○国立大学法人東京工業大学キャンパス革新オフィス規則
令和2年7月17日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第14条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学キャンパス革新オフィス(以下「オフィス」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 オフィスは,東京工業大学(以下「大学」という。)のキャンパス再開発に関する戦略を立案するとともに,大学が生み出す知と人材の活用及び循環による大学ならではのイノベーション・エコシステムを戦略的に構築していくため,大岡山,すずかけ台及び田町の3キャンパス間における有機的な連携並びにキャンパス内外における発展的な産学官連携を推進し,もって大学の持続的な発展に寄与し,更なる社会貢献に資することを目的とする。
(構成)
第3条 オフィスは,次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 オフィス長
二 副オフィス長
三 オフィス員
(オフィス長)
第4条 オフィス長は,学長をもって充てる。
2 オフィス長は,オフィスの業務を総括する。
(副オフィス長)
第5条 副オフィス長は,大学の職員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 副オフィス長は,オフィス長の業務を補佐する。
(オフィス員)
第6条 オフィス員は,大学の職員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 オフィス員は,オフィス長の指示のもと,オフィスの任務に係る業務を遂行する。
(任期)
第7条 副オフィス長及びオフィス員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,任命する学長の任期の終期を超えることはできない。
2 副オフィス長及びオフィス員が任期満了前に辞任し,又は欠員になった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第8条 オフィスの事務は,事務局関係部課等の協力を得て,施設運営部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,令和2年7月17日から施行する。