○国立大学法人東京工業大学業績評価検討委員会要項
令和2年8月19日
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学退職手当一括支給型年俸制適用職員業績評価規則(令和2年規則第93号)第6条第2項に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に置く業績評価検討委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,退職手当一括支給型年俸制の適用を受ける職員の業績評価に係る次の各号に掲げる事項を審議するものとする。
一 能力・経験評価に関すること。
二 業務実績評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 学長
二 人事を担当する理事・副学長
三 財務を担当する理事・副学長
四 各学院長
五 リベラルアーツ研究教育院長
六 科学技術創成研究院長
七 その他学長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,総務部人事課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附則
この要項は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令3.3.19)
この要項は,令和3年3月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学業績評価検討委員会要項の規定は,令和2年10月1日から適用する。