○国立大学法人東京工業大学主幹技術専門員等選考規則

令和2年9月4日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第5条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の主幹技術専門員等の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「主幹技術専門員等」とは,大学に勤務する常勤の技術職員のうち,主幹技術専門員及び上席技術専門員をいう。

(分野等の決定)

第3条 学長は,オープンファシリティセンターのセンター長(以下「センター長」という。)から聴取した方針を踏まえ,主幹技術専門員等を採用する分野及び採用人数を,人事委員会の議を経て,決定する。

2 前項に定めるもののほか,学長は,人事委員会の議を経て,主幹技術専門員等の候補者の選考のうち,公募を省略する選考を決定することができる。

(選考委員会の設置)

第4条 学長は,前条の決定に基づき,センター長へ,主幹技術専門員等の選考委員会の設置を指示するものとする。

2 前項の指示を受けたセンター長は,選考委員会を設置し,オープンファシリティセンターのセンター会議(以下「センター会議」という。)に報告するものとする。

(選考委員会の構成)

第5条 主幹技術専門員等の候補者の選考委員会の構成は,次のとおりとする。

 主幹技術専門員の候補者を選考する場合

 オープンファシリティセンターの副センター長(以下「副センター長」という。)

 オープンファシリティセンターのTCカレッジ事業推進室長(以下「TCカレッジ事業推進室長」という。)

 主幹技術専門員又は国立大学法人東京工業大学オープンファシリティセンター規則(令和2年規則第20号)第11条に規定する技術顧問(以下「技術顧問」という。)のうちからセンター長が指名する者 4人以上

 上席技術専門員の候補者を選考する場合

 副センター長

 TCカレッジ事業推進室長

 主幹技術専門員,上席技術専門員又は技術顧問のうちからセンター長が指名する者 4人以上

(選考委員会の運営)

第6条 主幹技術専門員等の候補者の選考委員会に委員長を置き,副センター長をもって充てる。

2 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。

(候補者の公募等)

第7条 主幹技術専門員等の候補者の選考委員会(第3条第2項の規定により,公募を省略することを決定された場合を除く。)の委員長は,主幹技術専門員等の候補者について公募を行うものとする。公募の期間は,原則として1月以上とする。

2 主幹技術専門員等の候補者の選考委員会は,広く学内外の適任者について調査するものとする。

(候補者の決定等)

第8条 主幹技術専門員等の候補者の選考委員会は,前条の公募に応募した者及び委員によって推薦された者について審議の上,単数の主幹技術専門員等の候補者を決定し,選考委員会の委員長は,当該候補者の評価結果を記載した書面(以下「評価書」という。)をセンター長に報告するものとする。

2 センター長は,必要がある場合は,その審議の途中においても選考委員会に報告を求めることができる。

(評価書の報告)

第9条 前条第1項の報告を受けたセンター長は,主幹技術専門員等の候補者の評価書をセンター会議に報告した上で,学長に提出するものとする。

2 前項においてセンター長は,必要に応じ評価書に意見を付して学長に提出することができる。

(採用の可否の決定)

第10条 学長は,前条の評価書の提出を受けたときは,人事委員会の議を経て,主幹技術専門員等の採用の可否を決定するものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか主幹技術専門員等の選考に関し必要な事項は,学長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか,センター長は,必要な事項を別に定めることができる。

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令5.5.31規71)

この規則は,令和5年5月31日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学主幹技術専門員等選考規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

国立大学法人東京工業大学主幹技術専門員等選考規則

令和2年9月4日 規則第78号

(令和5年5月31日施行)