○国立大学法人東京工業大学個人情報保護規程

令和4年3月7日

規程第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 大学における個人情報の取扱い

第1節 総則(第3条)

第2節 大学における個人情報の取扱いの基本(第4条―第20条)

第3節 仮名加工情報の取扱い(第21条・第22条)

第4節 特定個人情報の取扱いの特例(第23条)

第3章 個人情報ファイル簿及び開示請求等の取扱い

第1節 総則(第24条)

第2節 個人情報ファイル(第25条)

第3節 開示,訂正及び利用停止

第1款 開示(第26条―第41条)

第2款 訂正(第42条―第49条)

第3款 利用停止(第50条―第55条)

第4款 審査請求(第56条―第58条)

第4節 東京工業大学匿名加工情報の提供等(第59条―第73条)

第5節 雑則(第74条・第75条)

第4章 雑則(第76条―第79条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における個人情報の保護に関する基本的事項を定めることにより,大学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

2 この規程において「個人識別符号」とは,次の各号のいずれかに該当する文字,番号,記号その他の符号のうち,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)第1条各号に定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

3 この規程において「要配慮個人情報」とは,本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴及び犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして施行令第2条各号に定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この規程において個人情報について「本人」とは,個人情報によって識別される特定の個人をいう。

5 この規程において「仮名加工情報」とは,次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。

 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

6 この規程において「匿名加工情報」とは,次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって,当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

7 この規程において「個人関連情報」とは,生存する個人に関する情報であって,個人情報,仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。

8 この規程において「行政機関」とは,保護法第2条第8項に定めるものをいう。

9 この規程において「独立行政法人等」とは,保護法第2条第9項に定めるものをいう。

10 この規程において「地方独立行政法人」とは,保護法第2条第10項に定めるものをいう。

11 この規程において「行政機関等」とは,保護法第2条第11項に定めるものをいう。

12 この規程において「個人番号」とは,番号法第7条第1項又は第2項の規定により指定される番号をいう。

13 この規程において「特定個人情報」とは,個人番号及び個人番号(個人番号に対応し,当該個人番号に代わって用いられる番号,記号その他の符号を含む。)をその内容に含む個人情報をいう。

第2章 大学における個人情報の取扱い

第1節 総則

(定義)

第3条 この章において「個人情報データベース等」とは,個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして施行令第4条第1項に定めるものを除く。)をいう。

 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 前号に掲げるもののほか,個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって,目次,索引その他検索を容易にするためのものを有するもの

2 この章において「個人情報取扱事業者」とは,個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし,次に掲げる者を除く。

 国の機関

 地方公共団体

 独立行政法人等(保護法別表第2に掲げる法人を除く。)

 地方独立行政法人

3 この章において「個人データ」とは,個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

4 この章において「仮名加工情報データベース等」とは,仮名加工情報を含む情報の集合物であって,特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他仮名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって,目次,索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。

5 この章において「個人関連情報データベース等」とは,個人関連情報を含む情報の集合物であって,特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって,目次,索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。

6 この章において「学術研究機関等」とは,大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。

第2節 大学における個人情報の取扱いの基本

(個人情報の保有の制限等)

第4条 大学は,個人情報を取り扱うに当たっては,その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2 大学は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的による制限)

第5条 大学は,あらかじめ本人の同意を得ないで,前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱ってはならない。

2 大学は,合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は,あらかじめ本人の同意を得ないで,承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて,当該個人情報を取り扱ってはならない。

3 前2項の規定は,次に掲げる場合については,適用しない。

 法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合

 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって,当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(不適正な利用の禁止)

第6条 大学は,違法又は不当な行為を助長し,又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

(適正な取得)

第7条 大学は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

2 大学は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,要配慮個人情報を取得してはならない。

 法令に基づく場合

 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって,当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(大学と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)

 当該要配慮個人情報が,本人,国の機関,地方公共団体,学術研究機関等,次に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第1号。以下「施行規則」という。)第6条に定める者により公開されている場合

 放送機関,新聞社,通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)

 著述を業として行う者

 宗教団体

 政治団体

 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして施行令第9条に定める場合

(取得に際しての利用目的の通知等)

第8条 大学は,個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除き,速やかに,その利用目的を,本人に通知し,又は公表しなければならない。

2 大学は,前項の規定にかかわらず,本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない。ただし,人の生命,身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は,この限りでない。

3 大学は,利用目的を変更した場合は,変更された利用目的について,本人に通知し,又は公表しなければならない。

4 前3項の規定は,次に掲げる場合については,適用しない。

 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより大学の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,利用目的を本人に通知し,又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(データ内容の正確性の確保等)

第9条 大学は,利用目的の達成に必要な範囲内において,個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに,利用する必要がなくなったときは,当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

(安全管理措置)

第10条 大学は,その取り扱う個人データの漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2 個人データの安全管理のために必要な措置等に関し必要な事項は,別に定める。

(職員等の監督)

第11条 大学は,大学の役員及び職員(派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき大学の業務に従事する者をいう。)を含む。以下「職員等」という。)に個人データを取り扱わせるに当たっては,当該個人データの安全管理が図られるよう,当該職員等に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(委託先の監督)

第12条 大学は,個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は,その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう,委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(漏えい等の報告等)

第13条 大学は,その取り扱う個人データの漏えい,滅失,毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして施行規則第7条第1項各号に定めるものが生じたときは,同規則第8条に定めるところにより,当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし,大学が,他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって,同規則第9条に定めるところにより,当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは,この限りでない。

2 前項に規定する場合(同項ただし書の規定による通知をした場合を除く。)には,大学は,本人に対し,施行規則第10条で定めるところにより,当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし,本人への通知が困難な場合であって,本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは,この限りでない。

(第三者提供の制限)

第14条 大学は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはならない。

 法令に基づく場合

 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

 当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(大学と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)

 当該第三者が学術研究機関等である場合であって,当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

2 次に掲げる場合において,当該個人データの提供を受ける者は,前項の規定の適用については,第三者に該当しないものとする。

 大学が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合

 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって,その旨並びに共同して利用される個人データの項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

3 大学は,前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名,名称若しくは住所又は法人にあっては,その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく,同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ,その旨について,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

(外国にある第三者への提供の制限)

第15条 大学は,外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。ただし,個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等として,個人情報保護委員会が定めるものを除く。以下この条及び第18条第1項第2号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについて施行規則第16条に定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には,前条第1項各号に掲げる場合を除くほか,あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては,同条の規定は,適用しない。

2 大学は,前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には,施行規則第17条に定めるところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

3 大学は,個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には,施行規則第18条に定めるところにより,当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに,本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

(第三者提供に係る記録の作成等)

第16条 大学は,個人データを第三者(第3条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第18条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは,施行規則第19条に定めるところにより,当該個人データを提供した年月日,当該第三者の氏名又は名称その他の同規則第20条に定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし,当該個人データの提供が第14条第1項各号又は第2項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては,第14条第1項各号のいずれか)に該当する場合は,この限りでない。

2 大学は,前項の記録を,当該記録を作成した日から原則として3年間(施行規則第21条第1号又は第2号に掲げる場合にあっては,当該各号に定める期間)保存しなければならない。

(第三者提供を受ける際の確認等)

第17条 大学は,第三者から個人データの提供を受けるに際しては,施行規則第22条に定めるところにより,次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし,当該個人データの提供が第14条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

 当該第三者による当該個人データの取得の経緯

2 前項の第三者は,大学が同項の規定による確認を行う場合において,大学に対して,当該確認に係る事項を偽ってはならない。

3 大学は,第1項の規定による確認を行ったときは,施行規則第23条に定めるところにより,当該個人データの提供を受けた年月日,当該確認に係る事項その他の同規則第24条に定める事項に関する記録を作成しなければならない。

4 大学は,前項の記録を,当該記録を作成した日から原則として3年間(施行規則第25条第1号又は第2号に掲げる場合にあっては,当該各号に定める期間)保存しなければならない。

(個人関連情報の第三者提供の制限等)

第18条 大学は,第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは,第14条第1項各号に掲げる場合を除くほか,次に掲げる事項について,あらかじめ施行規則第26条に定めるところにより確認することをしないで,当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。

 当該第三者が大学から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。

 外国にある第三者への提供にあっては,前号の本人の同意を得ようとする場合において,施行規則第17条に定めるところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。

2 第15条第3項の規定は,前項の規定により大学が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において,同条第3項中「講ずるとともに,本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは,「講じ」と読み替えるものとする。

3 前条第2項から第4項までの規定は,第1項の規定により大学が確認する場合について準用する。この場合において,同条第3項中「の提供を受けた」とあるのは,「を提供した」と読み替えるものとする。

(大学における個人情報の取扱いに関する苦情処理)

第19条 大学は,大学における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

2 大学は,前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

(学術研究機関等としての責務)

第20条 大学は,学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて,保護法の規定を遵守するとともに,その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ,かつ,当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

第3節 仮名加工情報の取扱い

(仮名加工情報の作成等)

第21条 大学は,仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章において同じ。)を作成するときは,他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして施行規則第31条に定める基準に従い,個人情報を加工しなければならない。

2 大学は,仮名加工情報を作成したとき,又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは,削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして施行規則第32条に定める基準に従い,削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。

3 大学は,第5条の規定にかかわらず,法令に基づく場合を除くほか,第4条第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。

4 仮名加工情報についての第8条の規定の適用については,同条第1項及び第3項中「,本人に通知し,又は公表し」とあるのは「公表し」と,同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し,又は公表する」とあるのは「公表する」とする。

5 大学は,仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは,当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては,第9条の規定は,適用しない。

6 大学は,第14条第1項及び第15条第1項の規定にかかわらず,法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において,第14条第2項中「前項」とあるのは「第21条第6項」と,同項第3号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と,同条第3項中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と,第16条第1項ただし書中「第14条第1項各号又は第2項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては,第14条第1項各号のいずれか)」とあり,及び第17条第1項ただし書中「第14条第1項各号又は第2項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第14条第2項各号のいずれか」とする。

7 大学は,仮名加工情報を取り扱うに当たっては,当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

8 大学は,仮名加工情報を取り扱うに当たっては,電話をかけ,郵便若しくは電磁的方法その他の保護法第41条第8項に定める方法を用いて送信し,又は住居を訪問するために,当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

9 仮名加工情報,仮名加工情報である個人データについては,第4条第2項及び第13条の規定は,適用しない。

(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

第22条 大学は,法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

2 第14条第2項及び第3項の規定は,仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において,同条第2項中「前項」とあるのは「第22条第1項」と,同項第3号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と,同条第3項中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。

3 第10条から第12条まで,第19条並びに前条第7項及び第8項の規定は,大学における仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において,第10条中「漏えい,滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と,前条第7項中「ために,」とあるのは「ために,削除情報等を取得し,又は」と読み替えるものとする。

第4節 特定個人情報の取扱いの特例

(特定個人情報の取扱いの特例)

第23条 大学は,第4条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,特定個人情報を取り扱ってはならない。

2 大学は,合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って特定個人情報を取得した場合は,承継前における当該特定個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて,当該特定個人情報を取り扱ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず,大学は,人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるときは,利用目的の達成に必要な範囲を超えて,特定個人情報を取り扱うことができる。

4 大学は,別に定める個人番号を取り扱う事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供する場合その他の番号法第19条各号に該当する場合に限り,特定個人情報を提供することができる。

5 大学が保有し,又は保有しようとする特定個人情報に関しては,第5条第3項第3号から第6号まで,第7条第2項及び第14条から第17条までの規定は適用しない。

6 特定個人情報の安全管理のために必要な措置等に関し必要な事項は,別に定める。

第3章 個人情報ファイル簿及び開示請求等の取扱い

第1節 総則

(定義)

第24条 この章において「保有個人情報」とは,職員等が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,職員等が組織的に利用するものとして,大学が保有しているものをいう。ただし,大学の法人文書に記録されているものに限る。

2 この章において「個人情報ファイル」とは,保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 前号に掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日,その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

3 この章において「東京工業大学匿名加工情報」とは,次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き,同条第2号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは,これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。

 第25条第2項各号のいずれかに該当するもの又は同条第3項の規定により同条第1項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。

 大学に対し,当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の開示の請求(独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示の請求をいう。)があったとしたならば,これらの者が次のいずれかを行うこととなるものであること。

 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。

 独立行政法人等情報公開法第14条第1項若しくは第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。

 大学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で,第66条第1項の基準に従い,当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。

4 この章において「東京工業大学匿名加工情報ファイル」とは,東京工業大学匿名加工情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。

 特定の東京工業大学匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 前号に掲げるもののほか,特定の東京工業大学匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして施行令第17条で定めるもの

第2節 個人情報ファイル

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第25条 大学は,施行令第21条に定めるところにより,大学が保有している個人情報ファイルについて,それぞれ次に掲げる事項を記載した帳簿(以下この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し,公表しなければならない。

 個人情報ファイルの名称

 大学の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

 個人情報ファイルの利用目的

 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名,生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第7号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条において「記録範囲」という。)

 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法

 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは,その旨

 記録情報を大学以外の者に経常的に提供する場合には,その提供先

 第26条第1項第42条第1項又は第50条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

 第42条第1項ただし書又は第50条第1項ただし書に該当するときは,その旨

 その他施行令第21条第6項に定める事項

2 前項の規定は,次に掲げる個人情報ファイルについては,適用しない。

 大学の職員等又はこれらの職にあった者に係る個人情報ファイルであって,専らその人事,給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(大学が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって,その利用目的,記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって,送付又は連絡の相手方の氏名,住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

 大学の職員等が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し,又は取得する個人情報ファイルであって,記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

 本人の数が1,000に満たない個人情報ファイル

 施行令第20条第3項及び同令第21条第7項に定める個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず,大学は,記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し,又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより,利用目的に係る事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,その記録項目の一部若しくは事項を記載せず,又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

第3節 開示,訂正及び利用停止

第1款 開示

(開示請求権)

第26条 何人も,大学に対し,自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は,本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第27条 開示請求は,別に定める保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)に次に掲げる事項を記載し,第39条に規定する開示請求に係る手数料を払込みの上,利用明細の写しを添えて,大学に提出しなければならない。

 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

 開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

2 前項の場合において,開示請求をする者は,大学に対し,開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては,開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示すものとして,次に掲げる書類のいずれかを提示し,又は提出しなければならない。

 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,健康保険の被保険者証,番号法第2条第7項に規定する個人番号カード,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類(以下「運転免許証その他の本人確認書類」という。)であって,当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し,又は提出することができない場合にあっては,当該開示請求をする者が本人であることを確認するため大学が適当と認める書類

3 開示請求書を大学に送付して開示請求をする場合には,開示請求をする者は,前項の規定にかかわらず,次に掲げる書類を大学に提出すれば足りる。

 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして大学が適当と認める書類であって,開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

4 前条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には,当該代理人は,戸籍謄本,委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を大学に提示し,又は提出しなければならない。

5 開示請求をした代理人は,当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは,直ちに,大学に届け出なければならない。

6 前項の規定による届出があったときは,当該開示請求は,取り下げられたものとみなす。

7 大学は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,大学は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

8 大学は,開示請求書を受理したときは,開示請求者に受理年月日を記載した開示請求書の副本1部を交付するものとする。

9 第78条に規定する個人情報保護窓口(以下「個人情報保護窓口」という。)においては,請求のあった開示請求者の個人情報を保有する文書管理者に開示請求書の写しを送付し,当該保有個人情報の特定を行わせるものとする。

(保有個人情報の開示義務)

第28条 大学は,開示請求があったときは,開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示しなければならない。

 開示請求者(第26条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては,当該本人をいう。次号及び第3号次条第2項並びに第36条第1項において同じ。)の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報

 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令(条例を含む。以下この節において同じ。)の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役職員を除く。),独立行政法人等の役職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 大学の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第29条 大学は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において,不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより,開示しても,開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第30条 大学は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第31条 開示請求に対し,当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,大学は,当該保有個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第32条 大学は,開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨,開示する保有個人情報の利用目的及び次に掲げる事項を記載した書面により通知しなければならない。

 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法

 大学における開示を実施することができる日,時間及び場所並びに大学における開示の実施を求める場合にあっては,第37条第3項の規定による申出をする際に大学における開示を実施することができる日のうちから大学における開示の実施を希望する日を選択すべき旨

 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用

2 前項の規定にかかわらず,次に該当する場合における当該利用目的については,前項の規定は適用しない。

 利用目的を本人に明示することにより,本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

 利用目的を本人に明示することにより,国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 大学は,開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき,及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第33条 前条第1項及び第3項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし,第27条第7項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,大学は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,大学は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第34条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,大学は,開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,大学は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第35条 大学は,開示請求に係る保有個人情報が大学以外の行政機関等から提供されたものであるとき,その他他の行政機関の長等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該他の行政機関の長等と協議の上,当該他の行政機関の長等に対し,事案を移送することができる。この場合においては,大学は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の場合において,移送を受けた行政機関の長等が保護法第82条第1項の決定をし,開示の実施をするときは,大学は,当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第36条 開示請求に係る保有個人情報に国,独立行政法人等,地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条,第57条第2項及び第58条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは,大学は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,施行令第25条に定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 大学は,次の各号のいずれかに該当するときは,第32条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち,当該第三者に対し,施行令第25条に定めるところにより,開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他同令第25条第3項に定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって,当該第三者に関する情報が第28条第2号ロ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第30条の規定により開示しようとするとき。

3 大学は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,大学は,開示決定後直ちに,当該意見書(第57条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第37条 保有個人情報の開示は,当該保有個人情報が,文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により,電磁的記録に記録されているときはその種別,情報化の進展状況等を勘案して第77条に規定する情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)において定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては,大学は,当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。

2 大学は,前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。

3 開示決定に基づき保有個人情報の開示の実施を受ける者は,大学に対し,次に掲げる事項を記載した,別に定める保有個人情報開示実施方法等申出書により申し出なければならない。

 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては,その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては,その旨及び当該部分

 大学における開示の実施を求める場合にあっては,大学における開示の実施を希望する日

 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては,その旨

4 前項の規定による申出は,第32条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし,当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは,この限りでない。

5 保有個人情報の開示は,原則として個人情報保護窓口において実施するものとする。ただし,当該保有個人情報が記録されている法人文書を移動することにより汚損の危険性があるとき又は保有個人情報の開示の決定を受けた者の居所等の都合により個人情報保護窓口まで出向くことができないときには,当該法人文書を保有する部局等において実施できるものとする。

6 保有個人情報の開示の決定を受けた者は,当該保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付の方法により開示の実施を求めるときは,当該法人文書の送付に係る郵送料を郵便切手で納付しなければならない。なお,法人文書の写しの送付は,個人情報保護窓口において行うものとする。

(他の法令による開示の実施との調整)

第38条 大学は,保護法を除く法令の規定により,開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(特定個人情報を除く。)前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項本文の規定にかかわらず,当該保有個人情報については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 当該法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(手数料)

第39条 開示請求者は,当該保有個人情報の開示請求に係る手数料を納めなければならない。

2 前項の手数料の額は,開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円とする。

3 大学は,前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

4 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは,第2項の規定の適用については,当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。

 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書

 前号に掲げるもののほか,相互に密接に関連を有する複数の法人文書

5 手数料の徴収の方法は,大学が指定する銀行口座への払込みによるものとする。

(開示請求に係る手数料の免除)

第40条 大学は,前条の規定にかかわらず,開示請求者が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,特定個人情報における開示請求に係る手数料を免除することができる。

2 前項の規定により当該手数料の免除を受けようとする者は,開示請求書を提出する際に,別に定める開示請求に係る手数料の免除申請書を大学に提出しなければならない。

3 前項の申請書には,申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては,当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては,当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 大学は,第1項の規定により当該手数料を免除しようとするときは,必要に応じて委員会の意見を求め,当該手数料の免除等の決定をし,申請者に対し,その旨を記載した書面により申請者に通知しなければならない。

(手数料の返還)

第41条 正当な手続きにより納付された手数料については,過誤納の場合を除き,原則として返還しないものとする。開示請求書を受理した後に請求を取り下げた場合も,同様とする。

2 手数料の返還手続きは,大学が別に定めるところによる。

第2款 訂正

(訂正請求権)

第42条 何人も,自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第50条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは,大学に対し,当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の訂正に関して保護法を除く法令の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

 開示決定に係る保有個人情報であって,第38条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの

2 代理人は,本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第43条 訂正請求は,別に定める保有個人情報訂正請求書(以下「訂正請求書」という。)に次に掲げる事項を記載し,大学に提出してしなければならない。

 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

 訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において,訂正請求をする者は,施行令第29条に定めるところにより,訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては,訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。

3 訂正請求における本人確認手続等については,第27条第2項から第4項までの規定を準用する。

4 大学は,訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは,訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。

5 大学は,訂正請求書を受理したときは,訂正請求者に受理年月日を記載した訂正請求書の副本1部を交付するものとする。

(保有個人情報の訂正義務)

第44条 大学は,訂正請求があった場合において,当該訂正請求に理由があると認めるときは,当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で,当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第45条 大学は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を,書面により通知しなければならない。

2 大学は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第46条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は,訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし,第43条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,大学は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,大学は,訂正請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第47条 大学は,訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条の規定にかかわらず,相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において,大学は,同条第1項に規定する期間内に,訂正請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第48条 大学は,訂正請求に係る保有個人情報が第35条第2項の規定に基づく開示に係るものであるとき,その他他の行政機関の長等において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該他の行政機関の長等と協議の上,当該他の行政機関の長等に対し,事案を移送することができる。この場合においては,大学は,訂正請求者に対し,事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の場合において,移送を受けた行政機関等が保護法第93条第1項の決定をしたときは,大学は,当該決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第49条 大学は,前条第2項の規定により保有個人情報の訂正の実施をした場合において,必要があると認めるときは,当該保有個人情報の提供先に対し,遅滞なく,その旨を,書面により通知するものとする。

第3款 利用停止

(利用停止請求権)

第50条 何人も,自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは,大学に対し,当該各号に定める措置を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して保護法を除く法令の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

 次の又はに該当するとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

 保有個人情報(特定個人情報を除く。)第5条若しくは第6条の規定に違反して取り扱われているとき又は第7条の規定に違反して取得されたものであるとき。

 保有個人情報(特定個人情報に限る。)第23条第1項から第3項までの規定に違反して利用されているとき,番号法第20条の規定に違反して収集され,若しくは保管されているとき,又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

 次の又はに該当するとき 当該保有個人情報の提供の停止

 保有個人情報(特定個人情報を除く。)第14条第1項又は第15条第1項の規定に違反して提供されているとき。

 保有個人情報(特定個人情報に限る。)が番号法第19条の規定に違反して提供されているとき。

2 代理人は,本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第51条 利用停止請求は,別に定める保有個人情報利用停止請求書(以下「利用停止請求書」という。)に次に掲げる事項を記載し,大学に提出しなければならない。

 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

 利用停止請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において,利用停止請求をする者は,利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては,利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。

3 利用停止請求における本人確認手続等については,第27条第2項から第4項までの規定を準用する。

4 大学は,利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは,利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。

5 大学は,利用停止請求書を受理したときは,利用停止請求者に受理年月日を記載した利用停止請求書の副本1部を交付するものとする。

(保有個人情報の利用停止義務)

第52条 大学は,利用停止請求があった場合において,当該利用停止請求に理由があると認めるときは,大学における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で,当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし,当該保有個人情報の利用停止をすることにより,当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第53条 大学は,利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは,その旨の決定をし,利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

2 大学は,利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは,その旨の決定をし,利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第54条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は,利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし,第51条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,大学は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,大学は,利用停止請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第55条 大学は,利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条の規定にかかわらず,相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において,大学は,同条第1項に規定する期間内に,利用停止請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 利用停止決定等をする期限

第4款 審査請求

(審査請求及び審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第56条 開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は,大学に対し,審査請求をすることができる。

(情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第57条 前条の審査請求があったときは,大学は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,保護法第105条に規定する情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり,却下する場合

 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 大学は,前項の規定により諮問をした場合,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

 開示請求者,訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る保有個人情報等の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第58条 第36条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4節 東京工業大学匿名加工情報の提供等

(東京工業大学匿名加工情報の作成及び提供)

第59条 大学は,この章の規定に従い,東京工業大学匿名加工情報(東京工業大学匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この章において同じ。)を作成することができる。

2 大学は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,東京工業大学匿名加工情報を提供してはならない。

 法令に基づく場合(この章の規定に従う場合を含む。)

 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において,当該保有個人情報を加工して作成した東京工業大学匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。

3 大学は,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し,又は提供してはならない。

4 前項の「削除情報」とは,東京工業大学匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。

(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第60条 大学は,大学が保有している個人情報ファイルが第24条第3項各号のいずれにも該当すると認めるときは,当該個人情報ファイルについては,個人情報ファイル簿に,第25条第1項各号のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。

 第62条第1項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨

 第62条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地

(提案の募集)

第61条 大学は,施行規則第53条に定めるところにより,定期的に,大学が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第1号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この章において同じ。)について,次条第1項の提案を募集するものとする。

(東京工業大学匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)

第62条 前条の規定による募集に応じて東京工業大学匿名加工情報を事業の用に供しようとする者は,大学に対し,当該事業に関する提案をすることができる。

2 前項の提案においては,施行規則第54条に定めるところにより,次に掲げる事項を記載した書面を大学に提出してしなければならない。

 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては,その代表者の氏名

 提案に係る個人情報ファイルの名称

 提案に係る東京工業大学匿名加工情報の本人の数

 前号に掲げるもののほか,提案に係る東京工業大学匿名加工情報の作成に用いる第66条第1項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項

 提案に係る東京工業大学匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該東京工業大学匿名加工情報がその用に供される事業の内容

 提案に係る東京工業大学匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間

 提案に係る東京工業大学匿名加工情報の漏えいの防止その他当該東京工業大学匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置

 前各号に掲げるもののほか,施行規則第54条第3項に定める事項

3 前項の書面には,次に掲げる書面その他施行規則第54条第4項に定める書類を添付しなければならない。

 第1項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

 前項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面

(欠格事由)

第63条 次の各号のいずれかに該当する者は,前条第1項の提案をすることができない。

 未成年者

 心身の故障により前条第1項の提案に係る東京工業大学匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として施行規則第55条に定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ,又は保護法の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

 保護法第120条の規定により同法第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者

 法人その他の団体であって,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(提案の審査等)

第64条 大学は,第62条第1項の提案があったときは,当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

 第62条第1項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。

 第62条第2項第3号の提案に係る東京工業大学匿名加工情報の本人の数が,東京工業大学匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて施行規則第56条に定める数以上であり,かつ,提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。

 第62条第2項第3号及び第4号に掲げる事項により特定される加工の方法が第66条第1項の基準に適合するものであること。

 第62条第2項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。

 第62条第2項第6号の期間が東京工業大学匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて施行規則第57条に定める期間を超えないものであること。

 第62条第2項第5号の提案に係る東京工業大学匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第7号の措置が当該東京工業大学匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。

 大学が提案に係る東京工業大学匿名加工情報を作成する場合に大学の事務の遂行に著しい支障を及ぼさないものであること。

2 大学は,前項の規定により審査した結果,第62条第1項の提案が前項各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,施行規則第59条第1項に定めるところにより,当該提案をした者に対し,次に掲げる事項を通知するものとする。

 次条の規定により大学との間で東京工業大学匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨

 前号に掲げるもののほか,施行規則第59条第2項に定める事項

3 大学は,第1項の規定により審査した結果,第62条第1項の提案が第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは,施行規則第59条第3項に定めるところにより,当該提案をした者に対し,理由を付して,その旨を通知するものとする。

(東京工業大学匿名加工情報の利用に関する契約の締結)

第65条 前条第2項の規定による通知を受けた者は,施行規則第61条に定めるところにより,大学との間で,東京工業大学匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。

(東京工業大学匿名加工情報の作成等)

第66条 大学は,東京工業大学匿名加工情報を作成するときは,特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして施行規則第62条に定める基準に従い,当該保有個人情報を加工しなければならない。

2 前項の規定は,大学から東京工業大学匿名加工情報の作成の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(東京工業大学匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第67条 大学は,東京工業大学匿名加工情報を作成したときは,当該東京工業大学匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては,個人情報ファイル簿に,第25項第1項各号及び第60条各号のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。

 東京工業大学匿名加工情報の概要として施行規則第63条に定める事項

 次条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地

 次条第1項の提案をすることができる期間

(作成された東京工業大学匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)

第68条 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第1号に掲げる事項が記載された東京工業大学匿名加工情報を事業の用に供しようとする者は,大学に対し,当該事業に関する提案をすることができる。当該東京工業大学匿名加工情報について第65条の規定により東京工業大学匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が,当該東京工業大学匿名加工情報をその用に供する事業等を変更しようとするときも,同様とする。

2 第62条第2項及び第3項並びに第63条から第65条までの規定は,前項の提案について準用する。この場合において,第62条第2項中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第8号までに」と,同項第4号中「前号に掲げるもののほか,提案」とあるのは「提案」と,「の作成に用いる第66条第1項の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と,同項第8号中「前各号」とあるのは「第1号及び第4号から前号まで」と,第64条第1項中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第7号までに」と,同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号及び第4号から第7号まで」と,同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号及び第4号から第7号まで」と読み替えるものとする。

(利用料)

第69条 第65条(前条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により,東京工業大学匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は,大学に対し,利用料を納めなければならない。

2 前項の利用料の額は,次の各号に掲げる契約を締結する者の区分に応じて,当該各号に定める額とする。

 第62条の規定に基づき提案する者 24,950円に東京工業大学匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)を加算した合計額

 前条第1項前段の規定に基づき提案する者(当該東京工業大学匿名加工情報の利用に関する契約を締結していない者) 第62条第1項の規定に基づき提案した者が前項の規定により納付した利用料の額と同一の額

 前条第1項後段の規定に基づき提案する者(当該東京工業大学匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者) 12,600円

3 大学は,前2項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

(東京工業大学匿名加工情報の利用に関する契約の解除)

第70条 大学は,第65条の規定により東京工業大学匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該契約を解除することができる。

 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。

 第63条各号(第68条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。

 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

(識別行為の禁止等)

第71条 大学は,東京工業大学匿名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,当該東京工業大学匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該東京工業大学匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

2 大学は,東京工業大学匿名加工情報,第59条第4項に規定する削除情報及び第66条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「東京工業大学匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして施行規則第65条に定める基準に従い,東京工業大学匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前2項の規定は,大学から東京工業大学匿名加工情報等の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第72条 東京工業大学匿名加工情報等の取扱いに従事する大学の職員等若しくは職員等であった者又は前条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者は,その業務に関して知り得た東京工業大学匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

(匿名加工情報の取扱いに係る義務)

第73条 大学は,匿名加工情報(東京工業大学匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは,法令に基づく場合を除き,施行規則第66条に定めるところにより,あらかじめ,第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに,当該第三者に対して,当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

2 大学は,匿名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは保護法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し,又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

3 大学は,匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして施行規則第67条に定める基準に従い,匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 前2項の規定は,大学から匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

第5節 雑則

(保有個人情報の保有に関する特例)

第74条 保有個人情報(独立行政法人等情報公開法第5条に規定する不開示情報を専ら記録する法人文書に記録されているものに限る。)のうち,まだ分類その他の整理が行われていないもので,同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは,第3節(第4款を除く。)の規定の適用については,大学に保有されていないものとみなす。

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第75条 大学は,開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求又は第62条第1項若しくは第68条第1項の提案(以下「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう,保有個人情報の特定又は当該提案に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

第4章 雑則

(適用範囲)

第76条 この規程は,大学が,国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して,国内にある者を本人とする個人情報,当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報又は当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工情報を,外国において取り扱う場合についても,適用する。

(情報公開・個人情報保護委員会)

第77条 大学に,個人情報の保護の適正かつ円滑な実施に関する事項等を審議するため,情報公開・個人情報保護委員会を置く。

2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は,別に定める。

(個人情報保護窓口)

第78条 大学に,個人情報の取扱いに係る相談及び窓口並びに開示請求等の事務を行う総合的な窓口(以下「個人情報保護窓口」という。)を置く。

2 個人情報保護窓口は,総務部総務課に置く。

(雑則)

第79条 この規程に定めるもののほか,大学における個人情報の保護に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学個人情報保護規程(平成17年規程第5号。以下「旧規程」という。)は,廃止する。

3 この規程の施行の日前に旧規程の規定に基づき行われた保有個人情報の開示,訂正及び利用停止請求については,なお従前の例による。

(令5.3.17程3)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令5.9.15程16)

この規程は,令和5年9月15日から施行する。

国立大学法人東京工業大学個人情報保護規程

令和4年3月7日 規程第7号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
[全学規則]/第2編
沿革情報
令和4年3月7日 規程第7号
令和5年3月17日 規程第3号
令和5年9月15日 規程第16号