○国立大学法人東京工業大学アドバンスメントオフィス規則
令和2年2月7日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第14条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学アドバンスメントオフィス(以下「オフィス」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 オフィスは,東京工業大学(以下「大学」という。)が創出する世界最高水準の知と人材を人類社会に還元するため,学長が主導する多様な社会との連携活動を戦略的・組織的に推進し,その高度化を図ることにより,国内外におけるレピュテーションの向上及び学外からの資源獲得を促進させ,もって大学の持続的な発展に寄与し,更なる社会貢献に資することを任務とする。
(構成)
第3条 オフィスは,次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 オフィス長
二 オフィス長補佐
三 オフィス員
(オフィス長)
第4条 オフィス長は,学長をもって充てる。
2 オフィス長は,オフィスの業務を総括する。
(オフィス長補佐)
第5条 オフィス長補佐は,大学の職員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 オフィス長補佐は,オフィス長の業務を補佐する。
(オフィス員)
第6条 オフィス員は,大学の職員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 オフィス員は,オフィス長の指示のもと,オフィスの任務に係る業務を遂行する。
(任期)
第7条 オフィス長補佐及びオフィス員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,任命する学長の任期の終期を超えることはできない。
2 オフィス長補佐及びオフィス員が任期満了前に辞任し,又は欠員になった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第8条 オフィスの事務は,総務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。