○国立大学法人東京工業大学教育・研究環境改善基金要項

令和4年3月9日

(設置)

第1条 国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に,東京工業大学教育・研究環境改善基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は,奨学寄附金(国立大学法人東京工業大学基金規則(平成20年規則第92号)に定める東京工業大学基金を除く。)を原資とした運用(以下「資金運用」という。)を円滑に行うことを通じて自己資金を拡大し,中長期的な財政基盤の強化を図るとともに大学の教育・研究環境の改善に資することを目的とする。

(事業)

第3条 基金は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業に充てるものとする。

 大学の教育・研究環境改善の支援

 自己資金を拡大する取組に対する支援

 その他学長が必要と認めるもの

(基金の構成)

第4条 基金は原資及び資金運用により発生した利息,売却益等収益をもって構成する。

(管理)

第5条 基金は,学長が管理し,財務部が出納保管する。

1 この要項は,令和4年4月1日から施行する。

2 奨学寄附金の受取利息について(平成16年4月1日学長裁定)は,廃止する。

国立大学法人東京工業大学教育・研究環境改善基金要項

令和4年3月9日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
令和4年3月9日 種別なし