○国立大学法人東京工業大学教育・研究環境改善基金要項
令和4年3月9日
(設置)
第1条 国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に,東京工業大学教育・研究環境改善基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,奨学寄附金(国立大学法人東京工業大学基金規則(平成20年規則第92号)に定める東京工業大学基金を除く。)を原資とした運用(以下「資金運用」という。)を円滑に行うことを通じて自己資金を拡大し,中長期的な財政基盤の強化を図るとともに大学の教育・研究環境の改善に資することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業に充てるものとする。
一 大学の教育・研究環境改善の支援
二 自己資金を拡大する取組に対する支援
三 その他学長が必要と認めるもの
(基金の構成)
第4条 基金は原資及び資金運用により発生した利息,売却益等収益をもって構成する。
(管理)
第5条 基金は,学長が管理し,財務部が出納保管する。
附則
1 この要項は,令和4年4月1日から施行する。
2 奨学寄附金の受取利息について(平成16年4月1日学長裁定)は,廃止する。