○国立大学法人東京工業大学メンバーシップ制度実施要項

令和2年3月19日

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における東工大メンバーシップ制度の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 東工大メンバーシップ制度は,大学が産業界と多様な形態で協働し,かつ双方の知の融合によって社会に役立つ新しい価値を創造することを目的とする。

(定義)

第3条 この要項において「企業等」とは,営利企業及び営利企業以外の法人その他の団体をいう。

2 この要項において「東工大メンバー」とは,第2条に定める東工大メンバーシップ制度の目的に賛同し,第5条に定める入会手続きを経て入会した企業等をいう。

(会員の種類)

第4条 東工大メンバーの種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

 一般会員

 特定会員(第7条第2項各号に掲げる企業等に限る。)

(入会手続き)

第5条 企業等は,東工大メンバーへの入会を希望するときは,所定の入会申込書により申込むものとする。

2 研究・産学連携本部長は,前項の申込みがあったときは,入会の可否を決定し,当該企業等に通知するものとする。

(会費)

第6条 前条第2項により,一般会員として入会承認の通知を受けた企業等は,所定の期日までに会費を大学に納付するものとする。

2 前項の会費は,年96,000円(消費税別)とする。

3 大学の事業年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の途中において一般会員として入会承認の通知を受けた企業等の会費は,前項の規定にかかわらず,次の算式から算出された金額(千円未満の端数は四捨五入する。)とする。

96,000円×入会時における大学の事業年度の未経過月数/12

4 既納の会費は,返還しない。

(会員期間)

第7条 一般会員の会員期間は大学の1事業年度とし,第11条第2項に定める退会の届出がない場合は,期間を更新するものとする。

2 特定会員の会員期間は,次の各号に掲げる企業等の区分に応じて,それぞれ当該各号の定めるところによる。

 国立大学法人東京工業大学共同研究講座に関する規則(平成21年規則第28号)第13条の規定に基づき共同研究講座に係る協定等を締結している企業等 当該共同研究講座の設置期間

 国立大学法人東京工業大学協働研究拠点に関する規則(平成30年規則第113号)第11条の規定に基づき協働研究拠点に係る協定等を締結している企業等 当該協働研究拠点の設置期間

 国立大学法人東京工業大学寄附講座に関する規則(平成16年規則第131号)第3条第1号に定める寄附講座の寄附者である企業等 当該寄附講座の設置期間

 国立大学法人東京工業大学教育研究共創スキーム実施要項(平成30年12月7日制定)第11条の規定に基づく教育研究共創スキーム(以下「スキーム」という。)に係る協定及び当該スキームにおける共同研究契約を締結している企業等 当該スキームの実施期間

 国立大学法人東京工業大学協賛金等取扱要項(平成18年12月15日制定)第2条第3項に定める特別事業に協賛している企業等 当該事業の実施期間

 その他学長が認める企業等 個別に定める期間

(年次総会等)

第8条 大学は,大学及び東工大メンバーの交流等を目的として,年次総会を開催するものとする。

2 前項のほか,大学は,東工大メンバーに対し,大学が開催する産学連携に係るイベント等の開催情報を提供するものとする。

(学内セミナー)

第9条 大学は,東工大メンバー(一般会員に限る。)が希望するときは,当該東工大メンバーに対し,大学のキャンパス内において開催する大学の教員による個別の講演会等(以下「学内セミナー」という。)を提供するものとする。

2 前項の学内セミナーは,1事業年度につき1回限り無料とする。

(産学連携相談)

第10条 大学は,前2条のほか,東工大メンバーの求めに応じて,共同研究等の産学連携活動の実施に係る相談に対応する。

2 前項の産学連携活動の実施に関しては,当該東工大メンバーと別途協議する。

(退会等)

第11条 東工大メンバーは,入会申込書の記載事項に変更があったときは,書面をもってこれを大学に届け出るものとする。

2 東工大メンバーは,任意に退会しようとするときは,退会する日の1月前までに,書面をもってこれを大学に届け出るものとする。

(東工大メンバー資格の喪失)

第12条 大学は,東工大メンバーが次の各号の一に該当する事由を生じたときは,これを通知することにより当該東工大メンバーの資格を喪失させることができる。

 大学と締結した契約等に規定する義務に違反したとき。

 一般会員として入会を承認された又は会員期間を更新する企業等が,定められた期日までに会費を納付しないとき。

 大学の名誉又は信用を著しく損なう行為があったと大学が認めたとき。

 反社会的勢力又はその関係者であると認められたとき。

(要項の改正)

第13条 大学は,この要項を改正したときは,速やかに東工大メンバーに通知するものとする。

(雑則)

第14条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

1 この要項は,令和2年4月1日から施行する。

2 この要項の施行の際,次に掲げる規則等は,廃止する。

 国立大学法人東京工業大学産学連携会員制度規則(平成19年規則第12号)

 国立大学法人東京工業大学産学連携会員制度会費取扱要項(平成19年3月2日制定)

国立大学法人東京工業大学メンバーシップ制度実施要項

令和2年3月19日 種別なし

(令和2年4月1日施行)