○東京工業大学大学院における系に置くコースの設置等に関する規則

令和2年3月6日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第3条第4項に規定するコースの設置又は廃止に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この規則に定める手続きは,大学院学則別表1に定める系に新たにコースを設置する場合(既存の複合系コースを,当該複合系コースが設置されていない系に新たに設置する場合を含む。)又は同表に定めるコースを廃止する場合(複合系コースが設置されているいずれかの系から,当該複合系コースを廃止する場合を含む。)に適用する。

(設置要件)

第3条 コースの設置にあたっては,教育プログラムとして継続可能な運営体制を確保する観点から,原則として,コースを設置しようとする系及び当該コースを担当する教員を複数人(コースを設置しようとする系及び当該コースの主担当を務める常勤の教員1人以上を含む。)置かなければならない。

(申請)

第4条 学院の長は,当該学院に置く系に新たにコースを設置し,又は当該系に置くコースを廃止する場合は,教育本部長(以下「本部長」という。)を通じて,学長に申請する。

2 学院の長は,前項の規定によりコースの設置を申請する場合は,事前に前条に定める要件を満たすことを確認するものとする。ただし,前条に定める設置要件を満たせない場合であって,コースを設置しようとする系及び当該コースを担当する常勤の教員を1人以上置くことができるとき,学院の長は,コースを設置しようとする系におけるコースの継続可能な運営体制の整備計画について,人事を担当する理事・副学長と協議し,了承を得られた場合に限り,前項による申請をすることができる。

(設置審査)

第5条 学長は,前条の規定によりコースの設置申請があったときは,本部長に,コースの設置について審査を指示するものとする。

2 本部長は,教育上の観点からコースの設置について審査を行い,その審査結果について,学長に報告する。

(設置審査の観点)

第6条 本部長は,コースの設置の審査にあたっては,次の各号に掲げる教育上の要件について確認するものとする。

 コースにおける教育研究分野が,当該コースを設置しようとする学院の教育研究上の目的と照らし合わせて妥当であること。

 コースで実施する教育が,当該コースを置く系の養成する人材像その他教育上の趣旨及び目的を共有したものであり,当該コースの設置により,系が学生に提供する教育の幅が広がるものであること。

(決定)

第7条 学長は,第5条の報告を受けた場合又は第4条の規定によりコースの廃止申請があった場合は,教育研究評議会及び役員会の議を経て,コースの設置又は廃止の可否を決定する。

2 学長は,前項の規定によりコースの廃止を決定するときは,当該コースを選択する学生の募集停止について,併せて決定するものとする。

(運営体制の維持)

第8条 学院の長は,コース設置後も,第3条に定める要件を満たせるよう確認するものとし,必要に応じて運営体制を整備するものとする。

(廃止決定後の経過措置等)

第9条 第7条の規定により廃止を決定されたコースは,学生の募集を停止した上で,当該コースを置く系において当該コースを選択する学生(以下「在学生」という。)がいなくなったときに廃止する。

2 前項の規定にかかわらず,複合系コースを廃止する場合(当該コースを置くいずれかの系のみで廃止する場合を除く。)は,原則として,当該コースを置く全ての系において当該コースを選択する在学生がいなくなったときに廃止する。

3 学生の募集停止後,在学生がいなくなるまでの間に限り存続するコースの担当教員については,第3条及び前条の規定にかかわらず,当該コースを置く系及び当該コースを担当する常勤の教員を1人以上置くものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,コースの設置又は廃止に必要な事項は別に定める。

1 この規則は,令和2年3月6日から施行する。

2 この規則施行の際,現に系に置かれているコースについては,この規則に基づき設置されたものとみなす。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令5.3.3規22)

この規則は,令和5年3月3日から施行する。

東京工業大学大学院における系に置くコースの設置等に関する規則

令和2年3月6日 規則第30号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
令和2年3月6日 規則第30号
令和4年3月18日 規則第34号
令和5年3月3日 規則第22号