○東京工業大学エネルギー・情報卓越教育課程InfoSyEnergy博士奨励金要項
令和3年5月31日
(趣旨)
第1条 この要項は,東京工業大学エネルギー・情報卓越教育課程規程(令和3年規程第17号)第11条第2項の規定に基づき,「卓越大学院プログラム」に係る補助金以外の財源により,エネルギー・情報卓越教育院(以下「教育院」という。)に登録し,エネルギー・情報卓越教育課程(以下「教育課程」という。)を履修する博士後期課程の学生(以下「学生」という。)に支給するInfoSyEnergy博士奨励金(以下「奨励金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の支給)
第2条 奨励金は,教育課程における学修に専念するための支援経費として,教育院において選抜された優秀な学生に対し,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号)第6条第1項に規定する博士後期課程の標準修業年限内に限り支給することができる。
(支給条件)
第3条 奨励金を支給する学生に対しては,次の各号に掲げる条件を付すものとする。
一 受給開始日から1年以上継続して教育院に登録していること。
二 国費その他の給貸与型の支援経費(教育院が認めたものを除く。)を受給しないこと。
三 原則として,アルバイト等(TA,RAその他当該学生の教育研究活動と関連する業務を行うものを除く。)を行わないこと。
四 毎月,所定の登録確認書類等に指導教員の確認を得て,エネルギー・情報卓越教育院長(以下「教育院長」という。)に提出すること。
(受給申請)
第4条 奨励金を受給しようとする学生は,所定の書類を,別に定める期日までに,教育院長に提出しなければならない。
(選考手続)
第5条 教育院長は,教育院の運営委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,奨励金を支給する学生を決定する。
2 教育院長は,奨励金の支給開始日までに,奨励金の受給が決定した学生(以下「受給学生」という。)の氏名を公表するものとする。
(支給額)
第6条 奨励金の支給額は,教育院において別に定める。ただし,受給学生1人につき原則として月額20万円を超えることはできない。
(支給方法)
第7条 奨励金は,原則として支給定日(毎月の21日(その日が休業日(日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日))に,受給学生が指定する口座に振り込むことにより支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,支給定日までに支給条件に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後の支給定日に支給する。
(支給停止)
第8条 教育院長は,受給学生が,次の各号のいずれかの事実に該当する場合は,委員会の議を経て,事実が生じた日の翌日以降の奨励金の支給を停止し,又は取り消すことができる。
一 休学若しくは退学し,又は除籍となった場合
二 懲戒処分を受けた場合
三 学業成績又は性行が不良である場合
四 第3条第4号に規定する登録確認書類等の提出がない場合
五 教育院が実施する審査等により教育課程修了による学位を授与する対象者とならないこととなった場合
六 教育院が実施する審査等により教育院に登録しないこととなった場合
七 その他教育院長が認めた場合
2 教育院長は,受給学生が死亡した場合は,委員会の議を経て,死亡した月の翌月以降の奨励金の支給を停止する。
(奨励金の返還)
第9条 教育院長は,前条の規定に基づき奨励金の支給を取り消された受給学生に,取消しに係る奨励金の返還を請求することができるものとする。
2 受給学生は,前項の規定に基づき返還請求を受けたときは,速やかに取消しに係る奨励金を返還しなければならない。
(支給の特例)
第10条 教育院長は,特に必要と認めた場合は,委員会の議を経て,第8条第1項第5号に規定する支給停止の事実に該当する受給学生であっても,教育院に引き続き登録している場合は,1年以内に限り奨励金を支給することができる。
(競争的資金の受給)
第11条 第3条第2号の規定にかかわらず,受給学生が,他の競争的資金を受けて研究活動等を実施することが不可欠である場合は,当該競争的資金に応募することができるものとする。
2 受給学生は,前項の規定に基づき他の競争的資金に応募する場合は,所定の様式により,教育院長の許可を得なければならない。
(特別な事情による支給停止)
第12条 教育院長は,委員会の議を経て,予算等の状況により奨励金の減額又は支給の停止を行うことができる。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか,奨励金の支給に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,令和3年5月31日から施行し,令和3年4月1日から適用する。