○国立大学法人東京工業大学遺失物・拾得物取扱基準

令和3年11月15日

(趣旨)

第1条 国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)における遺失物及び拾得物の取扱いについては,遺失物法(平成18年法律第73号)その他法令に定めるもののほか,この基準の定めるところによる。

(定義)

第2条 この基準において「拾得物」とは,本学の構内において拾得された現金,金券及び物品並びに構外において拾得された本学学生又は教職員のものと確認できる身分証等をいう。

(担当)

第3条 拾得物については,次表に掲げる遺失物担当が取り扱うものとする。

拾得場所

遺失物担当

大岡山キャンパス

人事課労務室人材活用グループ

(遺失物センター)

すずかけ台キャンパス

人事課労務室人材活用グループ

(遺失物センターすずかけ台分室)

田町キャンパス

学務部附属科学技術高等学校業務推進課総務・管理グループ

(人事課労務室人材活用グループ(遺失物センター)と連携)

(拾得物の届出)

第4条 拾得物を拾得した者(以下「拾得者」という。)は,速やかに遺失物担当若しくは守衛所又は各部局事務等に届け出るものとする。

2 守衛所又は各部局事務等に拾得物が届けられた場合,速やかに遺失物担当へ引き渡すものとする。

(拾得者の権利)

第5条 拾得物の所有権,報労金等を取得する権利(以下「権利等」という。)を希望する拾得者(以下「有権拾得者」という。)は,拾得後24時間以内に遺失物担当に届け出なければならない。ただし,遺失物担当の業務が行われていないときは,守衛所に届け出るものとする。

2 遺失物担当は,有権拾得者が拾得物を拾得した日から1週間以内に警察に届け出なければならない。

3 第5条第1項及び第2項により警察から拾得物預り書の交付を受けたときは,速やかに有権拾得者に送付するものとする。

4 個人情報に関する拾得物(文書,図画,電磁的記録等)については,所有権を取得することはできない。

5 報労金の授受については,遺失者と有権拾得者との間で決することとし,本学は関与しない。

6 本学の役職員及びこれに準ずる者(委託業者その他本学において職務に従事している者をいう。)は,構内で拾得物を拾得した場合は,権利等を希望することはできない。

(拾得物情報の登録)

第6条 遺失物担当は,拾得物を受け付けたとき,当該拾得物の処理に必要な事項を拾得物台帳に登録する。

(掲載)

第7条 遺失物担当は拾得物を受け付けた後,本学の拾得物情報ホームページの拾得物一覧に入力し,当該拾得物の情報を一定期間,掲載する。

(遺失物の照会及び返還)

第8条 遺失物担当は,遺失者から遺失物の届出の有無について照会を受けたときは,当該遺失物の特徴等を確認の上,拾得物一覧で確認を行い,拾得物一覧に記載されていた場合には,身分証等での本人確認の上,返還する。届出がなければ遺失物台帳に登録する。

この基準は,令和3年11月15日から施行する。

国立大学法人東京工業大学遺失物・拾得物取扱基準

令和3年11月15日 種別なし

(令和3年11月15日施行)