○国立大学法人東京工業大学海外拠点規則

令和4年3月18日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は,東京工業大学(以下「本学」という。)における海外拠点(次条に定めるものをいう。)の設置及びその運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(海外拠点)

第2条 本学が海外の大学,研究機関,企業等と連携して行う国際的な教育活動,広報活動及び研究活動を戦略的に推進,実施する海外拠点として,次表に定めるTokyo Tech ANNEX(以下「ANNEX」という。)を置く。

名称

設置する国又は地域

Tokyo Tech ANNEX Bangkok

タイ

Tokyo Tech ANNEX Aachen

ドイツ

Tokyo Tech ANNEX Berkeley

アメリカ

2 前項に定めるもののほか,諸外国との学術交流協定及び国際連携に基づき実施する特定の教育プログラムの推進等,教育研究活動の支援等を行う海外拠点として,次表に定める海外オフィスを置く。

名称

設置する国又は地域

東京工業大学フィリピンオフィス/TOKYO TECH PHILIPPINES OFFICE

フィリピン

東京工業大学中国オフィス/TOKYO TECH CHINA OFFICE

中国

東京工業大学エジプトE―JUSTオフィス/TOKYO TECH EGYPT E―JUST OFFICE

エジプト

3 前2項に定めるもののほか,部局等に,当該部局等における海外の大学及び研究機関との連携強化並びに国際的な教育及び研究活動の推進等を行う海外拠点として,部局海外オフィスを置くことができる。部局海外オフィスについては,別に定める。

(管理・運営)

第3条 海外拠点(前条第1項又は第2項に規定する海外拠点に限る。以下同じ。)の管理・運営の責任者は,国際先駆研究機構の長(以下「機構長」という。)をもって充てる。

2 海外拠点の運営等に関する事項について審議するため,東京工業大学国際先駆研究機構規則(令和4年規則第26号)第14条の規定に基づき置かれる委員会として,海外拠点運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

3 委員会について必要な事項は,別に定める。

(ディレクター及び海外オフィス長)

第4条 第2条第1項に規定するANNEXに,当該ANNEXにおける事業を円滑に推進,実施するための調整を行わせるため,ディレクターを置く。

2 第2条第2項に規定する海外オフィスに,当該海外オフィスにおける業務を掌理させるため,海外オフィス長を置く。

3 ディレクター及び海外オフィス長は,本学の職員(無期雇用職員及び有期雇用職員を含む。次条第2項において同じ。)のうちから機構長が指名する。

(アドバイザー)

第5条 海外拠点に,当該海外拠点における事業を円滑に推進し,又は実施するための助言等を行うアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは,本学の職員のうちから機構長が指名する。ただし,機構長が必要と認める場合は,本学の職員以外の者に委嘱することができる。

(現地要員)

第6条 機構長が必要と認めるときは,広報活動及び教育研究機関その他の関係機関との連絡調整並びに事務処理のため,海外拠点に現地要員を置くことができる。

(新設及び廃止)

第7条 海外拠点の新設及び廃止については,機構長の申請に基づき,学長が決定する。

2 機構長は,前項の申請を行うときは,事前に戦略統括会議の意見を聴くものとする。

(ANNEXの利用)

第8条 部局等が,ANNEXを利用して教育プログラム又は研究プロジェクト等の事業を実施する場合は,機構長に事前に申し出るものとする。

(事務)

第9条 海外拠点の事務は,事務局関係部課等の協力を得て,研究推進部国際推進課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,国立大学法人東京工業大学Tokyo Tech ANNEX規則(平成31年規則第15号)は,廃止する。

3 この規則施行の際,現にANNEXのディレクター,海外オフィスのオフィス長又はANNEXのアドバイザーである者は,第4条又は第5条の規定に基づくディレクター,オフィス長又はアドバイザーとみなす。

国立大学法人東京工業大学海外拠点規則

令和4年3月18日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)