○国立大学法人東京工業大学企画本部規則
令和4年3月18日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第15条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学企画本部(以下「本部」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)の教育研究等の成果を最大限に高め人類の未来に貢献する人材を育成し,知を創出するために企画・立案を行うとともに,これらに係る国内外の調整等を図ることを通じて,世界最高の理工系総合大学の実現という本学の長期目標の達成に資することを目的とする。
(任務)
第3条 本部は,前条の目的を実現するため,次に掲げる事項に係る企画を立案し,業務を執行するものとする。
一 戦略的経営の推進
二 ダイバーシティの推進
三 業務改革の推進
四 国際連携活動の推進及び調整
(構成)
第4条 本部は,次に掲げる者(以下「本部構成員」という。)をもって構成する。
一 本部長
二 副本部長
三 本部員
(本部長)
第5条 本部長は,学長が指名する理事・副学長をもって充てる。
2 本部長は,本部の業務を総括する。
(副本部長)
第6条 副本部長は,本部長が指名する者若干人をもって充てる。
2 副本部長は,本部長の業務を補佐する。
(本部員)
第7条 本部員は,本学の職員(無期雇用職員及び有期雇用職員を含む。以下同じ。)であって,次に掲げる者をもって充てる。
一 本部に所属する者
二 前号のほか,本部長が指名する者
2 本部員は,本部長の指示のもと,本部の任務に係る業務を遂行する。
(国際連携コーディネーター)
第8条 本部に,国際連携コーディネーターを置くことができる。
2 国際連携コーディネーターは,国際連携活動を支援するため,海外大学等との連絡調整及び本学が加盟するコンソーシアム等の事業に関する業務を行う。
3 国際連携コーディネーターは,国際連携に関する専門的知識を有する本部員(特任教員を除く。)をもって充てる。
(国際連携推進アドバイザー)
第9条 本部に,国際連携推進アドバイザーを置く。
2 国際連携推進アドバイザーは,国際連携活動を円滑に実施するため,安全保障輸出管理等に係る助言及び相談対応に関する業務を行う。
3 国際連携推進アドバイザーは,国際連携に関する専門的知識を有する本部員をもって充てる。
(室)
第10条 本部に室を置くこととし,室の名称及び当該室が担当する事項は次の表のとおりとする。
室名 | 担当する事項 |
戦略的経営室 | ・教育研究等にかかるコスト及び効果の客観的把握 ・学内資源の効率的及び効果的活用方策の検討並びに提案 ・大学経営に関する意識の醸成 |
ダイバーシティ推進室 | ・本学又は部局等におけるダイバーシティへの取組みの情報の収集及び共有 ・職員又は学生のワークライフ両立推進の支援 |
業務改革推進室 | ・学内の業務改革に関する企画,連絡及び調整 |
国際企画室 | ・国際連携に係る施策の策定及び推進 ・安全保障輸出管理に係る運営及び体制整備 |
グローバル戦略室 | ・戦略的グローバル展開のためのネットワーク構築の推進及び調整 |
2 室は,当該室が担当する事項に係る企画を立案し,業務を執行する。
3 室は,本部構成員のうちから本部長が指名する者のほか,本学職員のうちから本部長が指名する者をもって構成する。
一 戦略的経営室 総括理事・副学長
二 前号以外の室 本部長が指名する者
5 室長は,室の業務を総括する。
6 前各項のほか,室について必要な事項は,別に定める。
(企画本部会議)
第11条 本部に,企画本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は,本部の運営方針,予算及び人事その他の運営に関する事項を審議する。
3 本部会議は,次に掲げる者をもって構成する。
一 本部長
二 副本部長
三 本部員のうちから,本部長が指名する者
4 本部長は,会議の議長となり,会議を主宰する。
5 議長に事故があるときは,副本部長のうち議長があらかじめ指名する者が,その職務を代行する。
6 本部会議は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
7 本部会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8 本部会議は,必要があると認めた場合に,構成員以外の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(実施報告)
第12条 本部長は,各事業年度終了後,速やかに当該事業年度における業務実施状況について,学長に報告しなければならない。
(事務)
第13条 本部の事務は,企画・国際部企画・評価課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,次に掲げる規則は,これを廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学ダイバーシティ推進室規則(令和2年規則第36号)
二 国立大学法人東京工業大学戦略的経営オフィス規則(令和2年規則19号)
附則(令5.5.8規51)
この規則は,令和5年5月8日から施行する。