○東京工業大学留学生会館使用料金細則
令和2年3月6日
細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は,東京工業大学留学生会館規程(平成23年規程第19号)第9条及び第10条の規定に基づき,東京工業大学留学生会館の入居料,施設使用費及び共益費等の額について定めるものとする。
(入居料等の額)
第2条 入居料,施設使用費及び共益費の額は,会館及び部屋の種類に応じて,次のとおりとする。
会館及び部屋の種類 | 入居料 | 施設使用費 (月額) | 共益費 (月額) | |
松風留学生会館 | 一人部屋 | 20,000円 | 20,000円 | 7,500円 |
二人部屋 | 20,000円 | 20,000円 | 7,500円 | |
三人部屋 | 20,000円 | 25,000円 | 7,500円 | |
梅が丘留学生会館 | 一人部屋 | 20,000円 | 20,000円 | 7,500円 |
二人部屋 | 20,000円 | 20,000円 | 7,500円 | |
駒場留学生会館 | 32,200円 | 30,000円 | 9,500円 |
(一定の使用量を超過した場合の光熱水費)
第3条 前条に定めるほか,入居者は,専有部分における1月分の電気,ガス又は水道の使用量が,別に定める範囲を超える場合には,当該超過分の料金を納入しなければならない。
(月の中途の入退去の特例)
第4条 入居日が16日以降の場合の当該月の施設使用費の額は,月額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 退去日が15日以前の場合の当該月の施設使用費の額は,月額に2分の1を乗じて得た額とする。
附則
この細則は,令和2年6月1日から施行する。
附則(令3.1.8細3)
この細則は,令和3年10月1日から施行する。