○国立大学法人東京工業大学基金運営委員会規程

令和2年2月21日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人東京工業大学基金規則(平成20年規則第92号)第4条第3項の規定に基づき,東京工業大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものである。

(組織)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

 社会連携を担当する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)

 東京工業大学基金(以下「基金」という。)を担当する副学長

 教育本部構成員のうちから教育本部長が指名する者 若干人

 研究・産学連携本部構成員のうちから研究・産学連携本部長が指名する者 若干人

 キャンパスマネジメント本部構成員のうちからキャンパスマネジメント本部長が指名する者 若干人

 大学の役員及び職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうち学長が委嘱する者 若干人

 その他理事・副学長が必要と認めた者

(任期)

第3条 前条第3号から第7号までに掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 委員会は,基金の管理運営に関する次の各号に掲げる事項を審議する。

 基金の予算及び決算並びに事業計画に関する事項

 基金の募集活動の推進に関する事項

 その他理事・副学長が必要と認めた事項

(会議の運営)

第5条 委員会に委員長を置き,第2条第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。

3 委員会は,委員の過半数が出席し,かつ,第2条第6号の委員が1人以上出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

4 議決は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,企画・国際部社会連携課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,廃止前の国立大学法人東京工業大学広報・社会連携本部規則(平成29年規則第12号)第10条に規定する東京工業大学基金運営委員会の委員は,この規程による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。

(令2.7.17程15)

この規程は,令和2年8月1日から施行する。

(令3.3.19程10)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令4.3.18程12)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学基金運営委員会規程

令和2年2月21日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第2編
沿革情報
令和2年2月21日 規程第3号
令和2年7月17日 規程第15号
令和3年3月19日 規程第10号
令和4年3月18日 規程第12号