦略室長
二 研究基盤戦略室長補佐
三 部門長
四 副部門長
五 その他研究基盤戦略室長が必要と認める者
3 研究基盤戦略室長は,部門長等連絡会議を主宰し,その議長となる。
4 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名する者が,その職務を代行する。
(部門運営委員会)
第16条 各部門に部門運営委員会を置く。
2 各部門運営委員会は,当該部門の円滑かつ効率的な運営に必要な事項について連絡調整等を行うものとする。
3 前2項のほか,部門運営委員会の運営等に関し必要な事項は,当該部門において別に定める。
(専門委員会)
第17条 センターに,必要に応じて専門的事項を検討等するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置及び組織等については,別に定める。
(センターの事務)
第18条 センターに関する事務は,事務局各課の協力の下,センターにおいて処理する。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に任命される副センター長は,第5条の規定にかかわらず,廃止前の国立大学法人東京工業大学技術部の組織及び運営等に関する規則(平成19年規則第16号)第4条第1項の規定により技術部長に任命されている者をもって充て,その任期は,令和3年3月31日までとする。
附則(令2.9.4規76)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令3.4.2規41)
この規則は,令和3年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学オープンファシリティセンター規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令5.3.3規18)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。