○国立大学法人東京工業大学新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置としての休暇制度に関する取扱い

令和3年3月5日

(趣旨)

第1条 この取扱いは,国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号)第27条第2項国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(平成29年規則第67号)第45条第2項国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号)第41条第3項及び国立大学法人東京工業大学非常勤講師(雇用)就業規則(平成30年規則第117号)第34条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学において新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として実施する休暇制度(以下「母性健康管理措置としての休暇」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事由)

第2条 母性健康管理措置としての休暇は,妊娠中の職員(無期雇用職員,有期雇用職員及び非常勤講師(雇用)を含む。以下同じ。)が,母子保健法(昭和40年法律第141号)の保健指導又は健康診査の結果に基づき,当該職員の作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして,医師又は助産師から指導を受け,それを申し出た場合に与えるものとする。

(期間)

第3条 母性健康管理措置としての休暇は,令和3年2月1日から令和5年9月30日までの期間内において,必要と認められる期間,与えるものとする。

(単位)

第4条 母性健康管理措置としての休暇は,必要に応じて,1日又は1時間を単位とする。

(賃金の取扱い)

第5条 この取扱いに基づく母性健康管理措置としての休暇は有給とする。

(雑則)

第6条 この取扱いに定めるもののほか,母性健康管理措置としての休暇に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この取扱いは,令和3年3月5日から施行し,令和3年2月1日から適用する。

(令4.3.18)

この取扱いは,令和4年3月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置としての休暇制度に関する取扱いの規定は,令和4年2月1日から適用する。

(令4.6.1)

この取扱いは,令和4年6月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置としての休暇制度に関する取扱いの規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令5.5.31)

この取扱いは,令和5年5月31日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置としての休暇制度に関する取扱いの規定は,令和5年4月1日から適用する。

国立大学法人東京工業大学新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置としての休暇制度…

令和3年3月5日 種別なし

(令和5年5月31日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
令和3年3月5日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし
令和4年6月1日 種別なし
令和5年5月31日 種別なし