○国立大学法人東京工業大学総括執行役等に関する規則
令和3年9月16日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第10条の2第2項の規定に基づき,総括執行役及び執行役(以下「総括執行役等」という。)の職務,任命及び任期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 総括執行役は,理事相当の職として,学長が命ずる事項について,学長を補佐して国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の業務を掌理する。
2 執行役は,学長及び理事を補佐し,理事の指示の下,その職務の一部を分担する。
3 総括執行役等は,組織運営規則第10条に規定する副学長の職務を兼ねて行う。
(任命)
第3条 総括執行役等は,大学の職員のうちから学長が任命する。
2 学長は,総括執行役等を任命したときは,役員会,経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。
(任期)
第4条 総括執行役等の任期は,学長が任命した日からその日の属する年度の末日までとし,重任,再任を妨げない。ただし,任命する学長の任期の終期を超えることはできない。
(解任)
第5条 学長は,前条に基づき定めた任期の途中においても,総括執行役等を解任することができる。
2 学長は,前項に基づき総括執行役等を解任したときは,役員会,経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。
(会議への出席)
第6条 総括執行役等は,常時役員会に出席し,意見を述べることができる。ただし,議決には参加しないものとする。
2 前項のほか,大学の規則等に,会議等の構成員として「各理事・副学長」と規定されているものについては,総括執行役等を当該会議等の構成員とする。この場合において,当該規定中「各理事・副学長」とあるのは「各理事・副学長並びに総括執行役及び執行役」と読み替えて適用する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,総括執行役等に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この規則は,令和3年10月1日から施行する。