○国立大学法人東京工業大学における研究データの有償提供に関する取扱規則

令和2年11月5日

規則第107号

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における研究活動において取得又は生成(以下「取得等」という。)した研究データを営利企業又は営利企業以外の法人その他の団体(以下「企業等」という。)の研究開発のために有償提供する場合の取扱いに関し必要な事項を定め,大学の研究データの活用の促進を図ることにより,もって新たな付加価値の創出及び社会課題の解決に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「役職員等」とは,学長,理事・副学長及び職員(無期雇用職員,有期雇用職員及び非常勤講師(雇用)を含む。)並びに大学と研究に係る雇用関係にある学生等をいう。

2 この規則において「研究データ」とは,役職員等が大学での研究活動において取得等した数値,記号,図形その他の情報であって,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により蓄積され,管理されているもののうち,国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)第2条第1項各号に規定する知的財産又は国立大学法人東京工業大学成果有体物取扱規則(平成20年規則第34号)第2条第2項に規定する成果有体物以外のものをいう。

(大学への届出と承認)

第3条 企業等に対して研究データを有償提供しようとするときは,当該研究データを取得等した役職員等(大学と研究に係る雇用関係にある学生等のみが当該研究データを取得等したときは,当該学生等の指導教員とする。)は,所定の様式により研究を担当する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)に届け出て,その承認を得なければならない。

2 理事・副学長は,前項の届出があった場合において,当該研究データが次のいずれかに該当する場合には,当該研究データの有償提供を承認することができない。

 外部機関で生成され,又は外部機関と共同で生成した研究データであって,当該研究データの有償提供について当該外部機関の承諾を得ていないもの

 個人情報を含むもの

 法令又は大学の規則等に違反するもの

3 理事・副学長は,研究データの有償提供を承認したときは,企業等と当該研究データに係る利用許諾契約を締結し,当該研究データを有償提供するものとする。

(研究データの管理)

第4条 役職員等は,前条の規定により企業等に有償提供した研究データについては,適正に管理しなければならない。

2 役職員等は,企業等との利用許諾契約等に研究データの管理方法,管理期間その他についての定めがある場合は,これに従うものとする。

(役職員への補償)

第5条 大学は,研究データの有償提供により収入を得た場合は,その収入金額の4分の3を当該役職員等の研究室に交付する。

(関連法令等の遵守)

第6条 役職員等は,第3条第1項に定める届出をするときは,事前に関連法令,指針等その他大学の規則等を遵守した手続きを完了しておかなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,研究データの有償提供に関する取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和2年11月5日から施行する。

国立大学法人東京工業大学における研究データの有償提供に関する取扱規則

令和2年11月5日 規則第107号

(令和2年11月5日施行)