○東京工業大学設備共用推進体設置要項

令和2年4月3日

(趣旨)

第1条 この要項は,東京工業大学(以下「本学」という。)における研究力強化の一環として,本学が保有する研究設備・機器・装置の学内外への共用化を推進し,研究環境の充実を図るため,本学に設置する設備共用推進体に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「部局」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織及び各共通支援組織をいう。

(設備共用推進体)

第3条 設備共用推進体は,オープンファシリティセンター(以下「センター」という。)の下に設置するものとし,設備共用に関し,センターの監督及び支援を受けるものとする。

2 設備共用推進体は,次の各号のいずれかに該当する場合に設置することができる。

 複数の研究設備・機器・装置の共用を行う場合

 複数の研究設備・機器・装置を整備した部屋の共用を行う場合

 単一の研究設備・機器・装置であって,かつ,共用において多数の利用が見込まれる場合

(設備共用推進体の設置及び廃止手続)

第4条 設備共用推進体の設置を希望する部局(一の設備共用推進体に複数の部局が関与するときは,代表して設置を希望する部局をいう。以下「設置部局」という。)の長は,共用化しようとする研究設備・機器・装置(以下「共用設備」という。)を選定の上,別に定める様式により,オープンファシリティセンター長(以下「センター長」という。)を経由し,学長に申請するものとする。

2 学長は,前項の申請に基づき,センター会議の議を経て,当該設備共用推進体の設置の可否について決定し,設置部局の長に通知するものとする。

3 設置部局の長は,設備共用推進体を廃止する場合は,センター長を経由し,学長に届け出るものとする。

(設備共用推進体の組織)

第5条 設備共用推進体は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

 設備共用推進代表者

 前号のほか,当該設備共用推進体における共用設備の管理及び運用を担当する本学の職員

2 設備共用推進代表者は,本学の専任教員のうちから設置部局の長が指名する者をもって充てる。

3 第1項各号のほか,センター長は,必要に応じて,センターに所属する職員を設備共用推進体に加えることができるものとする。

(設備共用推進体の任務)

第6条 設備共用推進体は,次の各号に掲げる事項を策定する。

 共用設備の利用方針及び利用形態

 利用料金の設定,徴収方法

 共用設備の追加・変更

 その他共用設備の利用に関し必要な事項

(利用規程)

第7条 設置部局の長は,当該部局において,共用設備の利用方法,種類,利用料金その他必要な事項を定めた利用規程を整備するものとする。

2 設置部局の長は,前項の利用規程を制定し,又は改正したときは,センターに届け出なければならない。

(センターへの報告)

第8条 設備共用推進代表者は,毎年1回,設備共用推進体の活動状況及び共用設備の利用状況等について,センター長に報告するものとする。

2 前項に基づく報告を受けたセンター長は,必要に応じて,当該設備共用推進体に対し,指導を行う。

(庶務)

第9条 設備共用推進体の総括に関する庶務は,センターにおいて処理する。

2 前項のほか,設備共用推進体に関する庶務は,設置部局の事務を所掌する部課において処理する。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか,設備共用推進体に関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,令和2年4月3日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令4.3.18)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

東京工業大学設備共用推進体設置要項

令和2年4月3日 種別なし

(令和4年4月1日施行)