○国立大学法人東京工業大学新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の休暇制度に関する取扱い
令和3年6月18日
制定
(趣旨)
第1条 この取扱いは,国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号)第27条第2項,国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(平成29年規則第67号)第45条第2項,国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号)第41条第3項及び国立大学法人東京工業大学非常勤講師(雇用)就業規則(平成30年規則第117号)第34条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学における新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のための休暇(以下「ワクチン休暇」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事由)
第2条 ワクチン休暇は,職員(無期雇用職員,有期雇用職員及び非常勤講師(雇用)を含む。以下同じ。)が,新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のため,勤務しないことが相当であると認められる場合に与えるものとする。
(期間)
第3条 ワクチン休暇は,政府が定める新型コロナウイルス感染症ワクチン接種期間内において,職員がワクチンを接種する日(ワクチン接種による発熱等の症状のため療養する必要があり,勤務しないことが相当であると認められる場合は,当該ワクチン接種日の翌日を含む。)を対象に与えるものとする。
(単位)
第4条 ワクチン休暇は,1日を単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。
(賃金の取扱い)
第5条 この取扱いに基づくワクチン休暇は有給とする。
(雑則)
第6条 この取扱いに定めるもののほか,ワクチン休暇に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この取扱いは,令和3年6月18日から施行し,令和3年6月1日から適用する。
2 この取扱いは,第3条に規定する期間が終了次第,廃止するものとする。
附則(令3.7.28)
この取扱いは,令和3年7月28日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の休暇制度に関する取扱いの規定は,令和3年6月1日から適用する。