○国立大学法人東京工業大学職場復帰支援実施要項

令和3年7月16日

(趣旨)

第1条 この要項は,メンタルヘルスの不調により休職等し,一定期間の休養を要した職員が,可能な限り円滑に職場へ復帰し,業務を継続できるようにするための職場復帰支援(以下「職場復帰支援」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「休職等」とは,次の各号に掲げる休職又は病気休暇をいう。

(支援対象職員)

第3条 大学は,次の各号のいずれかに該当する職員(以下「支援対象職員」という。)に対し,職場復帰支援を実施するものとする。

 メンタルヘルスの不調(不調の疑いを含む。)により,1月以上の期間,休職等している者(短期間の休職等の繰り返しにより,通算して1月以上の期間,休職等している者を含む。)

 前号のほか,産業医が必要と認める者

(職場復帰支援の流れ)

第4条 前条の支援対象職員の職場復帰までの流れは,別紙のとおりとする。

2 大学は,この要項に定める書類の作成に関して,支援対象職員の同意を得て,医師(当該職員の主治医等)に協力を求めるものとする。

3 支援対象職員は,必要に応じて,別に定めるところにより,職場復帰前に,一定期間継続して,試験的な出勤(以下「試し出勤」という。)を実施することができる。ただし,試し出勤の前に,リハビリテーション(病院のリワークデイケア・リワークプログラム等をいう。以下同じ。)を受けるよう指示される場合がある。

4 前項に規定するリハビリテーションについては,当該職員の病状に鑑みて産業医が必要性を判断し,学長が了承して指示するものとする。当該職員は,やむを得ない特段の事情がある場合を除き,それに従うものとする。

5 リハビリテーションに係る費用は,支援対象職員の負担とする。

(職場復帰時の措置)

第5条 支援対象職員が職場に復帰する場合は,産業医等の意見に基づき,学長は,必要に応じて,次の各号に掲げる支援の措置を講ずるものとする。

 業務内容又は業務量の変更

 就業の制限(超過勤務,休日勤務,出張等)

 勤務時間の短縮

 その他職場復帰において必要とされる措置

2 前項に定める措置の適用期間については,本人及び職場の事情を勘案し,上司及び産業医等の意見を参考としたうえで,学長が定めるものとする。

3 第1項の規定に関わらず,上司及び産業医等の意見を参考としたうえで,支援対象職員が,大学の定めた職場において安全に職務を遂行できないと判断される場合は,就業規則等に従い,学長は当該職員を再度,休職等とすることができる。

(守秘義務)

第6条 職場復帰支援に関係した職員は,当該職場復帰への対応を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(事務)

第7条 職場復帰支援の事務は,人事課労務室において処理する。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか,職場復帰支援に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この要項は,令和3年8月1日から施行する。

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国立大学法人東京工業大学職場復帰支援実施要項

令和3年7月16日 種別なし

(令和3年8月1日施行)