○国立大学法人東京工業大学総括執行役等に関する規則

令和3年9月16日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第10条の2第2項の規定に基づき,総括執行役及び執行役(以下「総括執行役等」という。)の職務,任命及び任期等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 総括執行役は,理事相当の職として,学長が命ずる事項について,学長を補佐して国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の業務を掌理する。

2 執行役は,学長及び理事を補佐し,理事の指示の下,その職務の一部を分担する。

3 総括執行役等は,組織運営規則第10条に規定する副学長の職務を兼ねて行う。

(任命)

第3条 総括執行役等は,大学の職員のうちから学長が任命する。

2 学長は,総括執行役等を任命したときは,役員会,経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。

(任期)

第4条 総括執行役等の任期は,学長が任命した日からその日の属する年度の末日までとし,重任,再任を妨げない。ただし,任命する学長の任期の終期を超えることはできない。

(解任)

第5条 学長は,前条に基づき定めた任期の途中においても,総括執行役等を解任することができる。

2 学長は,前項に基づき総括執行役等を解任したときは,役員会,経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。

(会議への出席)

第6条 総括執行役等は,常時役員会に出席し,意見を述べることができる。ただし,議決には参加しないものとする。

2 前項のほか,大学の規則等に,会議等の構成員として「各理事・副学長」と規定されているものについては,総括執行役等を当該会議等の構成員とする。この場合において,当該規定中「各理事・副学長」とあるのは「各理事・副学長並びに総括執行役及び執行役」と読み替えて適用する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,総括執行役等に関し必要な事項は,学長が定める。

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学総括執行役等に関する規則

令和3年9月16日 規則第90号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第2章 役員等
沿革情報
令和3年9月16日 規則第90号