○国立大学法人東京工業大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)等の人件費の支出に係る取扱い

令和3年3月5日

(趣旨)

第1条 この取扱いは,競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について(令和2年10月9日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)及び国立大学法人東京工業大学競争的研究費からの人件費支出で確保される財源の活用方針に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)におけるPI人件費支出制度について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この取扱いにおいて「競争的研究費」とは,省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち,研究に係るものをいう。

2 この取扱いにおいて「研究代表者等」とは,競争的研究費により実施される研究の研究代表者及び研究分担者をいう。

3 この取扱いにおいて「PI人件費」とは,競争的研究費(資金配分機関が,直接経費からの研究代表者等の人件費充当額の支出を認めている経費をいう。以下「対象経費」という。)において,直接経費に計上された当該研究代表者等の人件費をいう。

4 この取扱いにおいて「PI人件費支出制度」とは,PI人件費計上により確保された財源(以下「PI財源」という。)を研究代表者等の研究力向上に活用する制度をいう。

5 この取扱いにおいて「エフォート」とは,研究者の全業務時間100%に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合をいう。

(対象者)

第3条 PI人件費支出制度によるPI人件費計上の対象とすることができる研究代表者等は,本学に所属する研究代表者(以下「本学研究代表者」という。)又は本学に所属する研究分担者(以下「本学研究分担者」という。)であって,原則として東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第3条に定める大学教員(教授,准教授,講師及び助教をいう。以下同じ。)とする。

2 申請者(第6条第2項に定める申請者をいう。以下この条,次条及び第6条第1項において同じ。)がPI人件費を計上する場合は,原則として,当該申請者と同等の職階及び下位の職階の本学研究分担者についてもPI人件費を計上することとする。なお,当該申請者より上位の職階の本学研究分担者については,PI人件費計上の対象外とする。

3 前2項において,本学研究分担者のPI人件費の計上については,対象経費において,研究分担者のPI人件費の計上が認められている場合に限るものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,第1項に定める大学教員以外の本学研究代表者について,PI人件費計上の対象とすることができるものとする。ただし,当該本学研究代表者の人件費に充てる予定の財源が,第5条に定める使途に充てることが可能な場合に限るものとする。

(計上額等)

第4条 PI人件費支出制度により計上することができる研究代表者等のPI人件費の額は,研究を担当する理事・副学長が別に定める算定方法により算定した額の範囲内で,申請者が第6条により申請し,承認された額とする。ただし,本学研究分担者(第6条第2項に定める研究分担責任者が申請者の場合は,他の本学研究分担者をいう。第6条第1項において同じ。)については申請者のPI人件費計上額を越えないこととする。

2 PI人件費支出制度の適用期間は,対象経費に係る研究期間のうち,研究代表者等が第6条により申請し,承認された期間とする。

(使途)

第5条 本学におけるPI財源は,国立大学法人東京工業大学職員の業績付加一時金の支給に関する取扱い(令和3年3月19日制定)に基づき,当該PI財源に係るPI人件費計上の対象である研究代表者等への業績付加一時金及び支給に要する必要経費に使用するものとする。なお,PI財源に残額が生じた場合は,本学全体の研究環境整備へ充てることができるものとする。

(申請手続)

第6条 申請者は,PI人件費計上にあたり,当該申請者以外に,当該研究プロジェクトに参加する本学研究分担者がいる場合はそれぞれと協議の上,同意を得るものとする。

2 PI人件費の計上は,次表に定める申請者が,研究推進部研究資金支援課(以下「研究資金支援課」という。)を通じて,別に定める申請書を学長に提出し,承認を得て行うものとする。

研究代表者等の所属

申請者

研究代表者が本学所属の場合

本学研究代表者

研究代表者が他機関所属の場合

本学研究分担者が1人の場合

本学研究分担者

本学研究分担者が複数人の場合

研究分担責任者(本学研究分担者のうち,代表してPI人件費支出制度の申請を行う者をいう。)

3 前項の申請については,応募書類に経費の計上が求められている場合はその提出時までに,応募書類に経費の計上が求められていない場合は,採択後の経費計上を求める書類の提出時までに行うものとする。その際,研究期間を通じて一括での経費の計上が求められている場合は,複数年分を一括して申請しなければならない。

4 申請書提出後は,原則として,その申請内容を変更できないものとする。ただし,対象経費の減額変更等によりPI人件費計上額を減額し,若しくはPI人件費の計上を中止する場合又は研究を担当する理事・副学長が別に定める真にやむを得ない理由により増額を含む変更を行う場合は,別に定める変更届出書を学長に提出するものとする。この場合においても,第1項に定める同意を事前に得ることとする。

5 前項の規定にかかわらず,その他,対象経費の停止,中止又は研究期間の変更により,申請内容の変更が見込まれる場合は,速やかに研究資金支援課へ申し出ることとする。

(雑則)

第7条 この取扱いに定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この取扱いは,令和3年3月5日から施行し,令和3年4月1日以降にPI人件費支出制度を利用する場合に適用する。

(令3.11.5)

この取扱いは,令和3年11月5日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)等の人件費の支出に係る取扱いの規定は,令和4年4月1日以降にPI人件費支出制度を利用する場合に適用する。

(令4.7.1)

この取扱いは,令和4年7月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)等の人件費の…

令和3年3月5日 種別なし

(令和4年7月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第7編 研究協力
沿革情報
令和3年3月5日 種別なし
令和3年11月5日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし